現在、既に火山観測等につきまして自衛隊の航空機による協力を実施いたしておりますし、それから島原市の災害対策本部に連絡幹部を派遣いたしまして、密接に関係機関との連絡調整に努めておるという状況でございますが、今お話にございましたように、県知事等からの要請がございましたら、これに即応じ得る体制を整えておるという状況でございます。
現在、既に火山観測等につきまして自衛隊の航空機による協力を実施いたしておりますし、それから島原市の災害対策本部に連絡幹部を派遣いたしまして、密接に関係機関との連絡調整に努めておるという状況でございますが、今お話にございましたように、県知事等からの要請がございましたら、これに即応じ得る体制を整えておるという状況でございます。
御指摘の事故につきましては、現在、海上保安庁において原因究明の調査を行っておるところと承知いたしておりまして、その間におきまして防衛庁がその一部について海上保安庁の協力をさせていただいて、一部について調査結果を回答したという事実がございますが、全体としては海上保安庁において調査の結果、原因究明を行うわけでございますので、私どもといたしましては、特段の発表とか、したがってまた原因が何であろうかとかという立場にはございません。
既に、戦時中に敷設されました機雷につきまして、日本国の沿岸におきます機雷はこれをすべて危険がなくなるところまで除去したということでございまして、ただ、通常の船舶の航行においては全く安全上問題がないというところまで除去いたしましたが、海底に埋没している機雷がたまたま浮遊してくるとか、そういうことはございます。 海上自衛隊としては、今そういう浅い部分、あるいは深まった部分についての掃海の技術といいましょうか、能力といいましょうか、そういうことがございませんので、そういう形での計画的な掃海はもう行っておらないということでございます。
我が国の船舶という場合にそれは船籍主義かどうかということでございますけれども、これは原則として船籍を意味するというふうに理解をいたしております。
実際に向こうへ行きまして、具体的な各国との作業の進渉状況その他気象条件等にも依存すると思いますし、そういったことを踏まえまして具体的な作業の手順というものは決まっていくものと考えておりまして、現段階ではどのぐらい作業が続くかということは確たることを申し上げる状況にございません。
要はあの地域にあります危険物である機雷の除去を行うということが目的でございますから、それの目的を達成するのにどのぐらいの日数を要するかということをあらかじめ現段階で予断を持って策定することは困難かと思います。一応の三カ月という話は、別に決めているわけではございません。
御承知のとおり、自衛隊法九十九条というのは機雷の掃海を自衛隊ができることを規定したものでございまして、その法律自体には我が国の船舶の安全航行ということは別に出ていないわけでございます。そこで、六十二年の黒柳議員に対する質問主意書に対する答えとして、その解釈上掲げております一つの要件的なものとして我が国の船舶の航行の安全ということを言っているところでございます。 そこで、御質問のそういうことが今回当たるのかという点でございますけれども、実はこれはこういう公の席で申し上げていいのかどうか知りませんが、最近私のところに責任者が参りまして、カフジについて、その付近にいわゆる第六区という公海、機雷の危険区域がございまして、そこのところを掃
御質問は一般論としてどうかというお話でございますけれども、これはやはり恐縮でございますが、個々の状況を見ながら、そのときにおいて合理的な判断を下して適用していくということであろうかと思います。
事は我が国船舶の安全に関するものでございますから、ここは非常にストリクトにといいますか、何といったらいいのでしょうか、少しでもそういう事実があれば当然それは除去しなければならない、それは日本政府の役割であるというふうに厳しく考えていく必要があろうかと思っております。
防衛庁、自衛隊以外の部隊でそういう平和時における機雷の掃海ができるようなものをつくるという御提案について防衛庁の意見はどうかというのは、大変答えづらい御質問でございますが、先ほど外務大臣からもお答えがございましたように、そういうものを常設部隊として設けるということになりますと、果たしてそれの用務がないときの税金負担という問題もありますし、臨時にやるということになりますと、それじゃそういう能力というものが一体あるのだろうかということにもなるわけでありまして、結局のところ今まで自衛隊にいる者を身分を移してというような実体の変わらないものを別部隊と呼ぶということなら直ちにできるかと思いますけれども、それが果たして意味のあることかどうかとい
ただいまの御質問は、本来でありますと内閣安全保障室の方からお答えすべき問題かと思いますが、便宜私の方から申し上げます。 安全保障会議設置法第二条第五号「その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項」ということで諮問、決定を見たところでございます。 若干説明させていただきますと、本件の派遣は、自衛隊法第八章の中に規定されている「機雷等の除去」の規定に基づくものでございまして、第六章の「自衛隊の行動」に規定されている「防衛出動」等の活動と御指摘のとおり異なりまして、一般的には重要事項には該当しないというふうに解されるところでございます。しかしながら、今回の場合に限りましては、機雷の除去及びその処理を実施する地域が海外でご
一種の警察活動というふうに理解をいたしております。
御質問の中に、警察権というお言葉がございました。私どもは、今回の掃海活動は一種の警察活動でございますということを申し上げまして、一つの権利ということよりも、むしろ国防の、防衛行動に対置する概念として警察行動ということを申し上げているわけでございまして、それが公海に及び得るかという点については、るる御答弁申し上げているとおり、政府の質問主意書に対するお答えの中で「公海にも及び得る」ということを重ねて申し上げてきているところでございます。
現在、現地におきます具体的な掃海作業がどのような形になるかということは、各国の掃海隊とも協議をして定める必要もございますので、具体的なところは現段階ではわかっておりませんが、いずれにいたしましても他国の領海につきましては当該国の同意を得てこれは行うことができるということでございますので、その可能性も当然あり得るというふうに考えておるところでございます。
外国におきます裁判、司法の管轄権の問題になる面もあろうかと思いますので、私どもの方からそこについて完全な形で御答弁申し上げるのは適当かどうかわかりませんけれども、いずれにいたしましても、要請があったという今お話がございましたが、先ほど来申し上げておりますのは、他国の了解といいますか同意があった場合ということでございまして、その場合には公海における機雷の掃海と同じ状態に法的にはなるということでございますので、それはまさに私どもが公海において行ったと同じような法律関係に相なろう。したがって、補償というような、同意を与えた外国の補償の義務というようなものは当然に生ずるというふうには考えるべきではないというふうに思います。
九十九条の条文自体においては特定なされておりません。おりませんけれども、ちょっと敷衍させていただきますと、先ほど来御答弁が法制局の方からもございます質問主意書に対する答弁書はおいて、それの部分について解釈的な敷衍がございまして、遺棄されたと認められる機雷ということでございまして武力の行使には当たらない、こういう形になっているわけでございますから、いわばその意味におきましては我が国はもちろんのこと、相手国におきます掃海をする対象地域においても戦争に巻き込まれるおそれがないという意味において平時というふうな理解をすることもできるかと思います。 なおまた、三条との関係で言いましても、三条に基づく規定とは別個に第八章においてこれが規定さ
先ほども御答弁申し上げましたとおり、どういう形で具体的に掃海を他国と行うのかという点については、現段階でははっきりいたしておりませんけれども、いずれにいたしましても、御承知のとおり現在八カ国から約二十隻の掃海艇等が出ておりますので、それらの国との事務的な調整、協議を行った上で分担を決めて掃海を行うということになろうと思っております。アメリカ軍の指揮に入るということは、いずれにいたしましてもそういうケースはあり得ないことでございます。
今回の掃海艇の派遣につきましては、まだ現地におきますどのぐらいの期間作業を行うかといったような点について流動的でございますので、全体の予算額がどのぐらいかかるかという点については明らかにならないということでございます。
いや、答弁の問題というよりも、実際派遣の期間が決まっておりませんので総額の予算が計算ができないということを申し上げているわけでございます。
ペルシャ湾まで到達するための予算とおっしゃいますのは恐らく燃料費と人件費だと思いますけれども、恐縮でございますが、そこの点についてだけ計算ということは行っておりませんので、必要だということであればその部分の計算はすることはできるかと思います。現段階では、今手元にはそういうものは持っておりません。