四十一ヘクタールの中で絶対に反対でどうにもならないのはいわゆる一坪運動地でございまして、一・六ヘクタールくらいでございます。その他はいろいろなニュアンスの差はございますけれども、非常に強い反対をしている反対同盟の方からそうでもないような方のあれがございまして、特にどこからどこまでがということはなかなかはっきりは申し上げられないということでございます。絶対に反対なのはいまの一・六ヘクタールでございます。
四十一ヘクタールの中で絶対に反対でどうにもならないのはいわゆる一坪運動地でございまして、一・六ヘクタールくらいでございます。その他はいろいろなニュアンスの差はございますけれども、非常に強い反対をしている反対同盟の方からそうでもないような方のあれがございまして、特にどこからどこまでがということはなかなかはっきりは申し上げられないということでございます。絶対に反対なのはいまの一・六ヘクタールでございます。
一坪運動地と申しますのは、この空港を建設する一番当初のころに空港に特に反対をしていた方々が、ある地主さんの土地を一坪ずつ名前を登記いたしまして、いわゆる一坪運動というふうにいたした土地でございます。これがいまだに残っておりまして、先ほど申しましたように、一・六ヘクタール、こういうことでございます。
不法耕作をしている場所はただいまの本体の用地とそれからアプローチ、いわゆる航空保安施設用地、それから騒音対策地域と三種類ございますけれども、全体をくるめまして一番多いときで八十七ヘクタールぐらいでございます。ただいま申しましたこの三つの地域で現在まだ使っていないいわゆる二期工事区域とか、あるいは二期工事の航空保安施設用地等が大体六百五十ヘクタールございますけれども、その中で八十七ヘクタールということでございます。
公団といたしましては、昭和四十九年の七月に公団の買収地についての土地保全のための実態調査を行いまして、その後、翌年の昭和五十年四月以降は定期的にその土地の巡視を行っております。 また、不法耕作に対しましては、ただいま先生のおっしゃいましたようなさくはまだできませんけれども、公団所有地であることの標示、それから不法耕作を禁止する旨の立て看板の建植、それから不法耕作の明らかな者に対しましては口頭または文書による禁止の警告、それから不法耕作の現場における警告などを行ってまいりました。これによりましてかなり排除はされたのでございますけれども、何と申しましても現在不法耕作の行われているような場所はある意味でかなり危険な場所でございましたの
ただいま厚生省の公衆衛生局長さんから御答弁がございましたところで大体尽きておると思いますけれども、その間の経過を若干御説明申し上げますと、昭和四十八年の六月に、厚生省の公衆衛生局長さんから空港公団の総裁に対しまして、空港の検疫所の措置所の建設の用地を確保するようにと、こういう御依頼の申し出がございました。その内容は、面積が四千九百二十九平方メートルでございます。それから条件といたしまして、患者の輸送に便利な土地、それから上下水道の設備の便利な土地、それから一般住宅から大体四十メートル以上離れたような土地というようなことがございました。 この厚生省の方からのお申し出を受けまして、空港公団といたしましても、空港の内外の、ただいまの御
空港公団の副総裁の町田でございます。 ただいま先生から御指摘がございましたように、いままで長い間空港建設に従事いたしておりまして、警察御当局の大変な御協力、御指導を得まして、その間に何人かのとうとい犠牲も出るような事態がございまして、非常に申しわけなく、また感謝をいたしておる次第でございます。 実は現在でも、空港自体につきましては、空港公団におきましても、当然でございますけれども、警察御当局の御指導のもとに、警備の人間とそれから警備会社も動員いたしまして警備をいたしておる次第でございます。ただ、いまはまだ一般の大衆は出入りしておりませんけれども、今度開港いたしますと当然大衆が出入りする、こういうことになりますものですから、そ
ただいま御指摘のございました問題でございますけれども、実は、私ども先ほど申しましたように、この成田空港の建設というのはある意味では治安の問題が非常に大きな部門を占めております。したがいまして、現在でも警察の御経験のある力に御出向というか来ていただきましていろいろと御指導を受け、あるいは検討をしていただくということをやっておることでございます。御指摘がありましたように、今後また非常に問題がむずかしくなるということでございますので、ただいま御指摘の点につきましては、自治大臣の御発言もございましたが、監督官庁である運輸省ともよく相談をして、今後のやり方については検討していきたい、こういうふうに考える次第でございます。
先生の御指摘のとおりかと存じます。 ただ、成田空港の場合は、ちょっと大阪と事情が違いますのは、先生御承知のように、土地収用法の事業認定を受けまして、それから価格を空港本体につきましては固定しておるわけでございます。したがいまして、本体の代替地につきましては、最初は代替地の方がむしろ非常に安くて、反当たり百四十万で買って九十万で代替地を売る、それで十分に、まあ十分にと申すと言い過ぎかもしれませんが、大体満足してもらう、こういう状態でございましたが、その後、数年間たちましたために代替地の値段が非常に高くなってしまったわけでございます。 そこで、私の方といたしましては、周辺の代替地をつくります場合に、本体の値段で買うよりもかなり高
ただいま御指摘ございましたように、環境基準は中間目標が五十三年度末でございまして、それから最終目標が五十八年度末になっております。私どもは、まず中間目標を、五十三年度末でございますけれども、できるだけ開港までに達成いたしたいということで努力をいたしている次第でございます。 民家防音につきましてまだ約三百戸ぐらい、それから移転につきまして五十二戸ばかり残っておりますが、これにつきましても、いま鋭意関係住民の方とお話を進めておりまして、できるだけ目的を達成いたしたいというふうに努力をいたしておる次第でございます。
民防工事の三百十四戸につきましては、ただいま先生が御指摘ございましたように、いろいろな理由がございまして、一番大きな理由は、開港して実際に音を聞いてみてからにしたい、こういう方がかなりいらっしゃいます。そういう方に対しましては、実は八月に二日間でございましたけれども騒音テストをいたしましたし、それから近く恐らく運輸省で慣熟飛行等も行われますので、そこで実際に音を聞いていただきました上でさらに話を進めてまいりたい、こういうことを考えております。三百戸と申しましても、防音工事そのものはそれほど期間はかかりませんので、住民の方が防音工事をしようという御決意をされましたならば、かなり早く進むのではないか、こういうふうに存じておりまして、そこ
ただいま先生から御指摘ございましたが、実は防音室というのは、千葉県が最初にお考えいただきまして、全国的にも成田空港だけがやっている制度でございます。改造の方は一室、二室という制度で、これは全国的にやっておる制度でございます。 それでまず、改造の方につきましては、一室、二室というのは、一般的に各地でやっておりまして、人数、世帯数等によりまして行っている制度でございますが、特に成田のような非常に田舎の家が多くて広い家がある、こういうようなところでは一室、二室というふうに限っていくことは、必ずしも適切ではないのじゃないか、こういう声がございまして、私どもも、できれば全戸防音に持っていきたいということをいま考えている最中でございます。い
ただいまの屋根のお話は、私は、実は聞いておりませんでしたので、あれでございますが、維持費につきましては、実は増築の場合も改造の場合も特に考えておりません。ただ、維持費ではなくて、増築の場合は当然ですけれども、改造の場合でも冷暖房施設をつける、こういうことは当然やるということで進めておる次第でございます。 税金につきましては、これも先生御指摘のように、改造につきましては固定資産税、不動産取得税、登録免許税すべて免除でございます。——免除と申しますか対象外でございますが、防音室につきましては、固定資産税は対象になっております。不動産取得税につきましては、形式的には対象になりますけれども、評価額が低いということで実際には適用になってい
実は、先ほども申しましたように、まだこれから五十三年度に試行と申しますか試しに行いまして、それから検討いたしますので、いまの段階で確実なことは申されませんけれども、全室防音になっても恐らく個人負担はほとんどないようにできるのではないか、こういうふうに私は考えております。 それから、改造ではなくて増築をした場合の処理につきましては、これは実は大変むずかしい問題でございまして、そのできましたものが、先ほど申しましたように、一応形として残っておりますので、その分を、全室を改めてやる場合にその費用をそっちから引くかどうかという一つの問題がございます。これにつきましては、ほかとのバランスもございまして大変いろいろ議論が出てまいりますので、
Bランのコンターは、公団でつくりましたものですから、私の方からお答え申し上げますけれども、Bランのコンターは、いまのAランのあれと同じように八五以上のコンターをつくったわけでございます。ただし、それはただいま航空局長からも御答弁がありましたように、まあB滑走路ができますのが五十五、六年というような予想でございますけれども、いずれにいたしましても、最終目標を達成するということを前提にいたしましてつくったわけでございます。ただ、五八WECPNLよりさらに広いものにつきましては、実は飛行コース等もBランの方はまだはっきりいたしておりませんし、非常に不確定要素がございますので、それ以上のものはつくらなかったわけでございます。したがいまして、
ただいま先生のおっしゃいました問題は、いまもお話ございましたように、C滑走路は年間の使用回数が非常に少ないので、騒音防止法によるいわゆる指定地域というのはできない。現在はC滑走路とその先にございます航空保安施設設置用地というものを計画しておりまして、そこの買収をいたしておる次第でございます。 そこで、ただいまお話しの点は、航空保安施設設置用地にございます数軒の家と、それからその外にございます十軒くらいの家が一つの部落として一緒に移転したい、こういうお話でございますが、制度上はなかなかむずかしゅうございます。いわゆる線引きではございませんで、私の方の用地のことでございますので、なかなかむずかしいということがございます。ただ、いろい
お答え申し上げます。 ただいま先生がおっしゃいました民家防音工事につきましては、時間の経過がございまして、数字が若干進んでおりまして、全体で八百十七戸民家防音工事をする必要のある中で、現在までに五百三戸防音工事が済みまして残が三百十四戸でございます。それから移転補償の数字は、先生の御指摘のとおりでございまして、二百七十一戸ある中で二百十九戸済みまして、五十二戸残っておる、こういうことでございます。 経過を申し上げますと、五十一年度までは主として県に実施していただきました。五十二年度から公団が実施いたしましてこういう経過になったわけでございますが、なお残っております民家防音工事三百十四戸並びに移転補助の五十二戸につきましては、
民家防音工事につきましては、成田空港では二種類の方法をやっておりますけれども、現存の家屋に防音工事をするのと、それから別にプレハブ等の一戸建てをつくるのと二つの方法でやっておりますが、既設の家屋に防音工事をするものにつきましては全部公団負担ということでございますので、経費的な御不満はないと思います。問題は、一室、二室という数が多いか少ないか、こういうことでございます。 それから、プレハブ住宅を別途つくるのにつきましては、これは新しい住宅が一つふえるわけでございますので、一部住民の負担をお願いする、こういうことでございます。これについて、全部国なり公団でやってもらったらいいじゃないかという御意見が一部あることは事実でございます。
先ほど私の説明が若干舌足らずだったかもしれませんが、用地買収の補償と申しますか、買い入れの金額は空港内で現在買っております値段、これは事業認定をいたしまして、四十六年当時に畑で反百四十万、これに時価修正を加えました金額、これと合わせて買っております。したがいまして、全部一律でございます。ただ、もちろん当然でございますけれども、面積にこれを掛けたもの、こういうことでございます。額としてはそういうことでやっておるわけです。これについては先ほど私がちょっと申し上げましたように、空港内の敷地と同じ金額では不満である、こういう声があるということを申し上げた次第でございます。 それから、第三次計画に基づきます用地買収なり民家移転なりの予算に
個々具体的な例でございますので、いまちょっと資料を持ち合わせておりません。いずれ調べまして御報告申し上げたいと思います。
先ほども申しましたように、現在は本体内の価格とほぼ同じ価格で騒音地区の農地等も買っておりますので、これにつきましては、先生御指摘のように、近傍類地価格というものが別にございますものですから、一部の方々に不満がございます。したがって、私どもとしては、この法律の趣旨もございますし、できるだけ今後は近傍類地価格を参考にして買っていきたい、こういうふうに考えている次第でございます。