具体的な事例でございますので、国鉄から説明さしていただきます。
具体的な事例でございますので、国鉄から説明さしていただきます。
鉄道公安官がその職務を行なうに際しまして人権侵害にわたるようなことをいたさないということは、これは当然のことでございますので、ただいま事実関係につきまして先生からも御指摘がございましたし、国鉄からも説明がございました内容につきましては、十分調査する必要があると思います。その上で、よく調査した上で考えたいと、こういうふうに考えております。
「鉄道公安職員の指名に関する告示」というのがございまして、それによりますと、「(一)禁治産者及び準禁治産者。」、それから「(二)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者。」、「(三)第四条第二号から第五号までに定める事由により指名を解除されその指名解除の日から二年を経過しない者。」——第四条の第二号から第五号までと申しますのは、二号が「職務上の機密をもらしたとき。」、三号が「職権を濫用し、又は人権を侵害したとき。」、四号が「鉄道公安職員として品位を傷つけ、又は信用を失うような非行があったとき。」、五号は「前各号の外著しく不都合な行為があったとき。」、これが四条二号から五号までです。「四日本国憲
現在まではございません。
本件に関しましては、ただいまお読みいたしましたように、「鉄道公安職員の指名に関する告示」というものが出ております。そういうものに照らして具体的に調べました上で、運輸大臣の指名を受ける、こういうことでございます。
非常にたくさんの数がございますから、個々について一つ一つ審査をするということはでき得ないことがございますけれども、しかし、国鉄から推薦をされます際に、よくその話を十分に聞いておりますので、具体的にというか、実際に審査をしていないということはうそになります。実際に審査をしていると申し上げてよろしいかと思います。
実際の当たり方でございますけれども、申請が出てまいります際には、履歴書等もついてまいりますし、そういうものもよく調べておるということでございまして、具体的に個々にわたって非常にこまかい調査をしているということではございませんけれども、しかし、少なくとも運輸大臣が指名いたす場合には、そういう手続を経てやっておる、こういうふうに御了解いただきたいと思います。
もちろんそれは、一人一人についてその裏のところまで調べるということはいたしておりません。ただ、たとえば申請が出てまいりました中でもしそういうことがあったとして、非常に過去に重大なことがあったというような人がもしあるといたしますれば、その場合には履歴書以外のことでも調べるというたてまえでやっております。
「鉄道公安職員の指名に関する告示」をお読みいただきますとわかりますけれども、先ほど長瀬常務理事からもお話がございましたように、非常に詳細にその資格等も書いてございますし、ただいま申し上げたような欠格条項も書いてございます。したがいまして、決してこれは軽々しく扱っているわけではございませんで、国鉄からもちろん推薦してまいります場合でも、厳重にそういう点を審査の上で申請してまいります。私どもそういうことで指名をしている、こういうことでございます。しかも、この告示というものは、法律にございます「法務大臣と運輸大臣が協議して定めるところに従い、」という内容でございますので、まあ先生のおことばでございますけれども、決して運輸省といたしましては
運輸大臣の監督権というのは、私どもの理解しておりますところでは、これは一般的監督権であろうと存じております。個々の事案のケースにつきましては、それぞれ司法警察職員の捜査に関する規定を準用する、刑事訴訟法の捜査に関する規定を準用する、こういうことで、具体的な問題については警察庁の指揮を受けるということになると思いますので、個々のケースについて一々私どもが公安関係につきまして公安本部長等から報告を受けあるいはその監督をするということではございませんと思っております。ただ一般的には、私どもが公安職員を指導監督するという意味では、公安本部長直接、こういうふうに考えております。
形式的に具体的に資料をもって、正式な資料をもって報告するということはいたしておりません。実質上それが、公安本部長をお呼びするなり、あるいは公安本部長のほうからおいでいただきまして、全般的な状況その他についてのお話を伺っている、こういうことでございます。
特に事件があったときに、そのときどきにお話を伺っておりますけれども、一般的には、具体的に何カ月に一ぺんということではございませんで、随時お話を伺い、また私のほうからもいろいろお話し申し上げる、こういうことにいたしております。
これはもう鉄道公安職員の職務に関する法律その他それに関係します一連の告示等で、本質的に公安官の行なうべき事項についての考え方なり心がまえというのは当然出ております。それに従って公安職員というものは仕事を実施している、こういうふうに考えておりますので、最近において特に具体的に指示いたしたことはございません。
量的に申しまして、運輸大臣が直接に公安職員を一般的に監督をいたしますのは、司法警察職員としての職務内容についてであろうと思います。先ほど来お話ございますように、それ以外に公安職員の職務内容としてはいわゆる警備職務というものがございまして、これはむしろ国鉄総裁の指揮によって公安職員が動いておる、こういうふうに考えるべきであろうと思います。で、ただいま御指摘の公安職員が労使の問題に介入することがあるというような事態があることは、決して好ましいことではございませんし、本来の仕事でもございませんが、そういう面の監督につきましては、むしろ直接公安職員というよりも国鉄総裁を監督する、国鉄を監督するという運輸大臣の一般的監督権に基づきまして、労使
公安職員の服務に関する問題につきましては、先ほどもお話が出ました鉄道公安職員基本規程というのを国鉄自体が定めておるわけでございまして、その中に第一条、第二条、第三条というふうに、基本的な考え方あるいは任務というようなものをはっきりと書いております。この基本規程を、運輸大臣が重要な規程として認可いたしております。したがいまして、公安職員の行動は、先ほど先生が御指摘になりました、いわば国鉄の内部の警備業務としての仕事をやる考え方といたしまして、こういうふうにはっきり規定いたして、これに従ってやっておりますので、私どもとしては、まあいろんな事例がございますと思いますし、御指摘を受けるまでもなく、十分ふだんから注意をしなければならないとは存
国鉄の警備につきましては、御指摘のように、法律上、警備全般についての体系的な法律というのは確かにございませんけれども、まず第一には、国有鉄道という営造物でございますので、営造物管理上の警備権というのは、これは当然あり得ると思います。これは何も国鉄に限ったことではございません、先生御指摘のように、すべてのものにございます。ただ国鉄は、これは先ほど議論の一条に関連してくると思いますけれども、実態といたしまして、非常に大きな輸送を行なっているし、また非常に大衆一般に対する影響力が大きいと、そういう意味で、国鉄の営造物管理権の範囲というのは、おのずから一般の工場その他とは違った、より以上にある意味では広い警備の必要があるのではないかというこ
まず、今度の国鉄運賃改正に伴います私鉄の料金の一部改正の内容を簡単に申し上げますと、一つは国鉄と私鉄が相互乗り入れをしております三つの会社、伊豆急と伊豆箱根と名鉄の名古屋−高山間の路線でございます。これは御承知のように相互乗り入れをしておりまして、一等車というものも国鉄の一等車が入っております、また、私鉄のほうからも一等車が入っております。したがいまして、国鉄の一等車を廃止いたしますと、当然国鉄のほうから入っていきます一等車がなくなるわけでございますので、同じように私鉄のほうも一等車をなくさなければならない、こういうことがございます。したがいまして、この三社は一等車を廃止いたしました。もちろん、二等の料金は国鉄は改正で値上げになりま
朝日新聞の記事かと思いますけれども、内容的に違っておる面もございます。たとえば、私どもに言わしていただければ、いわゆる便乗値上げではございませんで、制度的にそういうことにいたしませんと、どうしてもうまくいかないという性質のものでございますのでやった。それから、本省が通達を出して云々したということではございませんで、もちろん事実上の指導は各陸運局でいたしたと思いますけれども、私鉄から料金改定の申請が出まして、そうして五月九日付で認可をいたした、こういうのが実情でございます。
ただいま御指摘の南海電車の天下茶屋の踏切の事故でございますが、内容は先生御承知のとおり、上り普通電車が当該踏切の手前八十メートルくらいのところに差しかかったときに、婦人が二名、踏切に立ち入るのを発見いたしまして非常ブレーキをかけましたが、間に合わず、うち一名を衝撃し、この婦人がなくなられましたという、まことに遺憾な残念な事故でございます。ただいま原因につきましては、警察でも調べておるそうでございますが、いずれにいたしましても、現象的には踏切警手の遮断機の早期開扉、こういうことでございます。警察で当人が語っておりますところによりますと、遮断機を操作中にレバーに衣服がひっかかったために踏切が早期に開いたという供述をいたしておるそうでござ
踏切警手の仕事というものは、先生のおっしゃるように、直接人間の生命財産に関係する問題でございまして、非常に大事な問題だということは、当然私も考えております。私鉄の管理者といたしましても、これはもう当然のことと考えておると思います。先生から御指摘のありましたような、ある意味では人命尊重をあまり考えないようなやり方であるということ、実は私もその実態について詳しくは存じていないわけでございますけれども、そういうことであるとすれば、さっそくにも御指摘のようなことを十分検討いたしまして、変更させるということを考えなければならないと思っております。踏切の事故につきましても、御承知のように国鉄、私鉄を通じまして、いま事故の数というものはだんだん減