特例政令のような事態というのは、国際平和協力法の人道援助の中で難民輸送、難民救済ということで対応ができる法的整備がなされておりますので、今後は、ああいった百条の五に基づきます特例政令ということが必要になる事態というのは、考えにくいと考えます。
特例政令のような事態というのは、国際平和協力法の人道援助の中で難民輸送、難民救済ということで対応ができる法的整備がなされておりますので、今後は、ああいった百条の五に基づきます特例政令ということが必要になる事態というのは、考えにくいと考えます。
使用する航空機によりまして、その航空機の所属する、これを専ら運用する航空隊がその任に当たる、こういうことでございますから、それに応じてその飛行隊が在外邦人の輸送という任務を行うわけでございます。
法律上機種についての制限はございませんが、先ほど来御答弁申し上げていますように、実際上、航続距離及び搭載能力との関係からおのずから限定がございまして、これに用いられるのは通常政府専用機及びC130に限られることになるであろうということでございます。
法律上は制限がございません。
先ほど来外務省の方から御答弁がございますように、派遣先国の空港及び航空機の飛行経路において安全が確保されない場合には派遣しないということになっておりますから、そういう危険な状況の中で、外務省、外務大臣から御要請があるということは考えられないところでございますしかるところ、軍用機であるがゆえにそれがより危険度が高まるということは私どもは考えておりませんで、国際的に自衛隊機も軍用機というふうにみなされるわけではございますけれども、そういうことは、軍用機とみなされるがゆえに危険度が高まるということは考えられないということでございます。 なお、九十五条との関係で御質問がございましたけれども、これはるる説明を申し上げていますとおり、そうい
国際平和協力法では御承知のとおり、二十四条の三項で、まさに自衛のためといいましょうか、自分自身の生命と、その同じ場におります他の協力隊員の生命を守るための武器使用は許されているところでございまして、それはまさに緊急に危険が迫った状態を想定いたしておりますので、非常に厳しい要件のもとではありますけれども、自己の生命、またはその場にいる他の隊員の生命を守るという意味の自衛の権限は与えられておるところでございまして、それによって対応するということが、まさに政府部内でも非常な議論を重ねた上で、いわゆる海外に自衛隊の部隊が出ていった場合の憲法とのぎりぎりの調整という関係から、こういう厳しい条件のもとで武器の使用の要件を認めたということでござい
一般論として申し上げますと、まさに御指摘のとおり、定期整備の期間等も考慮いたしますと、政府専用機として最低三機必要であるという考え方も非常によく理解できますし、私どもも、そういうことが必要であるという観点も強く持っているところではございますけれども、いずれにいたしましても、現在まさにこの六月一日から特別航空輸送隊によりましてこの政府専用機二機をもって本格運用を開始したところでございますので、その運用の実績を踏まえた上で検討をさせていただきたいというふうに思っているところでございまして、今、平成八年度以降に決めたということをもって非常に悠長だという御指摘がございましたが、その八年度以降も決めたという事実はございません。
第一点の警務官に武器の携行は限るという点、それから、戦闘機による警護は考えていないのはなぜかという点でございますが、これは先ほど来御説明申し上げておりますとおり、我々はこの政府専用機を在外邦人の輸送に充てる場合に、その行き先の空港及び飛行経路において安全が相手国政府によって確保されない場合には、これを派遣しないという原則でございますので、飛行機外において武器を使用することは想定しにくいということで、九十五条に基づく任務付与を行わない。したがって、武器のそういう意味での携行は行わないということでもございますし、同様の理由によりまして、戦闘機による護衛といったような事態は想定し得ないというふうに考えているところであります。 それから
御指摘の司令部要員として派遣された者が三名ございますけれども、これは派遣されました施設大隊の六百人の内数として、その中から三名が事実上連絡調整という形でUNTACの本部の情報をいろいろと収集するという観点から派遣されたものでございます。司令部の要員として正式に司令部の中に任命されたというものではございませんで、あくまでも情報収集の一環としてそちらに派遣をされたということでございます。これはUNTACから指図を受けました道路、橋の建設といったようなことの基礎となる情報の収集ということで我々は理解しているところでございます。
御質問は、任務が終了して平時において引き揚げてくるという計画についてだと思いますけれども、これにつきましては防衛庁の中で事務的に検討を進めておりまして、ある進んだ段階におきましては当然ながら協力本部とも協議をし、必要に応じて外務省とも協議をした上で、特に現地との協議も調整もとらなきゃいけないということでございまして、現段階では防衛庁の中で事務的に検討を進めているということでございます。
御指摘の点もまだ検討の段階でございますけれども、まさに持っていきましたものをすべて持ち帰るというオプションとその中の一部のものについては現地に残してくるというオプション、両方あり得るわけでございまして、特に現地においてぜひ残してくれというようなものにつきましては、もしそういうものがあれば、これは所管がえをした上で物資協力というルートに乗せて、法律上物資協力というのがございますので、そういう形で置いてくることがカンボジア国民の喜ぶところであるならばそれにマッチしますし、かつまた、引き揚げのときの時間的スケジュールの上からいってもメリットがあるという、両方を満足させるという意味におきまして一部置いてくるということも検討の対象にいたしてお
いわゆる武器に相当するものにつきましては置いてくる考えは持っておりません。念頭にございますのは、やや具体的に申し上げますとプレハブのたぐいでございまして、こういったものを果たして一たん崩して持って帰ってくることが必要であるかどうか、現地との関係も含めましてこういうものを検討の対象にしているということでございます。
トラックが武器に相当するか、これは今御指摘のは武器輸出管理との関係、武器の輸出に関する法令等の適用上の問題だと思いますが、これについては正確には通産省の所管でございますけれども、いずれにいたしましても、私どもといたしましてはトラックも含めまして防衛の本来の目的で調達したものについてこれを置いてくるという考えは持っておりませんで、今回のPKOの活動に伴って別途必要となったそういうもの以外のものについて現地に残してくることがあり得べしということで検討しているということでございまして、トラックを含めまして本来の目的で調達したものについてはすべて持って帰るという計画で今進めているところでございます。
施設部隊を派遣した当初の段階から、我々といたしましては万が一の不測の事態というものに備えるということは当然必要なことだというふうに考えておりましたことから、従来から、艦船、航空機等のあらゆる手段を含めまして、そういう計画といいましょうか具体的な検討を進めてきているというのは事実でございます。 内容につきましては、そういう事柄の性格上、申しわけございませんが明らかにすることはできませんけれども、いずれにしても、そういう事実は事実としてございます。
先般の日米防衛首脳会談で、我が国の国連平和維持活動への参加に関しまして、米国の方から今後とも日本に協力していきたいという旨の発言がございました。それを受けまして、私とウィズナー米国防次官とのお話し合いの中でいろいろとこういうことについて検討をしていきたい、つまりPKOに関するいろいろな面についてお互いに討議をしていきたいというお話がございました。 これについては、まだ具体的に今はスケジュールとかメンバーとか、どういう段階で、どういうフォーラムでやるというようなことが決まっているわけではございませんが、いずれにしても、夏の終わりごろに何かそういう協議をやりたいというようなある程度漠然とした御提案があったということでございます。
今お話しのようなことを具体的な話として私どもは聞いておりません。
既に過日も別の委員会で御答弁申し上げましたが、今お話のございましたように、施設大隊を派遣した当初から、万一の不測の事態に備えてそういった計画を検討するようにという指示をいたしまして、それに基づいて検討が進められたことは事実でございます。
現在の国際平和協力法それ自体におきましては、万一の事態におきまして在留邦人を国外へ移動させるということについての支援ということを目的といたしました業務というのは定められておりません。したがいまして、法的には在留邦人をそういう形で国際平和協力業務として救援するというか支援をするということはできないわけでございます。 ただ、現実問題として、これがどのように運用されるかというのは別問題、そういう余席がある場合にどうとかというのはさらに検討する必要がございますけれども、真っ正面からこれを国際平和協力業務としてやるということはできないということでございまして、そういう意味で、現在、在留邦人の輸送というのを別途自衛隊法で規定するべく改正法を
御質問の中で言っておられますごうというのがどういうことを意味されているのかわかりませんけれども、私どもは、タケオの施設大隊の宿営地の中でやっておりますことは、防護壁というのをつくっておる。これは守るための防護壁というのをつくっております。それから掩ぺい部と称しているものを別途つくっておりまして、ごうといいますのは、当初、雨季を迎えましての災害のための対策を兼ねた形で、周囲のところに沿った形で、安全対策と雨季対策と兼ねた形でずっと堀を掘ったということはございますが、これも余り機能しませんで、水の勢いの方が強いものですから、これを埋め戻してということはございましたが、特別応戦するためのごうを掘るという話は事実としてございません。
ただいまの御質問にお答えをいたしますが、委員もよく御承知のとおり、現在の法律の二十四条三項というのがございます。これは正当防衛、緊急避難そのものではなくて、この法律によって新たに枠組みとして加えました制度でございます。要件的に申しますと、個人の場合でいえば正当防衛、緊急避難に相当するようなケースに限定されておりますが、したがいまして、これはまさに自衛隊員が個々に判断をいたしまして、これは身の危険を回避するというぎりぎりの限度で使用を許すという制度を新たに設けたわけでございます。 ただ、その場合に、今御指摘がございましたように、気の小さい者が撃つ、必要ないときに撃つという傾向をも抑止するために、これは部隊の指揮という形ではなしに、