保険色のないとおっしゃいますのは、どういうことでございますか。
保険色のないとおっしゃいますのは、どういうことでございますか。
わかりました。理事の構成に保険業界の代表が入っている機関でございますが、実際の査定の事務といいますものは、これは大蔵大臣が認可をいたしまして、もちろん運輸省とも相談をいたしまして同意を得まして、全国の統一した査定基準というものをつくっております。その査定基準に従って適正な査定が行なわれること、これが結局究極の目的であると思いますが、役員構成で、半分以下でございますが、半分程度が保険界の人が入っておるから公正を害されるというぐあいには考えておりません。
たいへん恐縮でございますが、御質問の趣旨は、この文章に書いたものの裏づけになる数字ということでございますか。
出しております。方法論がこれでございます。方法論と申しますか、やり方を述べた、わかりやすくと申しますか、簡単に書いたのが……。
非常に膨大なものでございますが……。
これは、おことばでございますが、御質問の趣旨は、三十九年二月に改定をしたときの基礎資料ということでございますか。それとも、今度保険金額を引き上げるについてのものでございますか。
保険金額を引き上げるにつきましての……。
その骨子がここに出ておるわけでございます。たとえば……。
衆議院に提出いたしました資料が、三枚ほど出したこの保険料率につきましての三十九年の引き上げ保険料改定時の基礎資料がございますが、これは余部がございませんので、すぐにコピーにかけまして……。
具体的な数字につきまして、いま手元に資料がございませんので、はなはだ恐縮でございますが、いま御質問がございましたのは、現在の百万円になる前の保険金額の時代の数字だと思います。その当時は査定のやり方と申しますものが段階別に分かれておりまして、たとえば幼児が死亡したとか、あるいは学生である、あるいは所得のある人である、あるいは非常に老齢の人でもって、もう身寄りもない、そういった段階別に死亡の場合の損害賠償金をきめておりました。したがいまして、平均の死亡保険金額としては、五十万円の時代であったかと思いますが、三十七万八千円という数字になっておると思います。ただしこの査定のやり方につきましては、その後に名古屋の裁判所におきまして幼児をひき殺
三十九年の二月からでございます。
記憶で申しわけございませんが、前の会で御説明申し上げましたが、現在までの平均金額は百万八千幾らになっていると思います。その百万八千幾らと申しますのは、死亡に至るまでの傷害治療費等が含まれるわけでございます。
傷害につきましては、限度額はただいま三十万円でございます。これは実額でございますので、それよりも少ない治療費の人は少ない金額、それよりも多い金額でも三十万円限度で頭を打つ、こういうシステムでございます。実際の治療費の査定等につきましては、厳正確実にやっておるつもりでございます。
これはまず二つに分かれまして、事故が起こりまして、損害賠償をその当事者間でやる、その請求権の時効が三年でございます。それから、その損害賠償額がきまりまして、それから保険金額を請求する、その保険金の請求に至る時効が二年でございます。したがいまして、最長五年間は有効である、こういうことになります。
これは支払いの時効とか、そういう問題でございません。請求の時効の問題をいま申し上げました。したがいまして、早く請求されて早く支払われることが最も望ましい、これは申すまでもございません。しかし、たまたまいろいろな問題が中にあって請求がおくれておる、そういうような場合にもその請求は受け付ける、つまり、その期間が最長五年である、こういうことでございます。
これは法律的にちょっとやっかいな問題かと思いますので、あるいは間違いがあると恐縮でございますが、先般判例がたしか出ましたが、一ぺん示談をいたしまして、そこで損害賠償額を当事者間では確定した後に二、三年ですかたちまして後遺症があらわれたという場合に、その示談は、事情変更の原則と申しますか、それによって、新しいものになり得るという判例があるようでございます。その点から申しますると、その新しい事実がわかりましてからまた新しい時効が進行する、こう考えるべきではなかろうか思います。
この自賠責保険は、やはり民事上の責任、法律関係をもとにいたしまして、それから保険金の支払いという段階になるわけでございますので、民事上の責任関係による時効、それによって支配されるわけでございます。したがいまして、いま申しましたような法理に基づきますれば、当然に自賠責の保険関係におきましても、その後に新しい後遺症による請求があればそれを受け付ける、そういうことになろうと思います。
そういうことです。
保険業法の精神は、おっしゃるまでもなく保険契約者、それから保険金受け取り人、それから被保険者、つまり保険契約によりまして利益を得る者、この利益を擁護する、それが保険業法の精神であり、大蔵大臣の監督の精神でございます。したがいまして、この自賠責保険につきましては、やはり個々に保険によって利益を受ける者、これは同時に損害賠償義務を負うべき加害者ではありますが、実質上はそれを受け取るべき被害者、こういうことになると思います。
これは字義どおり解釈をいたしますと、保険契約時にその担保の対象になった家財、これが全体が損になるのが全損であるわけであります。その契約時以降三分の一ないしは半分は他のほうに持ち出されておりましても、字義どおり解釈いたしますと、契約時における担保されたる家財の半分ないしは三分の一は無事である、こういうことになりますので、全損にはならない、こういうことになろうかと思います。ただ、これは非常に、それじゃ十分の一とか五分の一とか、いろいろ程度の問題があると思います。でございますから、はっきりとそういう事実がわかりますれば別でございますけれども、またもう一つは契約時におきますところの家財道具の価額が、たとえば若干減っている。多少の異動は家財道