そうしますと、農民年金制度というものが独自に発足するとなれば、たとえば石炭については一つの年金制度というものが特別に出ておりますね。これは厚生年金制度のさらにプラスアルファ的な性格を持つものでありますが、いまお話しの将来の構想を聞いておりますと、国民年金とは別個にということになっていきますと、農民は国民年金から離れて独自の農業者年金になるのか、そうでなくして、いまの国民年金制度の上にプラスアルファ的な年金基金的なものが加わっていくのかどうか。この点はどうなんですか。
そうしますと、農民年金制度というものが独自に発足するとなれば、たとえば石炭については一つの年金制度というものが特別に出ておりますね。これは厚生年金制度のさらにプラスアルファ的な性格を持つものでありますが、いまお話しの将来の構想を聞いておりますと、国民年金とは別個にということになっていきますと、農民は国民年金から離れて独自の農業者年金になるのか、そうでなくして、いまの国民年金制度の上にプラスアルファ的な年金基金的なものが加わっていくのかどうか。この点はどうなんですか。
小沢副大臣のお話は、その点においてはよくわかるのです。農民年金制度をつくる目的が何であるかということは、われわれもこのメモを読むまでもなく、そのねらいはこうだということはよくわかるわけです。ただいまお話の中にありましたように、国民年金法の特例法的なものとして農民基金制度をいわばつくろう、しかも、それは満六十歳くらいから給付できるような、そうしてそれによって農家の後継者養成、あるいは若返り、農業経営の近代化を進めていこう、その限りにおいてはよくわかるわけでありますが、これはあくまでもやはり年金制度であり、保険制度だと思います。言うならば、今度初めて国民年金に取り入れられた所得比例方式を、農民については特別に国の財政負担をより強化するか
小沢副大臣に対する質問はこの程度で終わりますが、制度のねらいなり方向なりはよくわかりますけれども、詰めていきますと、いろんな問題が出るように感ずるわけで、しかも国民年金の大きな構成部分である農家の方だけについて、六十歳から給付を始めるという制度自体が、その他に影響する場合はないのかどうか等々考えてみますと、いろいろな問題が考えられるわけですが、しかし、まだ煮詰めているわけではないから、これはこの程度でおさめますので、小沢さんはもういいとして、これは局長にお尋ねしますがが、農民年金の専門部会の親審議会に対する報告というのは、大体いつごろ予定しておるのですか。
大臣みたいな答え方を局長がなさっては困りますよ。次の予算編成だの何だの言ったって、次の予算編成はもう事務的にはあなた方のほうでは作業を進めているのでしょう。国会があるので縛られてたいへん困ったなと思って、内心は迷惑しごくな顔をしていることが、そこに並んでいる人方全部にありありと見受けられるけれども、もうすでに事務段階では四十五年度の予算作業をかれこれ検討しているのでしょう。だから、次の四十五年度の予算に間に合うようにと言ったって、予算の編成は通例ならば十二月末にはまとまるわけだし、おそくても一月の十日前後までにはまとまるのですから、国民年金審議会の中の農民年金専門部会の親審議会に対する報告は、大体いつごろ予定しておるのか。それはもっ
わかりました。 次に、私は保険料の問題について局長にお尋ねしますが、給付改善に見合って、ある程度保険料の負担を上げるということはやむを得ないかと思いますが、現行、二百五十円、三百円、こういう二本立て、それを今回は一本立ての四百五十円にしたということですね。 それでまずお尋ねしたいのは、これはどういうわけで二本立てが一本立てになったのか。いままで三十五歳以下と以上に分けてそれを二本立てにした立法趣旨は、どういうことで二段階に分けていたのか。その二本立てが一本立てになった、それを理論的に御説明願いたいと思うのです。
当初、制度が発足したときは百円と百五十円、やはり五十円の違いですよ。それから、二百五十円と三百円になったのは昭和四十一年の改正ですか、これも五十円の違いですね。とにかく二本立てになっていたことは間違いありませんね。それが今回一本立てになったことは、いまのお話しのように農村から強い要望があったからというようなこともさることながら、事務処理上から見て、二本立てというのは非常に支障があるために一本立てにしたのか、あるいは今日農家所得の水準から見た場合に、三十五歳以下であろうと以上であろうと、五十円などということは、年金運営について、あるいは年金に対する認識から見ても、たいして問題がないという判断から一本立てにしたのか、どこに重点があるのか
今度四百五十円ということにした場合、国民年金の場合は夫婦とも被保険者である。厚生年金は妻の場合は加算の対象にすぎないけれども、国民年金の場合は夫も妻も被保険者であるということですね。そういうことを考えてみますると、従来の五百円、六百円が、今度は世帯にすれば九百円負担ということですね。さらに所得比例制を希望した場合には、これに基づいて三百五十円新たに負担することになってきます。そうなれば千二百五十円、こういうことになるわけでありますが、ほんとうに二万円年金をもらおうとなれば、千二百五十円これから負担しなければならぬということになってくるわけですが、これはいま局長の答弁の中にありました、農家の所得もよくなったとか、あるいは農民も、自営業
その点はその程度にして、積立金の運用の問題もこの間来しばしば議論をされて、またそれに対して厚生大臣も何か今後はこうありたい、こうするのだということを述べておられましたが、この点は社会保険審議会、社会保障制度審議会からの答申を見ても、この問題についてしばしば勧告なり、注意なり、要望が出ておるわけです。昨年の十月十七日の社会保険審議会の答申を見ますと、その一節の中に特に「積立金の管理運用」あるいは「還元融資については、現行の枠をさらに拡大するとともに、年金福祉事業団その他の直接労使の福祉に還元するいわゆる契約貸付に準ずる分については、保険料拠出者の意向が直接反映するような方途を考慮すべきである。」等々、この問題についてはこの委員会でもし
まあひとつその点は、ぜひ従前の二五%のワクを破って国民の要望にこたえるように、最善の努力を払っていただきたいことだけ強く要望申し上げておきます。 さらにまた老齢福祉年金の問題についても、今度例の千七百円を千八百円にした。これをもう二百円上げて二千円にしたらどうか、これに対して厚生大臣は、来年二百円上げるように努力をするというお話がありましたが、とにかく老齢福祉年金の問題などについても、昨年の五十八国会の附帯決議においてもこの問題を指摘しておることでありますし、さらに最近の人口構成の問題などを取り上げるまでもなく、この問題については二百円などということではなくて、もっと検討する対象事項ではないかと思うのです。すでに、四十六年度から
せいぜいのことだから、来年は百円を二百円にひとつやろう、こういうことですな。
最後に、私は沖繩の問題について、若干社会保険、社会保障の面から取り上げてお尋ねしたいと思うのです。 沖繩の本土復帰問題は、すでにタイムテーブルに乗った、こういうことになっておるわけです。沖繩の施政権返還が、どういう形で実現するかという政治的な面から、あるいは条約の面から、防衛上の面からも、いろんな角度からなされておりまするが、この問題はまずそれとして、きょうは事柄の性質上、また委員会の性質上触れることはいたしません。ただ、われわれとしてこのような条約上の問題、政治的な問題、防衛上の問題とともに考えなければならぬことは、沖繩の経済的な自立の問題だ、こう思います。完全に基地経済に依存してきた沖繩の経済、ところが六九年度の沖繩の予算を
私は局長に、まず沖繩に対する本土政府の援助の予算の推移はどうかと聞いたわけですよ。昭和四十年ごろから、特に佐藤総理が昭和四十年の八月に沖繩に行ってから、四十一年、四十二年、四十三年、四十四年と、相当に援助額がふえてきたでしょう。まずそれから出発しようと思って質問したわけですが、いきなり今度は社会保障費の援助はこうだ、こういうことになったわけで、まず援助額はどのような推移になっておるか、それを御説明願いたいと思うのです。
四十年以降くらいからないですか。私は正確なものを持ってきておりませんから申し上げませんが、ただ、たしか昭和四十年度は二十九億くらいだったと思います。昭和四十一年度が五十八億くらい、倍にふえてきているわけですね。 そこで、その点は直接きょうの審議に関係があるわけじゃありませんが、ただ私ここで特にお尋ねしたいことは、沖繩においても昭和四十二年度に、本土と同じような老齢福祉年金制度というものが取り上げられたわけですね。そうして昨年の七月から障害福祉年金あるいは母子福祉年金、この制度が発足したわけです。やはり私は沖繩と本土の一体化というと、一番大事なことは医療保障の面を見ましても、あるいは所得保障の面を見ても、特に国民年金制度、厚生年金
いま局長の答弁にありましたように、財政援助については一九六八年度日本円にして一億六千八百万円、一九六九会計年度では五億一千四百万円、一九七〇年度には八億四千八百万円、これが国民年金関係の財政援助ですね。したがって、さっき私が申し上げた老齢福祉年金あるいは母子、身体障害者の福祉年金の援助額だと思います。しかし、結局八割ないし九割なんですね、援助額は。昨年は八割、一九七〇会計年度では九割、こういうことになっておるわけです。これは特に大臣にひとつ頭に入れて善処してもらいたいのですが、私も何回か沖繩の現地に行っておりまするし、特に医療保険の問題、あるいは年金制度の問題なども見てまいっておりまするが、一言に申せばまことにみじめな実情だ。したが
ぜひ実現のために御努力を願いたいと思います。 それから、これに関連しまして、沖繩と本土の一体化という面から見まして、先ほど局長からいろいろ沖繩における厚生年金法、あるいは国民年金法についての説明がありましたが、やはり私は年金制度については、当然本土と沖繩の通算措置などは講じられるべきだし、そのことは厚生省としても十分考えておると思うのですね。すでに失業保険制度については一体化の措置が講じられておるわけでありまするから、この問題等についても——国民年金法、厚生年金法、内容が若干違っておりますよ。違っておるが、しかし年金制度の通算措置等については十分考慮し善処することが必要だと思うが、この点ひとつ、これも厚生大臣はっきりと、大きな声
いろいろな点について質問いたしましたが、どうかひとつ質問の過程においていろいろ大臣に善処方を要望申し上げた点については、大臣は実際誠実な人であり、正直な人であり、また参議院時代たいへん先輩として尊敬した方でもありますから、ぜひ来年度の予算においてこれが実現のために御努力を強く要請しまして私の質問を終わりますが、あわせて、うしろにすわっておる大蔵省の主計官、別にあなたに質問はしなかったわけでありますが、すべて大蔵省に関係する事項でありますので、どうか大臣にも伝えて、来四十五年度の予算の編成にあたっては、これらの希望がいれられるように進言されることを強く希望して、私の質問を終わります。
この法律は、いずれも手当額の引き上げ、あるいは所得制限の緩和をはかる内容でありますので、前進した法律案であるわけであります。そのことは率直に認めるものでありますが、これに関連してお尋ねしたいことは、もうしばしば質疑応答がなされておりますけれども、大臣の答弁が声が小さくて、うしろにすわっておると内容が聞こえなかったので、あらためてもう一度質問しなければならぬ、こういうことになったわけです。 そこで、まず最初に、児童手当制度の問題でありますが、この国会でも、厚生省設置法の一部改正法がすでに衆議院を通って参議院にまいっておるわけであります。政府としては児童手当審議会を設けて、昭和四十六年の三月までのこの二年間に答申を求める、こういう態
手当懇談会であったがゆえに懇談会の報告は権威がない、こういうわけでこれを直ちに取り入れなかったのか、それとも懇談会でなくして、法律に基づく審議会でなければ権威のある答申というものは得られない、こういうことであらためて今回の厚生省設置法一部改正という形になったのか、この点はどうなんですか。
懇談会は自由な話し合いで厚生大臣に報告を出してもらった、ところが審議会については、政府の意向をいれた諮問をする、いわば形式の差異ですね。しかし、今度の国会にもやがてこの委員会で審議されるであろう社会福祉事業振興会法、これは昭和四十三年五月厚生大臣から葛西嘉資氏を座長とする五人の学識経験者に、心身障害児扶養保険制度に関し、国の行なうべき施策について調査研究を委嘱した。五人の委員は数次にわたって打ち合わせをやり、昨年の七月一つの考え方をまとめて厚生大臣に報告をした。その報告を取り上げて今度の国会に社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案、こういう形になっておるわけですね。だから懇談会であるから権威があるとかないとか、あるいは審議会であ
そうしますと、今度できまする児童手当審議会が答申を出して、いよいよ児童手当を創設する、こういうような場合には、社会保障制度審議会にはかけなくてもいいのですか、どうなんです。