先ほど準備率の引き下げについての解放額、ちょっと私、勘違いをしまして間違った点もございますし、それから十一月の分をお答えします。 十一月に行いましたものが五千二百億の解放額になりました。これを私、勘違いしまして、二月の分とお答えいたしました。おわびして訂正させていただきたいと思います。 それから、今年の二月に行いましたのは約三千八百億の解放額になります。これを私、間違えまして五千二百億と答弁いたしました。おわびいたします。
先ほど準備率の引き下げについての解放額、ちょっと私、勘違いをしまして間違った点もございますし、それから十一月の分をお答えします。 十一月に行いましたものが五千二百億の解放額になりました。これを私、勘違いしまして、二月の分とお答えいたしました。おわびして訂正させていただきたいと思います。 それから、今年の二月に行いましたのは約三千八百億の解放額になります。これを私、間違えまして五千二百億と答弁いたしました。おわびいたします。
現在各都道府県知事に届け出が行われておりますものを見ますると、現在の業者数は約十三万人でございます。それから、資料がちょっと古うございますけれども、四十八年度の融資量を都道府県の報告によって見ますと七千七百五十九億円、残高はこういうぐあいになっております。(横山委員「大きなサラ金業者の一件当たりは」と呼ぶ)この中で、大きいものは約八十億くらいあるということです。
中小企業に対する金利が一般の企業よりも低くなければならない、こういう意味でございましたら私はちょっとそれはなかなかむずかしい問題なんだとお答えせざるを得ないと思いますが、ただ、金利というものは、御承知のとおりやはり貸し金の返済の能力、つまりはその融資先の信用力、これは融資全体の難易といいますか、難易度もそういう相手企業の収益性なり返済の能力、信用度、こういうものによっておのずから決まってくると思うのでございます。先生の御指摘になりますように、またわれわれが従来から頭を痛めておりますように、とかく金融が逼迫ぎみになってまいりますとどうしてもそこでしわ寄せが中小企業者の方に起こりやすい、これは否めないと思います。したがいまして、それはま
現在の税法規の規定に従いまして、資本金が小さいものですから、おっしゃるとおり二割増しの引当金率になっております。
私の知ります範囲では、日銀が貸し倒れ損失、つまり償却をしたという例はないと思います。将来のことはちょっと何とも申し上げかねますけれども、まあ余り考えられないかもしれません。ただ貸倒引当金という区分けもございますし、そのほか日銀法の規定によりまして法定積立金等の規定があるわけでございますが、私どもは、日本銀行の内部留保額、つまり日銀券の信用の基礎となる日銀の自己資本というものについては、世界各国の例に徴しましても、一国の中央銀行というものの内部留保は万全の態勢でなくてはならない、およそのめどがあるんだ、そういうことで内部留保を積んできているわけであります。その中の一環にいろいろな積立金、諸引当金がある、こういうふうに御理解願いたいと思
金融の問題でございますが、大口融資を緩和したとおっしゃいましたけれども、これは一口に緩和と申すわけにもいかないんで、従来から弾力的にケース・バイ・ケースにやっていくという方針でありましたものを特に明らかにしたわけでございまして、それがやや緩和ぎみと受け取られてもやむを得ないかと思いますけれども、そういうぐあいに御理解を願いたいと思います。 それから窓口規制は、中立的だけれども、日銀貸し出しが去年の第三・四半期、年末にかけてふえているではないか。これは季節的な要因が主でございまして、御案内のように年末にかけまして現金需要、日銀券が相当大量に増発されるのは、これは季節性でございますが、その日銀券の需要と財政収支との差額を埋めるという
先ほどから先生の御指摘のとおり、金融機関の保有する国債の残高、ひいてはその資金運用総量に占める国債の比率というものがかなりふえてこざるを得ない、こういうかっこうになります。ただこれは、将来の預金、資金量の伸びというものをどういうぐあいに見たらいいかというのが非常にむずかしい問題でございますので、具体的に計量してはじくのは大変むずかしいのでございますが、傾向としてはそういうことは否めない。 そこで問題になりますのは、大別して二つかと思いますが、一つは、それによって民間への資金供給というものがスムーズに行くであろうかどうであろうかということ、それからもう一つは、マネーサプライと申しますか、金融機関の資金量全体がふえるということはいわ
人の名前をかたっているとか、あるいは架空のものであるのかどうかがわからないわけでございますので、大ざっぱにと申されましても、どのくらいあるかちょっと見当がつきかねます。
一〇%以下なのか、あるいは五%ぐらいなのか、ちょっと見当がつきかねます。
長い先のことはなかなか御答弁できかねますけれども、少なくともここ当面のところを考えますと、民間の資金需要というものはそう盛り上がりを見せておりません。むしろ自己資金といいますか自己金融力がこれは過渡的な要素だと思いますけれども次第についてきているものですから、外部資金に依存するという勢いはかなり減殺されてきております。したがいまして、たとえば今年度の国債の発行というものは、これは時期の問題がおっしゃるとおりございますが、金融の繁閑に応じて適時適切な国債の発行が行われまするならば、民間の資金需要を不適当に圧迫するというようなことには相ならないのではないかと思っております。
大変むずかしい御質問でございまして、先生も十分御存じのとおり、マネーサプライというものの伸び率と物価ないしは経済活動というものにそう常に一定した関係があるわけではございませんので、余りマネーサプライの数値だけといいますか重視してそれにかかずらった金融、経済の政策をやっているとまた間違いを起こす可能性もございます。結局いろんな経済、金融関係の諸指標の中の一つの指標としてやはり頭にとめておく、こういう性格のものであろうと思いますが、具体的に何%というものが望ましいかというのは一義的にはお答えできかねます。しかしながら、現在の経済の諸指標というものとにらみ合わせて考えまするならば、この三月に一五・七%の前年同期比の伸び率になったというこの
おっしゃるとおり名目成長率との関係が一つの考え方になるわけでございます。いわゆるマーシャルのkというような数値が一定であるとするならば、あるいは一定であるべきだとするならば、そこに一つの関係が出てくるわけでございますが、どうも経済の発展というものと関係があるのだと思われますけれども、マーシャルのkというのが趨勢的な動きを見ておりまするとだんだんに高くなっているような状況でございます。それをトレンドを追って過去の趨勢値をそのまま延ばしてそのマーシャルのkを掛けたところで大体マネーサプライをはかってみたらどうかという意見もあるかと思いますが、非常に危険でございまして、まあ短期的にはまた相当の振れがございますので、軽々にはこれは判断をして
大蔵省といたしまして、いま輸銀の総裁から答弁がありましたように、議員の要求資料につきましては、いままでもできるだけの御協力を申し上げているわけでございますけれども、各個の資料要求について各局、各課等が個別にやりますと、いろいろな点が不統 一を来たすというようなこともありますし、また、政府委員室は院内にございますので、これは連絡先として最もよろしいということで、官房において全体を取りまとめてその御要望を受け入れ、そして各局に流すと、こういうしきたりをとっております。
御案内のとおり、現在の輸銀法によりましては、自己資本と借り入れ及び貸し出しとの間に法律上の限度が決められておりますが、現在の状況を宛ておりますると、比較的プラント輸出の伸びがかなり高いようでございます。現在の予算の計画で見まする限りにおきましては、まあ辛うじて現在の法定限度によって仕事ができるわけでございますけれども、これから輸出がふえてまいりますると、輸銀としては、円滑な業務を遂行するためにはいまの借入限度、貸付限度を、提案しておりまするような倍率に引き上げる必要がある、こういう考えからやっておるわけでございます。
現在におきますところの予算上の融資計画でございますると、現行法の限度内に辛うじておさまるわけでございますが、予想以上に伸びる場合に備えまして、年度の途中でも、輸銀法の規定によりまして輸銀の業務がスムーズにいかない、したがって引き合いがありました輸出に対しましてこの融資の道がない、こういうことが起こらないようなためにぜひお願いしたいと、こう考えているわけでございます。
御質問の点は、今年度これから次第に景気が回復して盛んになってまいりますと、民間の資金需要と国債の消化需要といいますか、これが銀行の面で競合することについてどう考えるかということだと思いますが、そういう意味合いで、先ほど大臣からもお話がありましたが、国債の発行というものはなるべく前半期におきましてウエートをかけて発行しておいた方がよろしいと思います。ただ、今後の景気の動向、資金需要の動向というものは、現在のところまだ全くそう簡単にはつかめません。現在のところは、後ろ向きの資金需要が次第に鎮静してきている、そのわりあいには前向きの投資需要というものは比較的盛り上がっていない、こういう状態でございますので、国債の発行が平準してうまく行われ
地方債、特に地方の縁故債につきましても、今後の問題がございますが、昨年度におきましても特に後半に相半大量の縁故債の発行があったわけでございまして、これは自治省、大蔵省お互いに協力をいたしまして、また民間の元の金融機関にも呼びかけまして、従来でありますと単独でもって引き受けていたものをシンジケートを組んでうまく消化するというような方策が大体軌道に乗ってきておりますので、昨年度分につきましては全く問題はございませんでしたが、今年度の問題につきましても、同様な措置によってスムーズにはけるように配慮したいと思います。
過当な歩積み両建て預金の自粛ということにつきましては、長年の間努力を続けてまいったわけでありまして、法律的な意味と申しますか、正確な意味で拘束されている、担保に入って引き出せないという、いわば狭義の歩積み両建て預金というものはずいぶん改善されてきたと思っております。これは、私の方で調査をいたしております数値によりましても、また公正取引委員会が企業に向けて出しておりますアンケートの結果を見ましても同様でございます。ただ、昨今特に問題になっておりまするのは、そういった正規の手続を踏まない、いわゆる非拘束性版金でありながら、銀行の方は拘束していない、ところが企業の方では拘束されていると思っている、なかなか引き出せない、これ事実上引き出せな
昭和四十二年当時からこの拘束預金の自粛措置を進めてまいったわけでございますが、四十二年五月、私どもの方で各金融機関から報告をとっております数字によりますと、拘束性預金比率は一二・七%でございましたが、最近の調査は、五十年十一月現在の調査でございますが、この数値が三・八%になっております。
ちょっと恐縮でございますが、いま手元に公取の調査の資料を持ち合わせておりませんので……。