次期財政再計算期というと、おおむね五年ということになるわけでありますが、一応一つのめどだと考えるわけです。しかし、この点については、再計算期を五年にするという現行のたてまえが現状に即するかどうかという点も、これは問題として指摘せねばならぬと考えるわけです。しかし、いずれにいたしましても、局長が一つのめどを置いて強制加入についてもっと具体化していこう、この点については了といたしますが、この点、大臣からもひとつその考え方のほどを承っておきたいと思います。
次期財政再計算期というと、おおむね五年ということになるわけでありますが、一応一つのめどだと考えるわけです。しかし、この点については、再計算期を五年にするという現行のたてまえが現状に即するかどうかという点も、これは問題として指摘せねばならぬと考えるわけです。しかし、いずれにいたしましても、局長が一つのめどを置いて強制加入についてもっと具体化していこう、この点については了といたしますが、この点、大臣からもひとつその考え方のほどを承っておきたいと思います。
局長、今度のこの法改正で、高齢者の任意加入ということが再開されたということは非常にいいことだ、こう思うのですが、どれぐらい該当者があるのですか。
さらにまたこの法律改正によれば、継続加入という制度も取り入れておるわけですね。これはどういう条件でどういう内容の人方、そしてどのくらいの数にのぼるわけですか。
いま約一万人とお話になりました。それからこういう人方もあるんですね。三十六年から拠出制が始まったとき、この制度に反対する動きが相当にあったわけです。そうしてまたそういう関係もあって、現実にこの年金に加入していない人方もいるわけです。また、われわれもしばしば見受けるわけですね。元来強制加入制度の国民年金制度からして、そのようなことがあること自体がおかしいと思うのだが、現実にそのような人があるわけですね。そういう人方について、救済の道が講じられているのかどうか。講じてあるとすればどういう内容なのか。またそういう人方はいまどのくらいあるのか。
そうしますと、この高齢者の任意加入で、再開された今回の法改正で新しく二百万の人が入ることになる。あるいはまた途中でやめたが今度また継続加入する人が一万人、さらにまたいろいろな事情で保険料を納めなかった人方が五十一万人、この人方は、主としてこの制度そのものに反対して入らなかった人が相当いるのじゃないか。こういう人方が全部捕捉され、そうしてまた法の適用を受けるということになれば、ここに文字どおり初めて皆年金というものが実現する、こういうことになるものだと考えますが、それで国民年金がすべての人方に行き渡るということになるのかどうか。まだ残る人があるのかどうか。 さらにまた老齢者について、今回の任意加入の再開の道が開かれたということは適
数字的に詰めれば、いま局長の答弁ということになると思いますが、しかし、高齢者の任意加入の道を開いたというのは、あの制度発足当時、昭和三十六年四月一日現在五十歳以上五十五歳未満の人方、こういうことになっておりますね。そういう、いわばこの国民年金法という法律がわが国において実際できたのは、昭和三十六年初めて拠出制が発足したという、この人方からいわすと、国の制度がおくれた、たまたま年が五十歳以上五十五歳未満であった、こういう人方であるわけです。また、国民年金の法律のたてまえから見ても、この法律第一条によれば「国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」とい
しばしばここでも取り上げられた問題で、あえて繰り返すようでありますが、スライド制の問題ですね、この点についてどういう考え方を厚生省としてはとられるのか、今後この問題に関する基本的な方針、考え方なり、こういうものについてひとつ承っておきたいと思うのです。
この点に関連して、これは局長にお尋ねするわけですが、国民年金法の第四条第一項を見ますと、「保険料の負担を伴うこの法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。」この第一項を読んで感ずることは、たとえばわが国が昭和三十年代以降急速な経済成長の段階に入ってきた、これに伴うて国民生活の水準、あるいは国民の消費水準も高まってきた、あわせてまた、物価、特に消費者物価の異常な値上がりという、国民生活に影響する問題が強く表面化してきた。したがって、先ほど局長がお読みになった審議会の答申の中にありますように、年金受給者は、特に物価高その他生
よくわかりました。結局、第一項と第二項の直接の関係はない、こういうことでしょう。ですから、必ずしも第二項に基づく五年の財政再計算期を待たずして、第一項に基づいて年金制度については、年金については、当然生活環境の変化等に応じて検討し、また是正すべきだ、これが趣旨だと考えるわけです。 そこで、先ほどの私の質問に対する局長の答弁の中では、審議会の答申はこの点について明確に結論を出してはいないが、しかし政府として、厚生省としては自発的に、自主的に、ひとつ実質的な年金の切り下げにならぬように今後とも措置していくということをお答えになりましたね。これは今後ともそのような方針でいくのかどうか、ひとつもう一度私はお尋ねするわけでありますが、特に
できるだけという御答弁でございますが、今度の国会における恩給法の改正、あるいはこれに関連して厚生省関係の援護法等見ましても、昭和三十六年度から四十三年度の消費者物価の上昇率四四・八%、こういう前提に立って是正措置が講ぜられておるわけですね。また恩給の是正を見ますならば、あるいは恩給の是正というよりも恩給の引き上げ措置を見るならば、毎年現実に恩給の引き上げというものはなされてきておるわけです。これは厚生大臣一番明るいわけですが、事務当局から出された資料を見ても、恩給の引き上げ経過、これは文官普通恩給についてでありますが、昭和三十七年十月から四十年九月を一〇〇として、四十年十月から四十二年九月まで一二〇、二〇%上げておる。四十二年九月か
確かに大臣のお話のとおり、国民年金の場合は拠出制であり、保険料を納めるというので、事務的な処理その他、毎年毎年これを改めるのではたいへんだということは私も了解できます。できますが、しかし、やはり大臣のことばにあったように、少なくとも三年くらいの期間を置いて、あるいは二年くらいの期間を置いて改めていかねば、いまの経済環境の変化には応じていけぬのではないか、こういう感じを持つわけです。 そこで、ひとつ大臣にお尋ねしますが、先ほど私申し上げた第四条の第二項です。厚生年金法でも同じでありますが、財政再計算期五年となっておりますね。現実に沿わないのじゃないでしょうか。現に国民年金法の改正でも、昭和四十一年に改正して一万円年金、それからまた
第四条第一項を適時適切に運用するならば、あえて再計算期を五年にしようと三年にしようと、実態的には国民一般の立場からいうと差しつかえない、こう考えるわけでありますが、しかし第一項と第二項は、相関連した受け取り方というか、解釈というか、そういう思想というものが強く流れておるわけですね。それは、この解釈は正しくない、先ほどの局長の答弁のとおり、第一項と第二項は関係ないのだといえばそれまでであるが、しかし、再計算期は五年ごとにという、こういうことはいかにも五年たたなければ改正ができないような解釈も一部生まれておるわけで、この点は十分ひとつ考えるべき問題だと私は思うのです。 少し法律の解釈の問題になるのですが、第四条を見ますと、物価の問題
要すれば、この年金法の第四条の第一項の中の「その他」の中に物価の問題も入っているんだ、こういうことなんですね。
それから、これも先ほどの質疑の中でいろいろ取り上げられておりましたが、基金の問題に関連して、今回国民年金もすべて基金制度を取り入れて、そしてこの基金については事業別、業種別に制度をつくっていく。この基金の発足にあたっては厚生大臣が認可する。また同一業種に所属する三分の二以上の者が同意を得て認可の手続をとるなどと、なるほど法律を見れば書いておりますが、国民年金の中に今後予想される基金というものは、どういう業種別あるいは事業別を予定しておるのか。これは自営業者というと相当広範にわたるわけでありますが、具体的にはどういう業種、業態を考えておるのか。あるいはまた農民、農村についてはこれも基金制度というものを設け得る、当然できると思うのですが
私がお尋ねしておるのは、あなたが先ほど取り上げられたのは理容組合でしたか、ただ理容組合だけじゃないでしょう。自営業者というといろいろな業種、業態があるわけですね。それぞれが基金制度を設けることを厚生省としては予想されておるのか。これが一つ。おおよそこの程度の業種には、独自の基金ができるであろうということもお考えになっておると思うのですが、それはどのような業種、業態を考えていらっしゃるのか。 もう一つは、現行の国民年金のいまの改正案においても、農民自体が基金を設けるということも、この法律が改正を見れば当然これは可能だと思うんですがね。その場合に、どういう構想で農民自体の特別の基金をつくっていくのか、そのあたりについて、ひとつ構想が
私がお尋ねしておるのは、いまあとにお答えになった点は、私はそこまでまだ言っていないわけです。そうじゃなくて、今度の法律改正によれば、この国民年金の中に基金制度を設けるということになっておりますね。そこで、その基金というのは企業別、事業別と、こうなっておりますが、その場合、農業者ですね、農民の方々も、この改正法に基づけば独自の基金を設けることができるのかできないのか、それは予定していないのか、この点ですがね。どうなんですか。
そこで、これは午前中の大原委員の質問の中にも詳しく取り上げられておりまして、私も大体わかったような感じもしますが、せっかく小沢農林副大臣が見えておられますので、副大臣に私ちょっとお尋ねしたいと思うのですが、農民年金問題の考え方についてということで、国民年金審議会農民年金問題専門部会審議メモ、四十四年六月十三日に出ておりますね、これを読んでみますと、大体わかったような感じもするわけですが、今後このメモというものがいつごろ一つの案となって政府に対する——これは国民年金審議会だから、どうなんですか、厚生大臣に来るのですか、政府に来るのですか、この審議会メモは、今後具体的にどのように発展していくのか、それをひとつまずお尋ねしておきたいと思う
国民年金審議会ですから、これは当然厚生大臣の所管として動いていくものだと思いますが、農林省と厚生省との関係は、この農民年金問題についてはどういう関係になっておるわけですか。
この農民年金問題というのが主として政策目標として出てきたのは、農業政策、いわば最近流行のことばで言うと総合農政、そういう一環としてこれは取り上げられてきた一わけですね。この制度のねらいというものは、端的に申しますとどういうことをねらっておるのか。これは年金局長じゃなくして、小沢副大臣からひとつお答えをいただきたい、こう思うのです。
この農民年金問題専門部会の検討内容、そして先ほどあげました六月十三日段階における審議メモというのは、おそらく最終的にはこういう思想でもって、この年末か秋か知りませんが、親審議会に報告が出るもんだと考えますが、先ほどお話を承っておりますと、農民年金問題については四十五年度の予算措置、あるいは次の通常国会には法律改正を必ず出すのだ、こういうことで理解してよろしいわけですか。その場合は、結局また国民年金法の一部改正という形で出てくるのかどうか、この点はどういうことを考えていらっしゃるのか。