お答え申し上げます。 武道につきまして、平成二十七年度に全国の中学校における実施状況を調査させていただいたところでございます。その結果、御質問ございました実施都道府県数につきましては、弓道は二十一、空手道は三十五、合気道は二十、少林寺拳法は十六、なぎなたは二十八、銃剣道は一となっております。 以上です。
お答え申し上げます。 武道につきまして、平成二十七年度に全国の中学校における実施状況を調査させていただいたところでございます。その結果、御質問ございました実施都道府県数につきましては、弓道は二十一、空手道は三十五、合気道は二十、少林寺拳法は十六、なぎなたは二十八、銃剣道は一となっております。 以上です。
済みません、失礼いたしました。 フットサルにつきましては、これはサッカーというものの、ゴール競技というものに含まれておるということで、実施状況については今現在では調べておるわけではないということでございます。
お答え申し上げます。 次期小中学校学習指導要領におきましては、ボール運動や球技のゴール型の例としてサッカーというものが示されております。 フットサルというのはサッカーに含まれているため、学習指導要領レベルでは明記はいたしておりませんが、今後、次期の解説におきましては、パブリックコメント等の御意見も踏まえさせていただきまして、サッカーにはフットサルも含まれることを明記する方向で検討することとさせていただいております。 一方、銃剣道を含めた武道九種目につきましては、サッカーとフットサルとの関係とはちょっと異なりまして、それぞれが独自の特性を有するものであることから、平成二十八年十二月二十一日付の中教審答申を踏まえた、武道の内
担当者と説明があったかということでございますけれども、内部の部局におきまして、私が答弁させていただいたことに対して、今後どうするか、しっかりとパブリックコメントをとって、状況を一回調べていきましょう、そういう打ち合わせはさせていただいたことを記憶しております。
お答え申し上げます。 剣道におきまして、突きわざは、喉の部分に当たる突き垂れを突くものでございます。しかし、小学生及び中学生の突きわざは、安全を考慮し、各競技大会等の申し合わせ事項により、原則禁止とさせていただいているところでございます。それを踏まえて、現行の中学校学習指導要領解説保健体育編でも、「中学校では「突き技」を扱わないこと」といたしております。これは剣道です。 一方、銃剣道は突きわざのみで成立する競技であるため、各競技大会では禁止はされてはおりませんが、全日本銃剣道連盟が作成した中学校での授業のモデルカリキュラムでは、型を重視した指導が中心であり、喉への突きは教えないことといたしております。 また、日本武道協議
お答え申し上げます。 まずは、第一義的に銃剣道を履修させるかどうかというその判断は、各学校が判断することとなります。その上で、銃剣道を履修させる場合は、学習段階や個人差を踏まえ段階的な指導を行うなど、安全を十分に確保することとされております。 また、指導上の安全を確保するため、全日本銃剣道連盟を含む各種目の統括団体は、指導者養成研修、モデルカリキュラムの開発、指導の手引やDVDの作成等に取り組んでおるところでございます。 文部科学省といたしましても、銃剣道を含む武道の安全かつ円滑な実施のため、武道等指導充実・資質向上支援事業等を通じまして教員の資質向上や支援体制の強化に努めてまいりたいと思います。
ありがとうございます。 お答え申し上げさせていただきます。 現行の中学校学習指導要領解説保健体育編では、選択種目である柔道、剣道、相撲の技能について詳細に説明をさせていただいているところでございます。一方、学校や地域の実態に応じて履修できる、なぎなたなどのその他の武道につきましては、「基本動作や基本となる技を身に付けさせるとともに、形を取り入れるなどの工夫をし、効果的、継続的な学習ができるようにすることが大切である。」と説明をさせていただいているところでございます。 次期中学校学習指導要領解説も基本的に現行の解説を踏まえる予定といたしておるため、銃剣道についても基本動作やわざの習得、型の指導が中心に行われることとなります
御指摘のように、柔道、剣道、相撲の部分は、しっかりとした解説、詳細に説明させていただいておるところでございますが、その他の、銃剣道に限ったわけじゃないんですけれども、例えばなぎなたであったり少林寺とか、そのあたりは実は解説が今のところないというところでございます。 なので、文部科学省といたしましては、前の前の質問の答弁でもさせていただきましたとおりに、各種種目を統括している団体であるとか、そのあたりの連盟等々と協力をいたしまして、指導の手引であったりDVDの作成等にしっかりと支援と、そして強化に努めてまいりたい、そのように考えております。
お答え申し上げます。 委員御指摘の自主的避難者に対する賠償につきましては、原子力損害賠償紛争審査会におきまして、事故との相当因果関係が認められる精神的苦痛や生活費の増加費用等として一律の賠償額を算定し、当事者間における自主的な解決に資する指針等として示させていただいているというところでございます。 また、その指針等によりまして示された損害額等は目安となっておりまして、個別具体的な事情に応じて、指針等の考え方以外の損害や異なる賠償額が認められるということがあり得るということも示させていただいているところでございます。 指摘の、拡充すべきかどうかというようなところにつきましては、現時点、先ほども答弁もございましたけれども、判
お答え申し上げます。 銃剣道、私、奈良県なんですけれども、航空自衛隊幹部学校、寄せていただきまして銃剣道やらせていただいたことがございます。 以上です。
非常に幅広い目的が多分あろうかと思うんですけれども、今ふと問われて申し上げることは、日本の精神であったりとか武道に流れる心の部分、しっかりと教育で広めていきたい、そういう思いは少なくともあろうかと思っております。
委員にちょっと御説明、それは外されたというか、今現在の学習指導要領に加えた部分に銃剣道が入っていないという、そういう状態になっておりまして、今まで銃剣道があったのに外したということではないということだけちょっと御説明させていただいた上で、この度の中教審の諮問は……
はい。 ちょっと今ふと思い出せませんが、しかるべき時期にこういう答申が出ましたという報告は受けておるということでございます。済みません。
昨日、文科省の説明で大変不足の説明であったかと思います。文科省といたしましては、中学校だけでもう武道の教えはやらなくていいというようなことでは決してないということを御説明します。
説明を受けております。数字申し上げましょうか。 九つの武道の団体、相撲でいいますと、一応文科省からその団体にどれぐらいの会員数おられますかという確認を取ったんですけれども、相撲、競技者数は会員制を取っておらないのでちょっと人数は不明だという回答がありました。柔道におきましては競技者数が十六万ちょっと。弓道は十三万七千人少しですね。剣道、これはまた段位者のみを把握しておりますので全競技者数は把握しておりませんが、剣道の段位者数は百六十五万六千五百四十一名。銃剣道は約三万人というふうにお伺いいたしておるところでございます。なぎなたは段位者数が約六千。空手道が競技者数約八万三千。少林寺拳法、競技者数が四万百九十三。合気道がちょっと不明
ありがとうございます。原子力機構の体制についての御質問をいただきました。 委員御承知のとおり、原子力機構というのは、主務大臣から示された中長期の目標の下、具体的な業務執行が法人の自主性と自律性に委ねられるという国立研究開発法人として、法人の判断で柔軟な事業運営が認められている、そういう組織となっておるところでございます。 「もんじゅ」につきましては、原子力機構が廃止措置を着実かつ計画的に実施できるよう、関係府省が一体となった事業の指導監督体制の整備、また、原子力機構においても、現場の判断で柔軟な業務運営が可能となるような仕組みを今後とも構築してまいりたいと、そのように考えておるところでございます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のADRの件は、文科省といたしましても認識をさせていただいておるところでございます。 この認識に当たりまして、自主的避難等対象区域なのか自主的避難等対象区域以外なのかというようなところが重要なポイントとなってこようか、そのように考えておるところでございます。 原子力損害賠償紛争審査会が策定する指針、これは、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲であったり、もしくは損害項目の目安を示しておるところでございまして、その中で、自主的避難等対象区域の設定に当たりましては、幅広い地域における放射線量に関する状況などを総合的に勘案して、慎重かつ丁寧な審議を行った上で示されておる、そのように私どもは承
お答え申し上げます。 委員の御指摘、大変重要な観点かと存じ上げますが、私どもとADRセンターの関係といいますと、ADRセンターというのは……(福田(昭)委員「いや、だから、紛争審査会に要請をしてほしい。ADRセンターに言うんじゃなくて、紛争審査会に諮問してほしい、そういうことです」と呼ぶ)わかりました。 私の立場といたしまして、答弁は、ADRセンターにおける和解、仲介の手続、これは公平中立、これが原則としての立場……(福田(昭)委員「ADRセンターじゃなくて、紛争審査会に指針をつくるように諮問してほしい」と呼ぶ)わかりました。 文部科学省といたしましては、このADRセンターの中の個別案件の進行に我々が関与するということで
御質問ありがとうございます。 委員御指摘のように、オリンピック・パラリンピックの大会におきましては、例えば、直近リオ大会であったり、もしくはその前のロンドン大会におきましても、食品等々は持続可能性に配慮されたものを調達するということとなっておりまして、食品安全、環境保全等の観点から国際的に通用する水準の認証が食材調達基準の中でそれぞれ採用されてきております。 そういう経緯を踏まえまして、東京大会の食材調達基準におきましても、委員がおっしゃいましたように、本年度内を目標に組織委員会が決定する予定で検討が進められております。 例えば、農産物につきましては、委員おっしゃったとおり、グローバルGAP等が基準案に位置づけられるもの
お答え申し上げます。 非常に大事な観点かと思います。 例えばロンドン大会におきましては、大会の約三十カ月前に策定された飲食提供の基本戦略におきまして、例えば選手村における食材の規模といたしまして具体的な数字が出ております。例えば、二万五千斤のパンであったりとか、二百三十二トンの芋類であるとか、八十二トンを超える海産食品、三十一トンの鳥肉といった具体的な、ロンドン大会においては調達目標が三十カ月前に示されておるというところでございます。 今回の東京大会におきましても、今後、これは組織委員会が取りまとめることになっておるんですけれども、検討会議を設置させていただきまして、調達基準に基づいた、先ほど答弁させていただいた基準に基