公務員に準じて今回の改善には妻のみを扶養手当について加算措置を講じておるわけでありますが、これは公務員に準ずるのじゃなくて、民間企業における扶養手当に準じて加算措置を考えるのが適切なやり方ではないかと見るわけです。公務員の扶養手当と民間の扶養手当、家族手当、これはどっちが高いのか、その比較状況を説明願いたい。
公務員に準じて今回の改善には妻のみを扶養手当について加算措置を講じておるわけでありますが、これは公務員に準ずるのじゃなくて、民間企業における扶養手当に準じて加算措置を考えるのが適切なやり方ではないかと見るわけです。公務員の扶養手当と民間の扶養手当、家族手当、これはどっちが高いのか、その比較状況を説明願いたい。
この点は、あなたのほうからいただいた資料を見ますると、民間における配偶者に対する扶養家族手当の支給状況が千円以上二千円未満というのが四五・八%、このクラスがほとんど五〇%近くを占めておるわけですね。昭和四十一年における公務員の扶養手当を例にとって今回の措置ということでありまするが、時間の経過を見、また民間の配偶者における扶養家族手当の支給状況の実態を見たときに、私は、妻のみ日額三十円にするということは低過ぎる、こういう感じを持つわけです。さらにまた、あなたのほうからもらった資料を見ますと、産業別家族手当の一人平均額を見ますると、全産業四十一年二千群十九円、四十二年二千二百八十一円、こういう数字が出ておるわけですね。この民間の家族手当
この点は、今後政令によってもっと弾力的に社会経済の事情の変化に応じながら善処し得る制度ができるわけでありますから、この点は、ひとつ私が先ほど申し上げたような趣旨等を十分考慮して善処することを要望したいと思います。 制度の健全化対策として、特別保険料の問題あるいは被保険者期間の合理化の問題、不正受給者に対する納付命令制度の創設が今回はなされておるわけであります。一つ一つの問題を検討してまいりまするといろいろ問題点が出てくるわけでありまするが、先ほどの質疑応答を通じ、冬型が八割、夏型が二割というような実態のように承りましたが、諸外国において、このような循環的な季節労働者、これが失業保険制度の中でどのような取り扱いを受けておるのか、こ
各国の事例はよくわかりましたが、旧改正法では、短期循環受給者について給付の制限、こういう法律の内容であったと記憶します。ところが今回は、そうではなくしていまの期間の延長で、事業主に対して特別保険料の徴収制度、これに重点を置いた改正内容になっておるわけでありまするが、前回の改正案から今回の改正案に内容がこう変わったというのは、それはどういうことを理由にしているのか、その事情の移り変わりが那辺にあるのか、これを明らかにしていただきたい。
私がお尋ねしたのは、その期間の問題はさておいて、事業主から特別保険料を徴収する、この点が今度の制度の大きな改正の柱になっておるでしょう。すなわちこの改正案は、受給期間を半減する、こういう内容であったわけです。ところが今回は、半減はやめて期間を延長する、同時にもっと——もっとというのは語弊があるかもしれませんが、同時に、前回と違って大きな改正の柱は、特別保険料を事業主から徴収する。この点は何をねらっておるのか。特別保険料を徴収するということですね。そのように旧改正案と今回の改正案が変わったというのは何をねらっておるのか、この点です。
私は、いまの局長の答弁の内容、また特別保険料徴収の政策目標それ自体は、なるほどという感じを受けるわけでありますが、一体年間特別保険料の収入はどれくらいにのぼるのか。また、その程度の金額であなたのお話の通年雇用というものができるのかどうか。あるいは、その程度の財源ではとても通年雇用なんということは保障できませんから、一般会計からでも支出するのか。あるいはどういう財源措置を残余については講ずるのか。特にまた、積雪寒冷地帯等における通年雇用というのは天然自然、気候条件から見てむずかしい、事実上不可能だ、こういう事態が予測されるわけでありますが、確かに特別保険料を取ることによって通年雇用制度をやるのだという政策目標自体はけっこうでありますが
御答弁の限りにおいてはけっこうなことでございまするが、二年後の昭和四十八年、特別保険料で十八億の財源があるのですね。循環受給者約六十万といわれておる。その八割は冬型で六カ月以上の労働をしておる、問題があるのは残りの二割だというような御答弁が、先ほどの質疑応答の中であったわけであります。なるほど二割ということになれば、予算面から見る限りにおいては通年雇用が保障される、こういうことも言えると思うのでありますが、具体的にそれは、業種によっていろいろ問題があると思うのですね、あなたの答弁の中にありますように。また積雪寒冷地帯のような、ああいう天候の条件などから見て、通年雇用というのは事実上不可能な地帯も予測されるわけですね。こういう問題の険
端的に言うと、現状においてはやむを得ない、あなたの気持ちはあるいは農林省の考え方はそうだ、こう受け取ってよろしいわけですな。 それで、農林省のほうはそれ以上聞いてもまあやむを得ませんが、制度健全化の問題のもう一つの問題として不正受給の問題ですね。納付命令制度によって不正受給の防止をはかろう、こういうのが今度の大きな改正の骨子になっているわけです。これがまたいろいろ問題になっておるのは、裁判によらないで行政秩序罰で納付命令を課する、ここに問題があるわけですが、不正受給と、こういわれております不正受給の態様というものはどういう態様なのか、現実にどのような不正の内容が行なわれておるのか、これが第一点。 第二点として、このような行政
私は、いまお話しのような不正受給というのは、これは厳にやめさせるべきである、こう思うのですね。問題は、一体その不正受給が納付命令制度のような措置によって防ぎ得るかどうか、この問題だと思うのですね。むしろ私は、職業安定所等の窓口行政がもっとしっかりすることによって、納付命令制度よりも行政指導によって、行政監視によって、このような不正というものは防止できるんじゃないか。一体そういう点から見た場合、行政努力としてこの不正受給防止のためにどのような努力を今日まで払ってきたのか、この問題ですね。 それからもう一つ、この際、不正受給者について、不正受給を防止するにあたりまして、たとえば事業主の単独または被用者との共謀により虚偽の届け出とか報
この点については、先ほど申し上げたように、いままた局長の答弁の中にありましたように、失業保険制度は、保険事故の性質上、他の老齢あるいはまた疾病等を保険事故とする社会保険制度に比べ、保険給付を行なうにあたり事実を客観的に確認しがたい、こういうことを審議会などでも指摘しておりますが、問題はやはり、不正受給であるかどうかの認定あるいは把握、これを安定所のほうでどう正確にとらえるかというところにあるわけで、こういう点については、私は、もっとひとつ厳正を期して、行政努力こそ——返還制度、あるいはその上に納付命令制度、これにより防止しようというこの法律改正でありますが、私はもっと行政努力によってこれは防止する措置を講ずることが第一義的な課題であ
その点はよくわかりました。 そこで私は、これもやはり大臣からひとつ御答弁をいただきたいのですが、陸と海の失業保険制度というのは違っておるわけですね。御承知のように、船員保険は総合的な保険制度である、こういうことですね。そこで、船員保険の失業部門、これは労働省の所管であるわけではないのですけれども、やはり船員保険の失業部門も陸にならって、陸の失業保険と内容的に合わせるような方向に検討し、さらに陸と海の保険期間を通算する、こういうような考え方のもとに今後政府としても全体として努力していくべきではないか、このように考えておりまするが、この点について大臣の所見を承っておきます。
これも私は、大臣のほうから直接承ったほうがいいと思うのですが、昭和三十九年の八月二十八日に、労働省の職業安定局長から各都道府県知事あてに「失業保険給付の適正化について」、こういう通達を出しておられるわけですね。その中に、「結婚、妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事家業等の手伝いのために退職した者は、一般的には労働の意思及び能力がないと推定され」云々と、こういうわけで失業保険の対象からはずされておるわけであります。失業保険法を読めば、なるほどそのような解釈も成り立つわけでありまするが、女子が長年働いて、そしてやめていく。厚生年金においては脱退手当等があるわけでありますが、こういう点についても、やはり脱退一時金的なものを考えてみる必
この点については、十分今後関係審議会等で検討を願いたいと思いますね。 それから女子のパートタイマーの問題ですね。この問題についても、雇用期間が二年、三年にわたっている者が、労働時間が八時間でない、四時間ないし五時間だ、こういうようなことで失業保険に入っていない人が相当あるやに聞いておるわけです。こういうパートタイマーについても、これを積極的に今後は社会保険の中に組み入れていくのだ、こういう考え方で私は今後は取り組んでいくべきではないか。ことに女子の就業者がだんだんふえていく。これは、単に単身者だけでなく世帯の婦人も労働戦線に出ていくという現状を考え、将来を見通したならば、この問題についても失業保険の対象として取り上げていくべきで
最後に私は、けさほどの質問にも出ていたことで、これは希望ということになりますが、日雇失業保険の問題ですね。今回五百円、七百六十円と失業保険金を引き上げたわけです。しかし、これが給付の条件としては、失業前二カ月間に二十四日以上、千円以上の賃金を得た者が一級、それ以下は二級、こういうことでありまするが、ことしの四月一日現在の失対労務者の平均賃金が八百九十一円。この点から見るならば、ほとんどが二級該当者で、一級該当者が意外に少ないのじゃないか、こういう感じを持つわけです。ただし、ことしの春闘の一五・七%平均のベースアップなどから見れば、いずれ人事院の勧告あるいは来年の予算編成にあたって、失対労務者の賃金、給与についても相当程度の引き上げ措
これで質問を終わります。
一問の質問ということになっておりますので、総理に一つ基本的な姿勢についてお尋ねいたしますが、先ほど来質問にありましたよべに、現行の健保特例法を成立させる際に、佐藤総理並びに当時の坊厚生大臣は、二年以内に医療保険制度の抜本改正を断行する旨をしばしば本会議場において繰り返してこられました。わが党は、あの昭和四十二年八月の健保国会といわれる臨時国会において、本会議において二年の修正案を出して、あの法律の成立を見ただけに、この問題については非常な関心と同時に責任すらも感じておるわけであります。しかるに今回、またまた二年延長する、こういうような挙に政府が出たということは、これは国民に対する、あるいは被保険者に対する大きな公約違反である。しから
まず初めに大臣にお尋ねしたいのですが、今回の国民年金法の改正案は、大幅な改善といわれておるわけですが、制度の飛躍的発展というのにはほど遠い感じがするわけです。ことに厚生年金制度との比較で見ますと、その実態において不十分な点が多々あるわけであります。 今回の厚生年金改正と国民年金改正とは、いわゆる二万円年金、こういうことで表向き同じ基準に達したような感じを与えておるわけでありますが、しかし、しさいに実態を検討してみますると、厚生年金、あるいは国民年金の間には、相当大幅な違いがあると考えておるわけで、この点について大臣としても同じような所見であろうと考えますが、まずその点について承りたいと思います。
このことは、要すれば国民年金制度は歴史が浅いし、また年金の対象者も、農民であり、自営業者と対象が広範にわたってる、この人方の所得の把握がまたむずかしい、そういう点は確かにあるわけであります。厚生年金制度が発足してすでに二十数年の歴史を経過しておるが、国民年金制度は昭和三十六年に拠出制が始まって十年の歴史しか持っていない、こういうことからくる、両制度の中にいろいろな内容の点から見ても、相当な開きがあり、差異があることは事実であるわけでありますが、また大臣もそれをお認めになったわけでありますが、今後国民年金制度というものは、どういう構想をもってこれを強化、発展させていこうということなのか、この点について伺いたいと思います。
この間来質疑の中でいろいろ究明されましたように、夫婦二万円年金といっても、実際は所得比例部分の四千五百円を入れて初めて二万五百円、こういうのが実情で、二万円年金というものは事実に反する、こう指摘してもよろしいかと考えるわけであります。なるほど所得比例制を取り入れたということは、制度発足当初からいろいろこの点については論議されてきた問題でありまするし、その意味においては画期的な制度の一歩前進である、こういうことは認めるわけでありますが、ただ問題は、任意制であるというところに、法律体系の面から見た場合、こういう制度においてはやはり強制加入ということであって初めて精神も生かされてくるものと考えるわけでありますが、そういう意味において、今回
一般論としては、局長の答弁で理解できるわけでありますが、所得比例制の導入ということを、将来、たとえば何年計画で実現するかというようなスケジュールなども、この制度発足にあたっては検討しておいでになったのかどうか。なるほど、先ほどから申し上げましたように、国民年金の対象者である人方というものは、所得の把握が非常に困難である。よくクロヨンということばがあるように、税法上から見ても、課税対象の把握は非常にむずかしい層であるということもこれは事実でございますが、されば、むずかしいからというので、ただ任意制でいつまでもほっておくわけにまいらぬと考えるわけです。 たとえば、これは法律案は違いますけれども、この委員会で審議されておる労働省所管の