これは、浄化槽管理者が責任者ということになっておりますから、浄化槽管理者が主体になりまして、それから委託を受けている保守点検業者……(末松委員「浄化槽管理者というのは。具体的に」と呼ぶ)浄化槽を持っている、使っている人が浄化槽管理者ということで責任者になります。(末松委員「では、利用者ですね」と呼ぶ)利用者であります。
これは、浄化槽管理者が責任者ということになっておりますから、浄化槽管理者が主体になりまして、それから委託を受けている保守点検業者……(末松委員「浄化槽管理者というのは。具体的に」と呼ぶ)浄化槽を持っている、使っている人が浄化槽管理者ということで責任者になります。(末松委員「では、利用者ですね」と呼ぶ)利用者であります。
いわゆる浄化槽管理者を指導するという立場から、岡山県なり岡山市が指導要綱を定めているものというふうに認識をいたしております。
地方の事務ということでありますが、一見、明白におかしいということがありますれば、指導助言をするということは可能だというふうに思っております。
ディスポーザブル製品のうち、ごみの中の約、容積で半分以上を占めます容器包装関係につきましては、レジ袋の実態でありますとか、リユース瓶や公共施設におけるリユース容器などにつきまして実態調査を行いました上で、本年四月に施行されました改正容器包装リサイクル法に基づきまして、現在、レジ袋の削減等を呼び掛けているところであります。 また、繰り返し資源として利用できるよう、廃棄物となった容器包装につきましても、その再商品化、いわゆるリサイクルを事業者が行っているところであります。その他の使い捨て製品につきましても、必要に応じまして関係省庁と連携もしつつ検討してまいりたいと、このように考えております。
環境省におきましては、ディスポーザブル製品でありますレジ袋などの使い捨て製品の削減などにつながる身近な発生抑制、再使用の普及啓発を推進しておりまして、具体的には、容器包装廃棄物の3Rの推進を図るために容器包装3R推進環境大臣表彰というのを行っておりまして、これによりまして、地域の様々な3Rに対する取組のみならず、製品部門、小売部門なども設けまして表彰し、啓発を進めているところであります。 さらに、レジ袋の削減に向けましては、改正容器包装リサイクル法に基づき創設されました3R推進マイスターを活用をするなど、ふろしきを含めましてマイバッグの普及について普及啓発の更なる展開を図ることとしております。 また、リユースの促進のための取
資源の有効な利用の確保を図りますとともに、廃棄物の発生の抑制、それから環境の保全に資するために、環境省としましても建設資材廃棄物の適正なリサイクルの拡大促進は非常に重要なものであるというふうに認識をいたしております。 具体的な対策としましては、建設リサイクル法に基づきまして、コンクリート塊など一定の廃棄物につきましては分別解体及び再資源化を義務付け、再資源化の徹底を図っているところでありますが、再生骨材の一層の利用拡大につきましては、環境省としましても、循環型社会形成のより一層の推進のために、国土交通省と連携しまして引き続き努力をしてまいりたいというふうに考えております。
アスベストに係ります特別管理廃棄物として現在取り扱っておるものに関しましては、最終処分場に関しまして、現状の収集におけるこん包等、処分におけます溶融処理、あるいは耐水性材料での二重こん包等の措置を行って所定の場所に最終処分を行うという点につきましては、最終処分場につきまして特段不足しておる状況ではないという認識でございます。
不法投棄に関しましては、かなり、平成九年の廃棄物処理法の改正におきまして、個人では一千万、法人で一億円、あるいはその後の改正によりまして懲役も五年と大幅に強化いたしておりまして、不法投棄、厳重な、断固として不法投棄を許さずという立場を取っておりますが、今御指摘のように、自治体の事前協議制というものが極端に行政指導等によって行われます場合には、そのリスクというものが高まる可能性というものはございます。 そのような観点から、環境省としましては、従来より、事前協議制度によりまして産業廃棄物の処理が怠りましたり不法投棄の不適正処理が生じる事態を招くことがないよう、このような指導を見直すように指導をしてきたところであります。昨年九月にも、
ディスポーザーは、食品廃棄物のリサイクルを進める観点においては、特段評価できるものではないというふうに考えております。今後とも、家庭の生ごみを含め、食品廃棄物のまずは発生を抑制し、リサイクルを進め、減量に努めていくことが重要であるというふうに認識をいたしております。 循環型社会の形成が求められている今日におきましては、消費者におきましても、食品廃棄物の発生抑制、再生利用、減量に努めていただくことが重要でありまして、そのための市町村の取り組みに対する支援及び消費者に対する普及啓発に努めてまいりたい、このように考えております。
環境省では、毎年度、産業廃棄物、自動車及び家電などにつきまして、不法投棄の状況を把握いたしまして、公表を行っているところであります。 産業廃棄物につきましては十トン以上、あるいは特別管理産業廃棄物はすべてでありますが、平成九年から十二年ごろにかけましては、千百件前後で四十万トン強の不法投棄があったわけですが、平成十七年度に発覚しています不法投棄の件数は五百五十八件、不法投棄量は十七万二千トンとなっておりまして、先ほど申し上げましたピーク時の十一年ごろと比べますと、件数、投棄量とも約二分の一に減少いたしております。 それから、家電リサイクル法の対象となります廃家電につきましては、平成十七年度におきます不法投棄台数は約十六万台で
粗大ごみの有料化と不法投棄の相関関係につきましては、個別の事例を解析した報文等を見ますと、有料化によって不法投棄が増加するという相関関係は明確ではございませんが、粗大ごみや家庭ごみ、事業系ごみのいずれかを有料化した市町村におきましては、不法投棄や不適正排出対策が課題と認識をいたしておる市町村が約三分の一程度ございました。 環境省としましては、一般廃棄物処理有料化の手引きを現在取りまとめているところでございまして、この中で、不法投棄されやすい場所の管理を行うなど効果的な不法投棄対策の紹介などを取り上げることにいたしておりまして、これらを示すことによりまして、市町村におけます不法投棄対策を支援してまいりたいというふうに考えております
家庭ごみを排出者である住民が自宅に大量にため込む、いわゆるごみ屋敷の問題につきましては、先ほどお話のございました福島県郡山市あるいは東京の中野区など幾つかの事例については承知しておるところであります。 いつごろからあったということは、必ずしも明確ではございませんが、かつて、ちょうど十年少し前に容器包装リサイクル法が制定される直前のときに、これは川崎市でありますが、いわゆる牛乳パックをきれいにしたものを家じゅうにため込まれた方というのがいらっしゃいまして、そのときにごみ屋敷というふうに報道されておったことを記憶いたしております。
ごみの不法投棄、あるいは不適切な保管等、不適正処理が原因となりまして悪臭を発したりいたしまして不法投棄の疑いがあるというふうな場合には、不法投棄一一〇番というのを環境省もやっておりまして、電話をいただきますとしかるべき対応をしていこうということで、現在も取り組んでいるところでございます。 〔石崎委員長代理退席、委員長着席〕
ただいまお話にございましたように、飼料化、肥料化ということが優先されて重要なわけでありますが、これに加えて今回熱回収というものを追加することに関しまして、まずバイオマスであります食品循環資源を燃料として利用いたしましても大気中の二酸化炭素濃度には影響を与えない、いわゆるカーボンニュートラルのものであるということ、それから化石燃料に代えまして食品循環資源を燃料として利用することができれば地球温暖化対策に貢献できるものであると、このように考えております。 近年の技術進歩などによりまして、食品循環資源を含みます廃棄物を焼却して得られる熱を高い効率で熱や電気に利用することが可能になってきております。また、電気事業者によります新エネルギー
食品循環資源を直接燃焼させまして熱を回収する方法は再生利用に含まれていないことはもとより、現行法におきましても推進する減量の方法にも位置付けていないわけであります。これは、そもそも食品循環資源を直接燃焼させる行為が、まず第一点目は、循環型社会形成推進基本法の趣旨に照らしまして、再生利用に劣後した方法でありまして、まずは再生利用を優先的に推進する必要があったことが一点目であります。 それから第二点目は、現行法が制定されました平成十二年当時は、廃棄物焼却施設におけますダイオキシン対策に取り組んでいる真っ最中でありまして、我が国はたくさんダイオキシンを排出するということでその対策に猛然と取り組んでいた時期であります。排出基準につきまし
発生抑制は、現行制度におきましても再生利用等の取組の中で最優先に取り組まれるべき行為として定義されてございます。 しかしながら、農林水産省の調査によりますと、食品廃棄物等の発生量は、先ほどお話がございましたように、十三年度の一千九十二万トンであったものがその後徐々に増加いたしまして、十七年度には一千百三十六万トンとなっており、この間に四%増となっているわけであります。この傾向は業種の違いにかかわらず食品関連事業者全体にほぼ共通して見られておりまして、発生抑制が進んでいると判断できる特段の成果は見いだし難いのが現状であります。 このように発生抑制が進まない原因といたしましては、農林水産省、環境省の合同の審議会におきまして幾つか
今回の改正案におきましてリサイクルループを構築することといたしまして、これはリサイクルの推進を図るということでありますが、このような取組の中、あるいはその報告を定期的に求めるところとしておりますが、こういう中で特に優良な取組に関しまして、これを消費者向けに対しましても情報を発信をいたしまして、そのような取組をしている、排出抑制を含めましてこういう取組をしているところを消費者にまずは理解をしていただくということを通じまして、この食品事業者の取組を消費者の方に啓発をしていくというふうなことによりまして消費者の行動を促していく。それによりまして、更に食品事業者の方のこの取組が促進されるような基本的な啓発の在り方を様々な大臣表彰なども使いま
農林水産省と環境省の合同審議会報告の食品リサイクル制度の見直しについての取りまとめにおきましては、新たな実施目標につきまして、食品関連事業者の再生利用等の取組を基に自己目標を算出させるというふうなこと、それから業種の特性等を考慮した上で業種別の実施率に関する目標を定めることとされております。 具体的な目標の在り方、数字に関しましては、今後法施行時までに審議会で、ただいまお話のございました、関係のいろいろ取り組んでいらっしゃる業界の関係者等々の御意見も聞きながら検討をしていくこととしておりますが、現時点におきましては、現行の全業種あるいは事業者の一律の実施目標ではなく、各事業者ごとに毎年度の基準となる目標値を設定しまして、これに即
これに関しましては、食品事業者が自ら自己目標も立てていただきたいと、このようなことでございます。
基本方針の中では、まず業界、それぞれ業種、業態ごとの目標を設定していくこととしておりますが、それぞれの業種ごとに、事業者のそれぞれごとにも目標を算出していただこうと思っております。 これは、各報告徴収などを取りまして、それを、報告徴収などの結果、具体的に解析などいたしまして、今の取組のレベルでありますとか、当然優良な取組が分かるわけでありますけれども、そういうレベルと比較して余りにも著しく自己目標が低いというふうな場合にはもっと目標を高くするようにとか指導をしていくとか、こういうふうなことも当然視野に入れて考えているわけであります。