事務的なことでございますから私からお答えいたしますが、ただいま大蔵大臣から御答弁申し上げました数字は、私ども銀行局といたしまして、各銀行から毎年五月と十一月と二回、そのときにおける拘束預金の比率を報告させておるわけでございます。それを集計したものがただいま御答弁なさった資料でございます。
事務的なことでございますから私からお答えいたしますが、ただいま大蔵大臣から御答弁申し上げました数字は、私ども銀行局といたしまして、各銀行から毎年五月と十一月と二回、そのときにおける拘束預金の比率を報告させておるわけでございます。それを集計したものがただいま御答弁なさった資料でございます。
拘束預金の比率を低下させるということは、私ども銀行行政の大きな当面の目標の一つでございまして、これは先ほども御質問がございましたが、銀行に対して定例の検査をいたしますが、これは事前通告なしに抜き打ちで検査をいたします。そのときに一つの重点項目として、この預金拘束の状態がどうであるかということを対象にしております。特に報告を行った件数、金額と実態が間違っておりますと厳しく指弾をする、こういうことでもって指導をやっておるわけでございます。 〔井原委員長代理退席、委員長着席〕
銀行を検査いたします。その際に、他の事項もあわせて検査をいたすわけでございますけれども、拘束預金の状態がどうであるかということは一つの重点項目にしておりまして、特にまた銀行局に報告をしましたその事実が確かであるかどうかということも検査の対象にしておるわけでございます。
相手先に出向いて聞き取りをやることは間々ございますけれども、これは実は検査、調査の権限としてはないわけでございます。別途、苦情処理と申しますか、私どもの方にも投書が参ったりいろいろなことがございますし、また、全国の財務局におきましてもそういう事案につきまして、拘束をされておるのかいないのかということについてときどき紛争が起こっておるようでございますが、そういう苦情の処理をする窓口を設けておりまして、それを受け付けております。
どうも建物の積立式の割賦販売の実態について私何にも存じませんのでお答えできるかどうか疑問でございますが、これはいわゆる銀行に預金されているというような、お金を預かっているという純粋なそういうものではなくて、一種の物品の販売に伴う代金の前払いの一種だろうと思いますので、その際の前払いしておる場合に、その売買契約が成立しなかったという場合の解約上の損害金と言いましょうか、この辺は民法上の問題かもしれませんが、そういうのはどういう具合になっているというのはちょっと私判断がつきかねるのでございますが、単純な預金、金銭を預かっているというのであれば無利子で預ける人はいないだろうと思います。当座預金のように小切手を利用するとかいうような場合には
先生のおっしゃるとおりでございます。
この銀行の従業員からの預かり金も一般的には労働基準法に基づく勤務先預かり金の一種でございますが、そういう意味では大きな網が、労働省の施行規則及び労働省の通達がございますが、いまお尋ねの全銀協というようなもので、ある一定の基準があるのかという問題につきましては、実際には労働省の通達の範囲内におきまして、基準の範囲内におきまして、普通預金金利については、普通預金に相当する行員預かり金につきましては年七・五%を超えないようにするというような基準がつくられております。
普通預金に相当する従業員預かり金につきましての上限が七・五%と……。
預金額でございますか、預金額は一人頭たしか二百万ということになっております。
日本銀行もいわゆる都市銀行にならって同様のことをやっております。それからその他の政府関係機関は原則としてやっておりません。例外的に、政府関係機関といいますかどうか、広い意味では政府関係機関に当たります農林中央金庫及び商工組合中央金庫の従業員については同様の制度がございます。
これは先ほども御説明いたしましたように、労働基準法に基づきまして、一般的にわが国の企業におきまして、その従業員がいわゆる社内預け金といいますか、勤務先預け金といいますか、そういう制度はございますが、その金利と大体パラレルといいますか、その範囲内でやっておることでございますので、一般の預金金利とは性格が違うというぐあいに理解をしております。
これは郵政省の問題だと思いますが、私の存じ上げるところでは、郵便局ではそういう制度がない、これは郵便局のみならずわれわれを含めまして政府の公務員には、そういう勤務先預け金というような制度はございません。
都市銀行の数字で言いますと、五十年の九月末で、いわゆる行員預金が千八百六十五億でございます。それから一般の銀行預金としての普通預金、これのうち個人の預けているもの、個人の普通頭金の総額は同じく五十年九月末現在で四兆一千八百六十七億円となっております。
これは一般の孤金利忠とは区分いたしまして、勘定名は支払い雑利息の中に入っております。
これはまず預かった場合の勘定の整理から違っておりまして、つまり普通の預金はいわゆる預金勘定に入るわけでございます。この行員預かり金につきましては、いわゆる預金勘定の外の従業員預かり金勘定というもので受け入れておるわけです。それで支払い利息につきましては、一般の預金については預金利息という勘定で整理をいたします。ただいま申し上げましたように、この行員預金の分につきましては支払い雑利息の中で計上しておる。ただ、それは何といいますか、資金の区分経理を独立運用しているというようなものではございませんので、これは経理の便宜といいますか、明瞭性といいますか、そういう意味から一般の預金利息とは区分してその支払い利息の勘定を別に計上している、こうい
私の記憶では、たしか以前は一般預金勘定の中の一項目にこの行員預金があったのを、いろいろ議論がございまして、やはりそれでは性格が違うものを預金という通称名で呼んではおるけれども、性格が違うのだからということで、預かるときの勘定及び支払うときの支払い利息の勘定を別にした、こういう経緯がございます。最初からではございません。
これはお金のあれには糸目がございませんので、その他にもいろいろ銀行のお金が入ってくるのは外部負債もございましようし、いろいろあると思いますが、それは結局おっしゃるとおりごっちゃになっていると言って差し支えないと思います。
それは私は一般の社内預金と同じだと思うんですが、一般の企業も外部から資金を調達しており、あるいはまた内部留保、自己資産もあって、それが一緒になって投資を行い、あるいは事業を行っておる、人を採用してお金を払っていると、こういう状態でございますが、銀行の場合も全く預金を受け入れるのが大宗をなしておりますけれども、自己資金もございます。もちろん社員——行内からの預り金もある。そういう状態で、それは一緒に運用されておって、そうしてそれに対する、従業員に対する支払い金利は一般の企業と同様な金利を払っていると、こういうことでございますから、別に銀行だけ特別のことをしているのではないと思います。
これはある程度銀行によってまちまちだと思いますが、おっしゃるとおり銀行の場合は住宅資金を借り入れる先が、これは銀行からダイレクトではなくて行内の共済組合から借りるシステムになっておりますが、そのときの借りる金利は大体四%台から五%台だと思います。これも一言つけ加えさしていただきますと、一般の企業におきまして、従業員の持ち家対策ということを勧めておるものですから、やはり企業がその従業員に住宅資金を貸し付ける際もかなり低利の貸し付けになっておる、それと同様のことである、こう理解しております。
ちょっとそのお考えが大分違うようでございますが、一般の企業と私は同じだと思うんですが、それを預金の利息だというぐあいに考えられるので何か混乱が起こってくるのじゃないかと思います。社内預かり金について利息をこれは支払うんですが、その利息は結局、何といいますか、従業員に対する福利厚生費の一種だろうと思います。そういう性格を持っている。ただ、それは預かり金に対する利息に違いないから利息という名前になっておるわけですけれども、性格は福利厚生費の一種でございますから、それは一般の預金者については二・五%だけれども、従業員に対してだけ七・五という何か特別のことをやっていると、これは結局一般の会社も従業員に対していろんな福利厚生費を出しておる。も