単なる組合全体の希望というものだけで自動的に指定をする用意があると申し上げると、行き過ぎになると思います。やはり担保力あるいは災害の状況に関するところの資料、そういう研究が必要でございますが、そういった面でもって、やってだいじょうぶだというめどがつけば、直ちに指定をいたす、こういう向きでございます。
単なる組合全体の希望というものだけで自動的に指定をする用意があると申し上げると、行き過ぎになると思います。やはり担保力あるいは災害の状況に関するところの資料、そういう研究が必要でございますが、そういった面でもって、やってだいじょうぶだというめどがつけば、直ちに指定をいたす、こういう向きでございます。
当時、私はこの審議会にずっと出席しておりましたので、その間、正式の答申、あるいは印刷物には印刷されていない事項でございますので、私から御答弁を申し上げます。 そういう話が審議会の席上でも出てまいりました。民間の負担額、国の再保険、こういう議論をしておる間に、民間の負担額部分について、一体どうするのが一番いいのかという議論が出まして、今回法案に盛りましたような、一括、全社の危険をプールして、それを再保険するという形式をとり、その再保険会社が一本になりまして、政府と再保険契約をする、正確に言いますと、再々保険契約でございますが、そういう方式が一応御披露をされまして、これにつきましては、審議会では、それは民間の内部の問題である、民間の
この保険の設定にあたりまして、過去の保険経験者の知識を十分に求めたのは確かでございます。過去の保険経験者と申しますのは、現実には、建築の工学博士、建築の専門家もおります。また、常に建設省とは連絡をいたしております。ただ、大蔵省といたしまして、正式に、この保険の仕組みをつくるに際して、これでよろしいであろうかというようなことは聞きはいたしませんでした。現在の状態では、いろいろ先ほどから答弁いたしましたように、分損をてん補するということにつきましては、いろいろな問題が多過ぎて不可能である、こういうふうに考えます。
損害の査定は、災害が生じました直後と申しますか、できるだけ早くこの査定を行なうべきであります。ただ、延焼等の状態がございますると、それは損害がまだ継続中でございますから、延焼がおさまって、その状態で査定をする、このように考えております。
最近の大火の例が、大島の元町であるとか八戸でございますとかございました。大火処理の損保業界の要領といたしましては、そのような大火災が生じますると、契約者からの請求があるなしにかかわらず、現地に共同査定事務所と申しますか、かりの名前でございますが、査定員が集結をいたしまして、そして契約物件に対しまして現実に査定を行なう。別に請求をのんべんだらりと待っておる、こういう状態ではございません。 それから、過去の地震の例から、全損と分損の比率という御要求でございますが、私ども実はいろいろな方法でもって試算をしております。もっとも四百六十七年間にさかのぼることは、ちょっと現在でも数字はございませんが、これは推定をいたしますれば、いろいろな計
私も専門家ではございませんので、その写真を見ただけで、どうしてこれが全損になるかということは、ちょっと御説明しかねますけれども、建築のほうの専門家、査定の経験者がいま寄り集まって、いろいろとそういった事例でもってやっている。その内部構造——構造的に相当破壊されていると。ブロック建ての場合に、外からでも大きな亀裂が多数あるという場合は、これは建物の構造上からの当然の性質なんでしょうが、内部はほとんどいたまない。したがって、そのブロック構造の場合は建て直しをしないと、完全に住める家になかなかならない。そういう何と申しますか、判定の基準があるようでございます。
実は、家屋別、火災別の内訳の数字がございませんが、四十一年度再保険料収入見込み額十一億八千九百万と、こういう出しましたもとから御説明をいたしますと、一応私どもは総合保険に自動付帯するというたてまえでございますので、三十九年度までの総合保険の実績、この上昇率といいますか、普及率、これを押し伸ばしまして、四十一年度の総合保険の契約件数を推定いたしました。その推定件数に対しまして平均付保金額をこれまた推定いたしたわけであります。三十九年の付保金額より若干ふえる、こういう見込みを持っております。それからさらに、それに対しまして住宅、併用住宅に限る、つまり一般の総合保険全部ではございません。これに対する割合を推定をして、そうしてさらに三百万円
お答えいたします。 この問題はいままで御質問も数々ございまして、大蔵省あるいは運輸省からも答弁をいたしておりますとおりでございますが、重ねて申し上げますならば、再保険の必要性、その意義の根本と申しますのは、それに伴う危険負担の分散であろうと思います。したがいまして、この自賠責法が発足いたしました当時におきましては、いろいろと未知の要素が多うございました。民間だけでこれをやらせるという場合には、この制度の運用につきましていろいろな支障が起こるのではないか、こういう問題がございまして、現在のような再保険制度が立てられておるわけでございます。その後十年たちまして、いろいろと経験も積み重ねてまいりましたし、料率の算定のやり方もかなり改善
お答えいたします。 再保険をすることと保険料率との関係でございますが、国が再保険をいたしますれば、国の再保険料率と申しますか、国の収入すべき保険料が安くなるというシステムではございません。御承知のとおり国は六割、民間は四割、こういった四対六の比率でもって純保険料を分け合うわけでございます。それから、純保険料率というのは、御承知のとおり、事故率、従来の保険成績、この実績をトレースいたしまして計算をいたしておるわけでございまして、国が再保険をするからそこに補助的に保険料率をまけるという思想は、この制度にはないのでございます。のみならず、現在運輸省におきましては再保険特別会計の運営をされております、そのための経費、これは一般会計からの
先般この委員会に提出いたしました保険金額の引き上げに関する保険料率の算出の基礎につきまして御説明しましたように、現在の営業保険料を据え置きましても、純率部分には七〇数%以内、つまり実際の事故率等から考え合わせますと、七八・九%で足りる。つまりその逆数の二一・一%、この部分が余裕がある。こういうところから、現在の保険金額百万円を百五十万円に上げる、あるいは傷害の限度額も上げる、後遺症の金額も上げる、こういう計算をいたしました結果、一〇四・四六%となる。一〇四・四六%となると、現行料率で若干はみ出しがある。しかしそのはみ出し部分は、従来の保険料の中には既往の赤字を償却するために積み増している、つまり純粋の純率にプラス既往の赤字償却分とい
保険金額、死亡の場合は百万が百五十万に上がります。といいますのは、約五割ほど保険金額としては支払い要素としては上がることになりますが、傷害は御承知のとおり、限度額が三十万ということになっておりますので、現実のいままでの支払いの平均を見ますと、十五、六万ないしは二十万足らずというようなことになっておるわけでございます。つまり、軽傷もあれば重傷もある。したがいまして、非常に少ない支払いで足りる方から、最高は限度を突き抜けてたくさんのものを払わなければならない、こういういろんな要素があるわけですが、その限度が三十万というぐあいにきめられておるのを、今度は五十万に引き上げるわけでございますので、その限度額の引き上げ率と同じだけ支払い金額が上
保険契約のことでございますので、私からお答えいたします。 第三条の第一項は、保険会社のほうから解除することを主眼に考えたものではないのでありまして、現在原付につきまして任意の保険契約を締結して保険料を払っている、こういう契約者があるわけでございます。今度強制保険、この自賠責制度に入りますと、この五条によりまして、自賠責保険を締結してないと運行ができない、こういうことになりますので、どうしても別のこの自賠責保険というものを締結しなければなりません。そうしますと、これは百五十万が保険金額になると思いますが、百五十万の強制保険をつけさせられたら、前に強制保険がなかった時代につけていた契約、そのために払った保険料はむだである、こう考えら
かりに保険会社が、あるいは保険会社でなくても解除をいたしますと、二項の規定が働きまして、政令で定める金額の解約返戻金、これは普通の場合の解約返戻金とは違いまして、保険会社といたしましては、正確な期間計算をした解約返戻金を払い戻さなければなりません。権利といたしましては、一応条項には解除権があることにはなります。しかしながら、そのような解除権を行使するということは、おそらくそう例がないであろう、こう考えられるわけでございます。むしろ契約の当事者と申しましても、契約者のほうがこの解除権を行使して新しい保険料負担をまぬがれる、こういった道を置いておく必要がある、これが主眼であったわけでございます。
御指摘の点はよくわかります。ただ私は、普通はそういうことは全然予想できない。むしろ保険会社といたしましては、せっかくいままで任意保険をとっておった、その保険料を返してまで解除をするということは非常にきらうのではないかと思っております。しかしながら、この条項の運用につきましては、契約者の希望に応じてものごとを処理する、つまり契約者から解除権の行使の申し出がありましたらそれを受ける、何もなければそのままにしておく、あるいはまた先ほど申しましたような、いままで三百万つけておったけれども、今度は任意のほうは二百万にするというような申し出があれば、それに応ずるというようなぐあいに十分指導いたしたいと思います。
これは三十九年の警察統計による事故者数を掲げたものでございます。第一原因と申しますのは、警察庁の統計表に載っております第一原因、これは原因を主従に分けまして、車と車が衝突したというような場合に、どちらが——過失のパーセンテージの問題であろうと思いますが、どちらが主因になって事故を起こしたか、そういうことで第一原因。第二原因のほうは、むしろ過失の度合いが少ない、従の関係にあるほうを統計をとっておるわけでございます。
配付してあります資料について御説明申し上げます。 御注文は、保険金額引き上げが営業保険料据え置きのままやる、その算出の基礎を示ぜというようなことでございました。これはデータといたしましては非常に膨大な資料がございますが、ここに書きましたのは、昨年の十二月自賠責保険審議会に提出いたしました資料をまとめて簡単にしたものでございます。 順を追って御説明いたしますが、第一に、まず三十九年二月に引き上げました現行の保険料、これを検討いたしました。これは三十八年度契約分以降の成績、これは実はまだ未確定要素が非常に多い。と申しますのは、前々から御説明しておりますように、支払いが四、五年たって確定するという特定の性格がございますので、したが
損害保険の現在のやり方、これは国際的にも昔からそういうことになっておるようでございまするが、各種目ごとの保険収支の計算は区分経理をきちんといたしておりますが、保険料の収入によります、あるいはその後の実績でいままで積み上げられまして保有しておりますところの資金がございます、この資金はいろいろなものに変形して運用されておるわけでございますが、その資金部分は各種の保険種目に分離して運用いたしておりません。一本で運用されておる。これが実情でございます。 それから損害保険の中にも、きわめてまれでございますが、長期のものがございます。これは、たとえば保険期間が満了いたしまして無事であったならば払った分だけは戻す、つまりその分だけは預け金と申
いま配付いたしましたのは現行保険料率の検討、それから保険金額の引き上げに関連するものでございますが、別途原付を新たに入れますに際しましては、原付固有の事故率を計算いたしまして、原付の保険料率を出したわけでございます。これは審議会にはかって了承を得ておりますが、その際には再保険をしない部分によりますところの事務取り扱い、いわゆる社費の節減部分、これを計算いたしております。
保険金詐取の事例は全然聞かないわけではございませんが、一つの態様は、事故がなかったにもかかわらず、お互いに人身事故があったということを証明し合いまして、そしてそれぞれが保険金を請求する、こういう型——型と申しますか、例があったように思います。その場合には、もちろん保険会社といたしましては、請求書類、それからそれにいろいろ付随して要求されます添付書類がございますが、その内容を審査すべきでございます。しかしその審査能力といいますか、また具体的に事故現場を見たわけではございませんので、そこは善良なる管理者の注意をもって審査をすべきでございますけれども、たまたま詐取されたといいますか、事故がないにもかかわらず支払ったという事例を、一件私は覚
保険金を請求いたします場合に、人身事故でございますと、この自賠責でございますと、必ず警察署の事故証明書、それから医師の診断書であるとか、あるいは死亡事故でございますともちろん死体検案書あるいは死亡診断書、戸籍謄本、印鑑証明とか、そういったいろんな書類を要求しておりますが、そういった書類がきちっと整っております場合は、現場を確認しない限りはちょっと発見することは不可能ではないかと思います。こういう事例が非常に多いのではないかという御質問でございますが、私はそういうことがそう多いとは考えておりません。