この747型機を、同じ機種を日本航空が保有しておりまして、基本的な修理あるいは年の定検みたいなものはこれは日本航空に委託をする、しかしながら、この運航を実際に行いますときの細かいチェックといったようなものは自衛隊において行うという形を考えておるところであります。
この747型機を、同じ機種を日本航空が保有しておりまして、基本的な修理あるいは年の定検みたいなものはこれは日本航空に委託をする、しかしながら、この運航を実際に行いますときの細かいチェックといったようなものは自衛隊において行うという形を考えておるところであります。
一応これ、見積もって予算に必要額を計上しているところでございますけれども、実は、実際委託をしますときの商議に差し支えるということがございますので、日本航空との間でその都度経費算定を行いますので、それに影響がありますので、ちょっとそれの答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
結論から申しますと、三機目を調達することが決まったという事実は全くございません。ただ、三機が必要であるかどうか、本来必要なのではないかという御質問が先回ございましたので、一般論として申し上げれば三機が必要であるという考え方もあり得るけれども、いずれにしても、本格任務を開始してから、その運用実績を踏まえて、今後検討すべき事柄であるという答弁を申し上げたところでございます。
現在のところ、ミサイル警戒装置を装備する具体的な計画はございません。
カンボジアに派遣されております我が国の施設大隊が仮に武装集団から攻撃を受けた場合でございますけれども、施設大隊長の判断によりまして、業務を一時休止をして避難するなど、部隊の安全確保のためにまず措置を講ずるわけであります。 そうした場合、そういう状況の中で、仮に国際平和協力法二十四条三項の要件を満たすという場合には、個々の自衛官の判断によりまして、武器を使用することがあり得るということでございまして、いわゆる御想定のような応戦という概念ではございませんで、自分の生命を守るという意味におきまして、個々の自衛官の判断で武器の使用をすることもあり得るということでございます。
施設大隊は道路、橋の補修を行うわけでございますが、それを円滑に行うためには、それのもととなります情報収集、特に治安情勢についての情報収集をする必要があるということでございます。それからまた、この施設大隊がUNTACからの要請に基づいて、法律の規定にもございます輸送の業務というものも担当してきたわけでございまして、その輸送のためにも、付近一帯の治安情勢について把握する必要があるということから、投票所に立ち寄るということを一つは行ったわけでございます。 それから、さらに申し上げますと、UNTACからの要請がございまして、選挙監視要員に対する食糧、飲料水といったものの輸送を指図を受けてこれを実施したわけでございまして、その情報収集と食
これもUNTACからの要請がございまして、一部地域において、フランスの歩兵大隊が担当します地域の投票箱について、必要に応じ、これを自衛隊に輸送が依頼されたということでございまして、一部の地域において実施したということでございます。
そのとおりでございます。
今回お願いしております自衛隊法の一部を改正する法律第百一条のところに、「長官は、」つまり防衛庁長官は、外務大臣からの依頼に基づきまして、「航空機による当該邦人の輸送を行うことができる。」こう書いてございます。その「輸送」といいますのは、ある地点からある地点へその邦人のまさに輸送のみを行うという、法律上に明記されているわけでございますので、御質問の救済、救出という意味合いがどういう意味合いで言われているのかわかりませんけれども、恐らく陸上にあってその邦人が困っているところを陸上でもそれを助け出すという意味合いであるとするならば、そこまではこの法律に合意されていないということは、規定上明らかであろうと思います。
御質問の趣旨は、外国における邦人を輸送する必要があるという場合に、民間機のみでやり続ければよいのではないかということだと思います。 当然、民間機も必要な場合にはお願いする、あるいは使用等するわけでございますけれども、それ以外に、民間機が十分に利用可能でない場合に、まさに在外邦人の保護の責任を持ちます外務 省、外務大臣からの依頼を受けた形で国の責任において対応する手段も持つ、つまり手段が広くなるという意味合いでございまして、そこは民間機による可能性も、もちろん従来どおり、可能な場合にはこれにもよることはあるわけでございますけれども、手段として広くしたということでございます。民間機が利用できない場合ということも想定して、手段として
ちょっと私の方から事実関係も含めて御答弁させていただきます。 御質問は、政府専用機の三機目の問題について次期防で購入することはないということを申し上げましたが、それは決定している事実はございません。そして、防衛庁で計上することがあり得るのかという点でございますが、これはまだ購入を決めてないわけでございますから、購入を決める段階で適切に計上省庁は決まるということではございますけれども、いずれにいたしましても、防衛庁に計上してはならぬということはないのではないかと私は思っております。といいますのは、この政府専用機は、現在御審議をお願いしておりますこの百一条の問題だけではなくて、現に百条の五という現存する根拠規定が、いわばございますの
私どもは、先ほど防衛庁長官からも御答弁申し上げましたように、政府全体として御判断されて、その運航をいわば管理委託された立場でございますので、私どもが進んで、防衛庁でぜひ運航させてくれと言う立場にはないわけでございますが、政府において決定したときの要素について御説明申し上げますと、平成三年十月でございます。政府専用機検討委員会における検討の結果、政府専用機のような大型機の管理運用は専門的な技術基盤、つまり、これは今お話にもございましたけれども、何といいましても操縦者、航空士等の基本的な技術を有する者あるいは輸送機、通信機器等の整備を行う技術などを指しますが、そういった専門的な技術基盤、それから組織的な支援体制、すなわち要員を養成するた
点検については、自衛隊の中で行い得るということでございます。
状況次第でございますが、高段階のものについては能力がございませんが、それ以下のものであれば対応可能ということでございます。
これは外注をいたすことになると思います。なお、念のため申し上げますが、これは政府専用機のみならず、自衛隊の保有する航空機につきましておおむねそういう状況、すべてそういう大きなものについては外注をするという建前でやっております。
五年度の四十五億円の計上額のうち、先ほど申し上げたこの委託整備の金額について明らかにすることは、これは今後具体的に当該会社と実際コマーシャルベースでの金額の値決めをしていかなければならないわけでございまして、そういう意味で予断を与えるということで、商議に差し支えることから、これは差し控えさせていただきたいと思いますが、若干その御参考ということで申し上げますと、平成四年度においても委託をしているわけでございます。これは現在契約は既に済んでおりますけれども、その決算の処理を行っているところで、現時点でその支出額がどうなるかというところまでは確定いたしませんので、今後変動することがあり得るわけでございますが、この契約された額という意味で四
先ほども申し上げましたけれども、防衛庁として、みずから防衛庁でやりたいと言って防衛庁の管理になったわけではございませんけれども、政府全体として判断した中には、防衛庁に管理運用を委託した場合に、御指摘のとおり、すべての管理がパーフェクトにできるということでないことは、そのとおりだと思いますしからば、防衛庁以外のところのどこかにやった場合に、それよりも有効に管理運用ができるかというと、これは比較の問題といたしまして、他のもろもろの要素を全部総合勘案したときに、防衛庁の方が少なくとも比較的にベターであるということが判断の基礎にあったものと私は承知いたしております。
検討させていただきます。
確かに御指摘のとおり、この防衛庁の移管を決めましたときの政府専用機検討委員会の四項目目に、その他必要と認める場合という規定がございます。これは、将来の問題として政府専用機をどのように運航するかという可能性をそういうことで残してあるということでございますけれども、法律の、ただいまお願いいたしております百一条の中では、そういうものは含ましめておりませんので、将来、もし仮に具体的にこの項に相当するものができましたときには、別途法的措置が必要になるということでございまして、現在は具体的なものが念頭にございません。
法律の規定に従いますと航空機、自衛隊機ということでございますけれども、その中で搭載能力と航続能力ということから、物理的に決定されるということになります。