警職法の話は、私、直接責任を持ったお答えができませんけれども、この第七条は、かなり広い範囲で武器の使用が許されているというふうに受け取れます。 警察官は、犯人の逮捕、逃走の防止云々、それから「公務執行に対する抵抗の抑止のため」、それから緊要度におきましても「必要であると認める相当な理由のある場合」ということになっておりますが、法案の二十四条三項の場合は、「防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」ということで、表現においてもかなり厳しい表現になっておるということで、こちらの法案二十四条三項の規定は限りなく正当防衛、緊急避難の状況に近いというふうに思っております。
