訓令でございますけれども、これは資料としてその趣旨のものを出すことはできるかと思います。
訓令でございますけれども、これは資料としてその趣旨のものを出すことはできるかと思います。
恐縮でありますが、今直ちに資料が手元に出てまいりませんけれども、私の記憶ではそれはあったと思います。
受け入れ国支援の問題でございますが、一般に平時受け入れ国支援と有事受け入れ国支援とに区分されておりまして、戦時受け入れ国支援といいますのは、有事の際のより広範囲の活動、すなわち汚染の除去、基地防空、捕虜収容、被害復旧あるいは基地支援等も指すものと理解しております。それでよろしゅうございますか。
委員御承知のとおり、我が国は平和憲法のもとで専守防衛に徹し、他国に脅威を与えないという確固たる信念のもとに必要最小限の装備を装備してきているところでございます。 御指摘の武器の調達の方法には、国内の国産開発、共同開発、ライセンス生産、それから輸入、大ざっぱに言ってこの四つのカテゴリーがあると思うわけであります。 御指摘の輸入についてでございますけれども、輸入はもちろん国内開発に比べて国土、国情に合致しているかどうか、あるいはまた生産基盤の整備というような面から見ますとそういう点では劣っている面もあるわけでありますけれども、ある程度その生産ラインができ上がっているものについて輸入してくるわけでございますので、非常に早期に必要な
中期防というのは五年間の事業の全体計画でございまして、その個々の装備費につきまして確定したものとして計上しているわけではございませんで、各年度年度の予算編成におきましてこれを精査をした上で具体的な予算として確定しているということでございますので、必ずしも個々の装備費について確定的なものとして申し上げることは困難なわけでございますけれども、特段の御質問がございましたので参考的に我が方が念頭に置いておる額について申し上げますと、四機で千三百億円程度ということでございます。
確かにE2Cを導入いたしますときの五十四年のときの議論といたしましては、御指摘のとおり、E3Aというのはその当時の状況からいたしますとスペックとして過大であるというような趣旨の答弁がなされていることは事実でございます。 当時におきましてまさに必要であったものは何かといいますと、地上のレーダーサイトではカバーし切れない低空侵入に対する覆域の補てんということだけが必要であったわけでございまして、その限りにおきましてはE2Cで十分事足りるということであったわけでございます。 しかしながら、その後の我が国の防衛上の必要性といいますか、その前提として諸外国の技術水準の動向というのを見てまいりますと、爆撃機あるいは戦闘爆撃機のいわゆる足
非常勤の特別職国家公務員でございます。
厳密な意味の完全な文民かという御質問でございますけれども、文民という言葉の定義いかんにもよると思いますが、その限りにおきまして非常勤として、ただいま防衛庁長官からも御答弁申し上げましたように、一定期間内自衛隊での任務を行うということでございますので、定義いかんにもよりますが、純然たる文民と言えるかどうか、そこは議論の分かれるところであろうと思います。
御指摘の政令は御存じのとおり当分の間の措置というふうに定められているわけでございます。 この「当分の間」と申しますのは、イラクのクウェートに対する侵攻及び占領に始まります湾岸危機に伴いまして生じた避難民の本国への輸送の必要性が存在する期間ということでございます。したがいまして、避難民輸送の必要性がなくなるまではこの政令は必要なものということでございまして、現段階でも、まだどういうことになるかわかりませんが、避難民が出る可能性、そして国際機関からの要請がある可能性はなお存在しているというふうに私どもは理解いたしております。 さて、そこで御質問の点でございますけれども、もし仮にこの避難民の輸送の必要性が完全になくなった場合にはど
この政令は御存じのとおり非常に要件がきつく書いてございまして、今回の湾岸危機に伴い生じたイラク、クウェート及びそれら周辺の国からの避難民として、その救済のための活動を行う国際機関から我が国に対し本国への輸送の要請があった者とする、つまり湾岸危機としまして、ここでは今回のいわゆるイラクのクウェートに対する侵攻、それから国際連合加盟国のイラクに対する武力行使、それからこれに引き続く重大緊急事態、こういうふうに定義をした上で、これに伴って生じた場合に限ることが一つと、それから国際機関からの要請、こういうことになっております。 したがいまして、今回の一連の湾岸危機という事態がなくなり、かつそれに伴って生ずる避難民の輸送の必要性がなく国際
お説のとおりでございます。
自衛隊法に関する御質問でございますので、私の方からお答え申し上げます。 百条の五というのは、防衛庁長官が国の他の機関から依頼があった場合に航空機によって国賓等を輸送することができる、こういうことでございます。 ただいまの御質問は、今総理府の方からお答えがございましたように、現段階ではまだどこでこれを運用管理するかということが決まっていない段階でございますので、この百条の五が適用されるという前提としては、防衛庁の方で運用管理するという前提に立ったことになるわけでございますので、ただいまの状況からいたしまして、仮定の御質問ということで、お答えを明確に申し上げることができないということでございます。
提案理由説明でございますが、この関係部分でございますけれども、 第三は、国の機関から依頼があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓等の輸送を行うことができることとし、また、自衛隊は国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができることとするために、新たに一条を加えるための改正であります。これは、主要国首脳会議の際に使用したヘリコプターを今後自衛隊が運用すること等に伴い、必要となるものであります。 以上であります。
二つの点から御説明させていただきたいと思いますが、第一点は、経理局長がただいま御答弁申し上げましたように、乙類にしろ弾薬にしろいろんな種類のものがございまして、それを集めて何個ということの意味合いがないという意味で申し上げているわけでございます。 それからその弾薬について、それじゃそれを個別に全部展開してそれの単価と数量を出すということになりますと、これは実は従来から装備の弾薬は、実際の防衛上の体制にかかわるということで、そこのところについては詳細を申し上げるのは差し控えさせていただいておるということはございます。 それから乙類につきましては、これは現在正確な数字はわかっておりませんけれども、種類が千に余るという数字でござい
恐縮でございますけれども、減らす分についてどうだということにつきましても、これまでも弾薬の定数ないし現実に持っておりますものを前提として、その一部について、こういう種類の弾薬のこういう部分についてどういう考え方に基づいて減らすというようなことについては控えさせていただいておるところでございます。
八八式地対艦誘導弾でございますが、これは八基、八基でございますけれども、これに伴います弾がこれは減少しているということでございまして、これは定数の、大体その所要の半分程度にその弾薬のところを削っておる。誘導弾の基数、ランチャーじゃなくて、誘導弾、弾をここのところから削っておるということでございます。ランチャーは八基のままでございまして、それに必要となる誘導弾を、弾を定数のおおむね半数程度ということで節約を図った、そこを削減したということでございます。
ただいままでの分と同様の考え方でございます。
大変申しわけございませんが、これは非常に急いで作成いたしました資料でございまして、表現が必ずしもすべて適切だとは思っておりませんが、ただいまのところを御説明いたしますと、改良ホークといいますのは、ホークについて改善三型というものにこれを置きかえるわけでございまして、それに伴います弾がここでは削減されておるということでございます。
練習艦につきましては、現在まで使っておりました練習艦の「かとり」というのがございまして、これが平成五年度に老朽のために使えなくなる。その後継艦といいますか、代替艦としてこの練習艦を平成三年度の予算として契約をして、その取得期間等を考慮してそれに置きかえていくということを考えておったわけでございますが、今回削減したことによりまして、少なくとも平成六年度にはこれが練習艦なしの遠洋練習航海というようなことになるという事態でございます。
この練習艦につきまして、今後六年度におきましては護衛艦等を使って行うとか、いろいろ工夫をしてまいりたいというふうに思っております。