そういうこともございますので、現在、調査員も先般派遣をいたしまして、いろいろと現地の方と実情を調査いたしておりますし、それから外交ルートを通じましてもその辺のところを把握に努めている、現在鋭意準備中という状況でございます。 なお、参考のため申し上げますと、同じように韓国のC130は南回りで支障なく飛んでいったし、これからもまた飛ぶ予定であるというふうに聞いております。
そういうこともございますので、現在、調査員も先般派遣をいたしまして、いろいろと現地の方と実情を調査いたしておりますし、それから外交ルートを通じましてもその辺のところを把握に努めている、現在鋭意準備中という状況でございます。 なお、参考のため申し上げますと、同じように韓国のC130は南回りで支障なく飛んでいったし、これからもまた飛ぶ予定であるというふうに聞いております。
自衛隊員につきましては、自衛隊法によって規律をしていくということでございます。それから、航空機につきましては、国際法上の定められた航法その他の国際的な法規に従っていくということになります。
後方支援について定められた定義が明確なものがあるわけではございませんが、我々の防衛庁におきまして考えておりますのは、普通用いられておりますのは、直接攻撃に携わらない、それをサポートするための経費を一般に後方支援と称しております。
ただいま委員が読み上げられましたのはそのとおりでございますけれども、ただいま私の答えましたのは、定義について明確なものが定まっているわけではございませんということでございまして、今読み上げられましたのは後方支援についての説明あるいはその必要性についての記述でございます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、直接戦闘に用いられる経費以外の、それを全体としてサポートするものを通常後方支援、こういうふうに称しているわけでございます。
お答えいたします。 先ほど法制局長官からもお答えの一部にございましたけれども、この「当分の間、」と申しますのは、終期は避難民の輸送の必要性がなくなった時点というのが文理上の解釈でございますが、今中山外務大臣からもお話がありましたように、それはIOMからの要請がある時点までということで御理解をいただきたいと思います。
まさに今御指摘のとおり、政令にはそのとおり書いてあるわけでございますから、その事態から生ずる避難民につきましてIOMからの要請がある時点までというふうに御理解いただきたいと思います。
AWACSと申しますのは、低空進入に対します警戒、管制を行うための飛行機でございます。 若干敷衍して御説明いたしますと、現在、同様なものとしてE2Cというのがございます。AWACSの性能につきまして、若干E2Cとの比較において御説明すればわかりいいかと思いますが、まず全長が、E2Cが十七メートルに対しまして四十六メートルでございます。それから最大速度、これが六百キロに対しまして八百五十キロ、それから、巡航速度が四百六十キロに対しまして八百キロ、航続時間が六・一時間に対して十一・五時間、主な点についてはそういうような種類の飛行機でございます。
その点については十分承知いたしております。
本年の五月から十月にかけまして、約百の関係地方公共団体に対して出しているところでございます。
防衛庁が非常に関係のある、つまり防衛庁の施設が当該市町村にあるといったようなことで関係のあるところ、そしてなお関係市町村等、関係地方公共団体において公開条例を定めておるところというようなことを勘案した、百余について選定をしたところであります。
平成元年の九月に、那覇市が那覇の防衛施設局が提出した資料につきまして公開決定をしたということがございまして、その段階で、十分に防衛庁の意見を申し述べる機会もないままそういう形になったということを契機としてでございます。 これは、那覇市のいわゆる対潜戦作戦センターというものの建設に係る事案でございました。
ただいま委員お読みいただきましたように、私どもで御要請申し上げましたのは、あくまでも理解と協力をお願いしたということでございまして、圧力をかけたというような性質のものではございません。
ただいままでのところございません。
防衛施設庁ないし防衛庁が関係しております関係地方公共団体との関係は非常に良好にいっておりますので、こういう御要請を申し上げればその趣旨をお酌み取りいただくものと期待しておりまして、そのような事態は考えておりません。
私どもも一般行政官庁と同じように、国民の理解を得ますためには、できる範囲において極力資料は国民に公開すべきであるという立場に立っておりまして、日ごろからやはり公刊物、資料、統計その他によって国民に知らしめるということに鋭意努力をしているわけでございます。 したがいまして、公開条例というようなことで各地方公共団体の判断におきましてそういうことを公開するということが私どもにとって支障がない限りにおいては全く問題がないわけでございますが、他方また、御理解いただけると思いますけれども、防衛という問題につきましては事柄の性質上国の安全を保持するという観点から、どうしてもそこには公開されてはかえって困るという部分も含まれていることがかなり多
御承知のように、自衛官の定年年齢はその職務の特性上必要とされます体力に一方において着目いたしまして、他方同時に豊富な知識、経験を有する人材の有効活用という観点をも考慮して、両者の調和という形で階級ごとに定めているわけでございます。すなわち、知的能力といいますか経験も含めましてそういったものへの要求が高くて体力的要素が比較的少ない上級部隊等の指揮官等の職務を行う上位階級につきましては、体力的要素をより重視される下位階級に比べて高い年齢となっているということでございます。二つの要素というものをどう調和するかというその相対的関係で定まっているということでございます。 なお、諸外国におきましても、我が国だけではございませんで、一般的に上
士で採用される自衛官の多くはいわゆる任期制という形をとっておりまして、その任期は原則として陸上自衛隊については二年、海空自衛隊についてはそれぞれ三年という形になっております。 なお、継続任用という形が認められておりますので、二任期目以降の任用期間は陸海空いずれも二年という形でございます。定年という形じゃなくて、そういう任期制という形をとっているわけでございます。
使い捨てという表現をなさいましたけれども、自衛隊におきましてはその任務の性格上組織を常に精強に保つ必要があるということで、中でも士長以下の自衛官につきましては自衛隊の統率、運用上、その気力、体力の充実を必要とするということから若く保つ必要があるということでございまして、その観点から任期制という特殊な形をとっているわけでございます。 それで、今申しましたように陸においては三年任期、海空においては二年任期という形をとっているわけでございますが、本人が継続任用を希望しかつその任にたえ得るということであるならば、先ほども申し上げましたように二任期目以降の継続任用という形も認められておりますし、さらに本人が部内で選考されて合格するならば曹
ただいまの御質問にお答えする前に、私ちょっとその前の御質問に言い間違えたようでございまして、陸上自衛隊の任期が二年で海空が三年ということでございます。 ただいまの御質問でございますけれども、この間も申し上げましたとおり、私ども法律案を作成する段階で正直申しまして非常にその点については問題意識の一部といたしまして議論したことは事実でございます。 しかしながら、一つには、翌年の退職所得が非常に低くて給付金をフルに支給される状態で、その後三年目以降の状況が所得が上昇して、振り返ってみると平均所得が上回るケースについて償還をするということの御提案かと思いますけれども、その場合にはまず私どもの割り切りといたしましては、再就職をしたとき
そのとおりでございます。