この法案の二十四条の三項にございます規定は非常に限られた場面における規定でございまして、ここで今御設例のものは、この法案の中の「自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくは隊員」というところの「現場に所在する」ということの意味合いであろうかと思いますが、御設例のような、他に展開している部隊に対してそれを支援しに行くというようなことは全く想定いたしておりません。これは、自己またはその現場に所在する他の自衛隊員なり隊員の極めて差し迫ったやむにやまれぬ状況における武器の使用ということでございますので、御設例のようなものは含んでおりません。 〔金子(原)委員長代理退席、委員長着席〕
