第七十六条でありますが、「防衛出動」であります。 内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部か らの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に 際して、わが国を防衛するため必要があると認 める場合には、国会の承認(衆議院が解散され ているときは、日本国憲法第五十四条に規定す る緊急集会による参議院の承認。以下本項及び 次項において同じ。)を得て、自衛隊の全部又 は一部の出動を命ずることができる。ただし、 特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を 得ないで出動を命ずることができる。というのが第一項でございます。第二項に、 前項ただし書の規定により国会の承認を得ない で出動を命じた場合には、内
