いま局長から御答弁がありましたように、布令百十六号が現在では実施されておるわけですが、第一種被用者についてはお話しのように全く争議権が認められていないわけです。そしてようやく昨年四月の改正で団体交渉権と労働協約締結権が認められた、こういう経緯となっているわけです。第二種の被用者については、百十六号のもとでは争議権があるようなないような、明確を欠いておるわけでありますが、実際の運用面においてはストライキ権は禁止されておるというのが今日までの経緯であるわけです。 お話しのように、布令百十六号は米国のタフト・ハートレー法に学んででき上がっておる布令であるわけです。これは、合衆国連邦政府の職員は、ストライキ権が禁止されておる。だから、軍
