それは実態の運用の問題でございますので、必ずしも政府専用機とC130だけということは私ここで申し上げかねるところでありますけれども、実際搭載能力と航続距離と両方から考えますと、恐らくほとんどのケースはその二つのどちらかということで運用がなされるものと思います。ただ、それで、最後のぎりぎりのところで、おまえその二つに限定していいのかと言われますと、例えば輸送機としてC1が可能であるならば、それを使うことが全く排除されるというわけではないというふうに申し上げざるを得ないところであります。
それは実態の運用の問題でございますので、必ずしも政府専用機とC130だけということは私ここで申し上げかねるところでありますけれども、実際搭載能力と航続距離と両方から考えますと、恐らくほとんどのケースはその二つのどちらかということで運用がなされるものと思います。ただ、それで、最後のぎりぎりのところで、おまえその二つに限定していいのかと言われますと、例えば輸送機としてC1が可能であるならば、それを使うことが全く排除されるというわけではないというふうに申し上げざるを得ないところであります。
どうも、ぎりぎりの限界点のところでどういう運用をされるかという点に関しての御質問でございまして、実際上、一般的な問題として、政府専用機とC130が用意されていれば、恐らくほとんどのケースについて対応可能であろう、あるいは最も適切な運用であろうというふうに考えられますので、御質問のような事態というのはほとんど想定されないと言っても差し支えないのではないかと思いますが、ぎりぎりの事態においてそういうことになった場合、手続が要るかという御質問であるとすると、そこは法律的に「航空機」というふうに書いてございますので、お答えとしては実際上の運用としてはほとんどないであろうとは申し上げますが、万が一の場合に、ほかのものが出てきたときに手続が要る
繰り返しになって恐縮でありますけれども、実際上の運用としては一般的にその二機種でもって十分足りるというふうに考えておりますが、ぎりぎりの限界的なケースとしてそういうことも法律上は排除されていないということでございます。
昨年十月以降、週一回一便で定期便を運航いたしておりますが、三十三便これまでに飛んでおります。その延べのパイロットは九十九人に及んでおりまして、ネットで、つまりダブりを除いて何人が経験をしたかというところをちょっと今調査中でございまして、延べで申しますと九十九人ということでございます。
まず、自衛隊法八十七条の「武器を保有することができる。」というのは組織体の自衛隊として武器を要するに保有というんですか、携行ではなくて、武器を持っていることが許されるという包括的な規定でございまして、各条文においてその必要に応じ武器の使用という規定は別途個別的に列挙されております。 そこで、御指摘の九十五条の方の話でありますが、これはまさに御指摘のとおり、今回百一条を追加して自衛隊機の運用を行う場合にも潜在的にはと申しましょうか、理論的にはこれの対象になり得るわけでありますけれども、るる御答弁申し上げておりますとおり、安全が確保されない限り九十五条を適用して航空機外において武器を使用する事態は想定されないということでございまして
今、ちょっと最初に言われましたその邦人保護法みたいな非常に大がかりなものとして考えるべきであって、自衛隊法のこの百一条というような形でやるような話ではないというお話でございましたけれども、先ほど来私ども説明申し上げているとおり、これは緊急事態において安全を確認の上に自衛隊機でもって輸送しようという任務だけを付与しようということでありますから、逆に言えば百一条に掲げたということをもってまさにそういう任務しか与えてないものというふうに御理解いただきたいというふうに思います。 つまり、具体的に申しますと、救出というようなジャンルの行為を特に想定はいたしておりません。これは自衛隊機が海外へ出ていって救出という行為を行うということは、これ
会議室等がございまして、それから要人のための寝泊まりのスペース等がございますので、政府専用機をその要人輸送のためにする仕様の場合には大体おっしゃるとおりでございます。
仕様変更につく作業で、それもどの程度なれることになるかといったような問題もございますので、一概には申し上げられませんが、一つの例といたしまして、過去の運用試験の一環として仕様変更を実際にした例がございます。その際には、おおむね三日程度を要したということでございました。いずれにいたしましても、輸送の要請の状況に即して今後は適切に対応してまいりたいというふうに思います。
おっしゃるとおりでございます。
今、御設例になっている事態というものが現実に起こり得るかどうかというのは極めて想定しにくいところでありますが、しかし設例は設例といたしまして、それを受けた形で論じさせていただきます。 まず、海外に行きました自衛隊機が、その国または国に準ずるものから組織的、計画的な武力攻撃を受けた。こういう事態を想定されているんだと思います。その場合に、仮に自衛権発動の三要件として、先ほど防衛庁の官房長から答弁申し上げましたが、そういう条件に該当するケースがもし万が一あるとすれば、これは憲法上の論理としては自衛権発動の対象になり得るということでございます。 しかしながら、その自衛隊機が仮に攻撃を受けた場合に、直ちにそのゆえをもってこれで当然に
先ほど来るる御答弁申し上げておりますように、私どもは、自衛隊の方は安全が確保された上である地点からある地点までの輸送を担当するということでございますので、その設例のような場合というのがどういう状況であるかわかりませんけれども、いずれにいたしましても、私どもとしていわゆる救出行為というものに該当する行為を行うことはあり得ないというふうに考えます。
繰り返しになりますけれども、本法律案によりますと、航空機による輸送を任務として与えられている。したがいまして、あるA地点からB地点への航空機による輸送の権限が与えられるということでございますから、御設例のような事態においてそういう救出にわたることは任務として与えられておりませんから、これは行い得ないし、行う事態というのは想定されないということであろうと思います。 外務省からの御依頼がある場合に、輸送所要というものがあらかじめわかっておりませんと、そもそも航空機を何機現地へ持っていったらいいか、いつの時点まで間に合うように持っていたらいいかということも定まりませんので、外務大臣からの依頼があります時点においてその辺は確と見通しをつ
せっかくの御示唆でございますけれども、今私どもは、自衛隊において資格を得た九人のパイロットによって安全に運航が可能であろうということでございまして、そういう者によって運航をするということを考えておりまして、外部からの者をそこに同席させるないし支援をしてもらうということは現段階では考えておらないところでございます。
今の二つのケースについては、結論から申しますと考えられる話であるということでございます。必ずしも当然に一々日本に連れ帰る必要は、救出のための輸送という観点からいたしますと、もし当該国の了解さえ得られればそういう運航も可能であると思います。かつまた有効な場合も想定される。 それからまた、日本へ帰ってきた場合の使用の空港につきましては、これは千差万別、種々雑多であろうと思います。
前回のこの委員会でも繰り返し御答弁申し上げておりますように、今回の政府専用機による、あるいはその他の機種によります自衛隊機による邦人輸送という場合につきましては、基本的に在外の空港あるいは飛行経路等におきます安全が確保されない場合には、安全な輸送そのものの目的が達成できないことになりますので、そういう場合には運航しないということでお答えをしてきているところでございます。
スーパーピューマを運用しております陸上自衛隊の部隊の内容でございますが、御指摘のとおり陸上自衛隊の第一ヘリコプター団の隷下に特別輸送飛行隊というのがございまして、その隊の管理運営を行う隊本部と、航空機を運航します飛行班、それから航空機の整備を行う整備班ということで、定員で約三十名から成る部隊編成を行っているところであります。 それから、第二の点は、スーパーピューマを百条の五以外で運用している例があるかということでございますが、そういう例はございます。
スーパーピューマを百条の五の「国賓等の輸送」以外の任務に使用した例はかなりございますが、例えば内閣総理大臣が観閲式に行かれるときに、赤坂プレスセンターから朝霞を往復する、あるいは防衛庁長官が視察をする、あるいは米国の陸軍参謀総長が部隊訪問するときの赤坂からキャンプ地への訪問といったような事例がございます。それらは、いずれも先ほど申し上げた三十名の飛行隊によって運用されておるということでございます。
御指摘の特別航空輸送隊は、航空自衛隊の航空支援集団というのがございますが、この隷下に置かれまして、隊司令のもと、隊の管理運営を行います隊本部、それから政府専用機を運航します第七〇一飛行隊、それから航空機の整備を行います整備隊というものから成りまして、定員は約百十名でございます。それで、これがその政府専用機、現在二機、これを専ら運航するということでございます。
この運航の実際の調整につきまして、政府専用機委員会が決めるということになっております。
平成五年度の予算におきまして、燃料費、運航及び維持、整備に必要な修理費、それから必要な機材の購入費等運航の実施、それから運航体制の維持、整備に要します経費を積み上げまして、歳出額約四十五億円、後年度負担額で約十七億円を計上しているところでございます。