それでは、ちょっと配付資料の、これはフリップにもしましたが、最後の三ページ目をごらんいただきたいんです。 では、そういう前提で、どうすれば今被災地が言っていることを解決できるか、そういうことをちょっと私が、復興特区法の改正案ということで、この三点を改正すればあと疑義がなくなるなという思いでつくってみたのをちょっと披露しながら議論をさせていただきたいと思います。 このポイントは、先ほど申し上げたように、一つは、住宅事業について収用適格性を付与するということが一つあります。それから、収用適格性を付与して、実際にそういう遺産分割協議がまだな中に裁決申請をしてもらって、そして所有者不明裁決なり供託をする場合に、その実際の収用法の手続
