推進会議の意見書で述べております内容は、十年間続くというふうに考えております。
推進会議の意見書で述べております内容は、十年間続くというふうに考えております。
推進会議の意見書では十年間再建期間中大幅な軽減をする、こういう意見書でございますが、それにのっとりまして運輸省と自治省、国鉄といろいろ御相談をいたしました結果、今回の法律改正の内容になったわけでございます。したがいまして、推進会議の意見書と若干内容は違っておるということは申し上げられると思います。
一五%アップと申しますのは、基本賃率で三円六十五銭を四円二十銭にいたしました。これが、まあ一五%アップということでございます。 それからもう一つ、運賃・料金、全体を含めまして実際の増収率が一五%、こういうことでございます。 ただいま先生がおあげになりましたところは、確かにそのとおりでございまして、要するに、今度の運賃改定は、法律の改正をお願いしておりますし、その他料金の改定もございますが、賃率の一五%アップと、それから遠距離逓減制の百キロの改正と、それからその他、運賃・料金の改定と、こういうことでございます。 そこで、具体的にお話のございましたように、二八%のアップのところも実際には出てくるわけでございます。別に、これは
本件につきましては、当時新聞に出まして、私どもといたしましても国鉄から事情を聞いて調査をいたしました。実情はただいま副総裁がお話しになったとおりでございます。 なお、監査委員会がございまして、監査委員会のこれは意見でございますが、意見を聞きましたところが、やはりこの褒賞金は現業機関としてその性格上必要性を認められるものではないか、予算執行上も不可能な支出ではない、しかしながらその支出が恒常化しておるということ、それから一律支給となっている、ただいま副総裁から御説明のございましたように、そういう点で褒賞の本来の意義が薄れるおそれもあって、今後の取り扱い方については支給方法等について再検討する必要があると考える、こういう監査委員会の
これが給与でございますと、給与の一部ということでまず給与準則というものをきめなければなりませんし、それから給与総額の変更になりますと、その認可が必要でございますが、ただいまの形の、要するに報償金ということでございますと、運輸大臣の認可というものは特に必要ございません。したがいまして、運輸大臣としては現在までこれについては認可をいたしておりません。
その報償のやり方の検討をいたしておるということでございまして、本来の意味の報償という形がはっきりいたしますれば、これは国鉄限りで、報償として、報償予算の中で出していく、こういうことで差しつかえないと思います。 それから先ほどちょっと御意見もございましたが、もし給与の一部として、給与として出すということになりますと、まずただいま申しました給与準則もあり、それから、予算的にも給与総額の中で考える、こういう形になると思います。
この意見書でも申しておりますように、要するに国鉄の再建をするためには三つの方法を総合的にやりなさい、こう言っておるわけであります。その三つの方法の一つは、もちろん現在の状態並びに今後さらにこのままで続けていくと破局的な状態になる、それを解消するということは、そのとおりでございますけれども、ただそれはそういうように何といいますか、いまの赤字をなくし、再建していく手段であると同時に、それは当然運賃という国鉄の一つの収入源というものを適正なものにしていくという、こういう考え方は含まれている、そういう考え方が運賃については考えられている、こういうように御理解いただけばけっこうだと思います。したがいまして、それは利用税ということではございませ
お答えいたします。大手十四私鉄で申し上げますと、平均いたしまして通勤で六九・八%、それから通学で八五・六%ということでございます。
ただいまの御質問の国鉄と私鉄の事故の比較でございますが、四十三年度におきましては、私鉄におきましても、まあ本人の過失は別でございますけれども、なくなったような事故はございません。ただし重大事故につきましては、実は先生御承知のように、四十三年度中かなり数が多うございました。これは私鉄も国鉄も含めてでございますけれども、かなり数が多かったと、こういうことでございます。
踏切につきましては、まず踏切の整備ということにつきまして、運輸省で国鉄、私鉄を通じまして、先生御承知の法律によりまして整備を行なっております。それからそれによりましてかなり効果があがっておりまして、無人踏切が有人になり、あるいは構造改造と申しまして、自動車がそとを通る場合、途中でひっかからないような施設をつくる、そういうことでかなり施設の整備をいたしております。 それから、ただいま先生の御指摘のございました点につきましては、なるほどちょっと調べてみますと、ここは非常に電車の交通量が多いところでございまして、南新宿三号というところでございますが、遮断回数が一日に四百三十四回、そして一時間最大二十八回ということでございまして、一日の
身体障害者の割引き分につきましては三億ぐらい国から補助と申しますか、出しております。 なお、先生のさっきの御質問でございますが、六百十億の公共負担の中で定期運賃の割引きによりますものが四百四十二億、これは御承知のように五割という制限がございますが、それ以外の割引きをしているものが、これだけあるということで、これは運賃法によって実質的にきまっている、どういうことでございます。それから貨物の割引きが九十四億ばかりございます。これは暫定割引き、特別措置割引きというような割引きがございまして、これは運賃改定の際に政府の、何と申しますか、慫慂によりまして国鉄が割引きをしている、こういう性質のものでございます。そのほかに学生割引き、これは二
法律上から申しますと、予定線でございますので漸次建設する、こういうことになると思います。ただ、ただいまの鉄道建設公団で建設を進めておりますのは、その中で六十三線を取り上げまして、これをこの十年間につくろうということでいま建設を進めているわけであります。今後遠い将来にわたってつくるものもあればいますぐ手をつけるものもある、こういうことでございます。
根本的に変えると申しますか、随時そのときどきの事情によって法律改正をいたすということをやっておりまして、実は四十年にも改正いたしましたし、そのときどきの事情によりまして鉄道建設審議会等の御答申を得まして改正をいたしていきたいというふうに考えております。
日本鉄道建設公団ができましてからの新線のできるまでの手続でございますが、まず予定線というのは、先ほど先生が御指摘になりました鉄道敷設法の別表に掲げてある線でございます。この予定線の中から工事線というものを運輸大臣が公団に指示いたしまして、そうして基本計画というものをつくりまして、公団に指示します。その指示の際には鉄道建設審議会にはかりまして、鉄道建設審議会の答申を経て指示いたします。それに基づきまして鉄道建設公団が工事計画を立てまして、国有鉄道と十分協議の上工事計画の承認を運輸大臣に出してまいります。運輸大臣はその許可をいたしまして、建設する、こういう段取りでございます。
現在工事線として指示いたしておりますものが六十三線、二千七百四十三キロメーターでございます。それからいままで建設が済みましたものはちょっとただいま調べておりますから……。 それから初めから赤字線とわかっているかどうか、こういうことでございますけれども、御承知のように鉄道建設公団が現在建設をいたしております線の中には、大体大きく言って三つの種類がございます。AB線というのがいわゆる地方開発線でございまして、地方開発を目的とした線でございます。それからC線と申しますのが鉄道の幹線あるいは幹線を形成する線でございます。それからD線と申しますのが都市交通線と申しまして、非常に都市交通に関係の深い線、こういうことでございます。数を申し上げ
四十五条、四十九条の運輸大臣の認可を受ける主要な財産の内容等は、この施行規則に書いてございますが、それをお出しいたせばよろしゅうございましょうか。たとえば何千坪以内とか何千平方米以内とか、そういう工事というようなことが施行規則に書いてございます。
もう一ぺんお伺いいたしますが、いま三木先生から御質問になった個々の問題について、その中のどれとどれが運輸大臣の許可を得たものであるか、こういうことでございますか。
それならば直ちに――ただし、これから調製いたしますので、すぐというわけにはまいりませんが、ちょっと時間をいただけますれば、御質問の中の幾つが運輸大臣の、いつ認可になったかというような資料でございましたら……。
許可条件と申しますか、要するに許可をした事実並びにその許可をした内容、こういうことでございますね。
それからもう一つ、一番最初におっしゃいました四十九条につきましては、どういう資料でございましょうか。