お答えいたします。 私ども、極東商事がそういった株価操縦といいますか、株価操作をしているというような事実はキャッチしておりませんけれども、およそ何人といえども株価操作をするというのは、証券取引法百二十五条に違反する行為でございますので、もしそういう事実があれば厳重な処分を必要とする、こう考えます。 それから、証券会社とそういったような投資をやる会社との関係でございますが、お尋ねの極東商事に限らず、先ほど大臣から御答弁ありましたように、証券会社は金融機関として一〇%以上の相手の株を持ってはいかぬ、こういうことになっております。つまり、密接な資本関係あるいは支配関係と申しますか、そういうものを厳に戒めているわけでございまして、本
