いろいろお述べになりましたけれども、私どもが提案申し上げておりますこの若年定年給付金は、一般公務員がすべて六十歳の定年まで働けるのは対して、自衛官がその体力を要するという特殊な任務の要請から主として五十三歳でやめさせざるを得ないという現にある不利益を補うための一つの対策として御提案申し上げているわけでございまして、特別に自衛官をそれ以上に優遇しようということではなくて、現に存する不利益を補うという趣旨でございます。 そして、これは性格分類ということから申し上げますと、恩給との関係で申し上げますと、恩給というのは委員御承知のとおり年功的な給付でございまして、長年公務員が忠実に勤務したことに対する報償的な給付でございますから、勤続期
