精神論はわかりますが、工夫の内容がやはり具体的にわからないわけであります。 端的に言うと、今、野党案で内閣委員会に出している法案というのは、こういう交渉については定期的に国会に報告することとともに、一つ仕組みを加えていまして、守秘義務の関係をクリアするためには、受けた国会議員が守秘義務を持つ、あるいは秘密会で報告するということを条文上書いております。 私は、工夫の内容はこういうことがあってしかるべきではないかなと思っております。守秘義務のひな形、契約のひな形でも、情報を出すことは、しっかり秘密が担保されれば否定されておるわけではないと書いてあるし、私もそう理解しておるわけでございます。 具体的に、工夫の内容として、野党の
