私が言っているのは、財政制度審議会の中でどういう議論があったか知らぬけれども、やはりこの扶養義務者による所得制限ということは、私たちは撤廃を主張する。しかし、確かにこの社会保障給付費、特に福祉年金は全額国民の負担である、こういう性格からいうならば、すべてのケースについてというわけには、公平の原則から見ても、国民感情から見ても許されないであろうが、しかし、あくまでも扶養義務者による所得制限については、これを撤廃すると私は言いたいのだけれども、大幅にこれを軽減する措置を講ずる、こういう思想で来年度予算措置にあたっては取り組むことを、大蔵省としても当然とるべきであると私は思う。そのように理解していいかどうか、いま一度。
