恩給といいますのは、公務員が長年忠実に公務に従事して退職した場合等において、国が退職後の生活の支えとして行う年功的な終身の年金給付である、長年公務に従事した者に厚い給付を行う、こういうことでございますので、本給付金は、先ほど来御説明しておりますような制度及び趣旨からいたしますと、形式上ないし実態上もこれには該当しないというふうに考えております。
恩給といいますのは、公務員が長年忠実に公務に従事して退職した場合等において、国が退職後の生活の支えとして行う年功的な終身の年金給付である、長年公務に従事した者に厚い給付を行う、こういうことでございますので、本給付金は、先ほど来御説明しておりますような制度及び趣旨からいたしますと、形式上ないし実態上もこれには該当しないというふうに考えております。
繰り返しになりますけれども、私どもの提案申し上げておりますこの若年定年対策特別給付金は、これは性格、趣旨からいたしまして、一般公務員が六十歳まで定年で働けるのに対して、若年で定年退職をせざるを得ないことから生ずるその間の不利益を埋めるということでございますので、恩給というのとは性格が違うというふうに理解いたしております。 なお、ただいまの御指摘でございますが、今おっしゃったような趣旨から恩給に類似するということでありますると、例えば一つの例でございますけれども、自衛官の中にも定年が六十歳でやめたという場合にはなぜ適用にならないのかという問題にもなるわけでございます。およそ退職自衛官すべてについてずっとこの給付金をということであれ
確かに私どもの考え方の理想からいいますと、一回で一時金として払った方が御指摘のとおりより趣旨にかなうということはあろうかと思います。しかしながら、その中で私どもといたしましては、退職後の所得が平均的には四割程度ということを申し上げておりますけれども、平均で四割ということは、中には在職時の給与を上回るような再就職賃金を得ている者もいるかもしれない。そういう者にまでこの給付金を給付する必要はないであろう。そういたしますと、これは退職後の一年間の所得をチェックしなければいけない。それが明らかになりますのが翌々年の八月ごろが最も早い時期ということになりますので、全体を計算いたしましたうち七分の二を退職直後に払いまして、残り七分の五の中で調整
この最大七年間の期間、基礎算定期間のうち一年間の所得を見て給付金を決めるということの問題点の一つであろうかと思いますが、それには二つありまして、一つは翌年の再就職賃金の所得をチェックした結果、高いということで制限にひっかかったケース、それがその後所得が減少したというケースについてはどうするかという問題がございます。それについては規定を設けておりまして、六十歳の時点で振り返って平均所得、賃金を出した上で差額について追給をする。それは若年定年の不利益を補てんしたということになりませんのでそういう制度にいたしております。 他方、ただいま御質問の趣旨はそうであろうかと思いますが、逆のケース、つまり翌年の所得は低くて給付制限にひっかからな
報償という意味をどういうふうな意味でお使いになっていらっしゃるか、必ずしも明らかでございませんけれども、報償というよりは制度的な不利益に伴ういわば代償的な給付を政策的に決めたということであろうかと思います。
まずこの給付金を一回で支払うことにした理由でありますけれども、一回といいますか、要するに一時金として観念して、二回分割支払いとした構成をとった理由であります。すなわち、毎年の年払いにしないこととした理由でありますけれども、第一に、この自衛官のライフサイクルというのは、ある程度平均的なところはあるにいたしましても、個々人によってやはり異なるであろうということから、その異なる個々人の自衛官のライフサイクルに応じた使用方法を選ばせる方がいい、そのためには、やはり年々に幾らということではなしに、一時金的に給付をしてそれで使用を任せるという方がいいのではないかという点が一点であります。 それから第二点は、仮に年々の支払いといたしますと、こ
ただいま関係当局と調整中でございまして、結論は出ておりませんが、いずれにしても何らかの適切な課税がなされるというふうに理解をいたしております。
その点はこの法律の制度の範疇ではございませんけれども、一つの運用の問題として、例えば共済組合でそれを預かるというようなことは個々人対共済組合の契約の関係で自由にできるわけでございますし、あるいはそれが望ましい姿かもしれないというふうに考えております。いずれにしても、これは法令の範囲内の制度的な仕組みの範疇ではございません。
この制度は、先ほど来申し上げておりますように、一般公務員の中で、ほかの者がすべて六十歳定年であるのにかかわらず自衛官だけが唯一の例外として若年定年であるという不利益があります。そこに着目して、現行の六十歳定年一般対若年定年との差の不利益を給付金という形で埋めるという制度でございますので、他の地方公務員なりあるいは民間人について同様の適用がなされようということは、私どもは関係がないと思っております。 なお申し上げれば、確かに御指摘のとおり、ある職場で非常に体がきつくて六十歳まで勤められないというようなこともあろうかと思いますし、それから、現在民間でも六十歳定年まで決めていないところが二割弱あるということは承知いたしておりますが、結
この制度について国民の理解を得なければいけないという点については、まさにおっしゃるとおりでございます。ただ私は、みずから提案しておいて非常に言いにくいところでありますけれども、この制度について国民が非常に問題視しているということは、今までのところ、かなり幅広くいろいろと御意見を伺っておる限りでは、そういうニュアンスは全然感じられないということでございます。これからもなお制度の理解を深めてまいるためにいろいろと御説明も申し上げたいと思いますけれども、この若年定年対策制度が、自衛官の処遇改善としていわば人道的な問題として対応するこの制度が、国民から理解が得られないわけはないであろうというふうに期待をいたしておるところでございます。
ただいまの御質問の中にもございましたように、提案申し上げております本給付金制度は、一般公務員の定年が六十歳であるのに対して、自衛官だけ唯-の例外として五十三歳を中心とする若年定年制をしいていることに伴う不利を救おうということから設けさせていただいた制度でございます。 その給付金制度は、ほかの公務員にはない特別の制度ということになるわけでございます。今御指摘の公安職の他の公務員との比較においてどうかということでございますけれども、仮に自衛官が六十歳を定年としてそれまで働くことができたとしたならばという給与計算をいたしますと、この給付金を給付したとしても、横並びどころかなおかなりそれよりは厳しい内容になっておる。といいますのは、例え
今回提案している趣旨を変えるつもりはございませんで、この制度は趣旨としてこのままずっと参りたいというふうに思っております。
定年の問題につきましてはこれまでも何回か議論が行われておりまして、過去に既に定年を現行のとおりにむしろ延長したという歴史を持っております。したがいまして、およそ自衛官の定年は何歳でなければいけないと一義的に定まるものでないことは確か御指摘のとおりでございます。しかし、その結果として現在我々が定めております五十三歳を主とする定年制というものは、我々今度の給付金の制度を御提案申し上げるに際しましても十分に検討させていただきましたけれども、一律にこれを六十歳というような形に引き上げることにはどうしても自衛隊の精強性の保持の観点から無理があるという判断をいたした次第でございます。それは日ごろ自衛官が非常に激しい訓練を行っておる、体力を求めら
二点の御指摘があったかと思いますが、まず外国におきます定年制度でございます。先ほども御質問にお答えしてそれぞれ申し上げたところでございますが、少佐、大尉以下のところでは、アメリカを除くところは皆我が国よりも低い定年年齢を設定しているところでございます。 御指摘のアメリカは確かに形式上このように六十歳という形に設定された形になっておりますけれども、実際の運用といたしましては、その一つの階級にいる在位年数というのが定められておりまして、その上に出世をしなければ直ちに退役という形になる関係上、実際上運用としては四十歳代で下の方は定年を迎えているというのが事実上の運用でございます。 それから次に、消防職員、警察職員等の地方公務員につ
確かに、警察官、消防の場合に、職務の内容がある意味で体力を求められるケースもあり、非常に厳しいことも事実御指摘のとおりであると思います。しかしながら、その密度といいましょうか、要するに自衛官の場合には、一たん災害救助とかそういう実任務以外に、それがないときは日常いつでも訓練という形で非常に体力を要する訓練を行っているわけでございまして、その訓練それ自体が現在自衛隊員に課せられた職務の本務でございますから、それを遂行するためにはどうしても体力が求められ、かつ、その程度は警察官あるいは消防士の場合とは異なって、より厳しいものであるというふうに考えている次第であります。 それから、ただいま民間についての御指摘がございました。これは民間
この制度は、平成二年十月一日から実施をさせていただきたいということでお願い申し上げているわけでありますけれども、一気に、当初の例えば五十三歳なら五十三歳からその七年間分を計算して一時金で支給するという形になっておりませんで、徐々に移行する形をとっておりますので、完成時点での平均額を申し上げますと、おおむね平成七年ごろに完成時点を迎えるわけでありますが、平均で千五百七十六万円というものを一時金としてもらうことになろうかと思います。 それから、後の方の御質問の最高額ということになりますと、その完成時点でいいまして、位によって差がございますが、その中で一尉のクラスが七年の中の上位にございますので、千七百四万円ということになろうかと思い
ちょっとベースが違うといいましょうか、千五百七十六万に見合う総平均の退職手当ではございませんけれども、昭和六十三年度の曹長の退職手当平均額は二千百万円ということで、それほど各階級で大きな差はなかろうかと思います。
おっしゃるとおりでございます。ただ、これはちょっと断らしていただきますが、確かにそういうふうに考えると、大きな金額という印象をお持ちになると思いますけれども、先ほど申し上げました一時金としての千五百七十六万円という総平均額は、これは七年分に見合うものでございますので一年分に見合う額はこれに対しておおむね二百五十万円程度でございます。そういたしますと、先ほど来御答弁申し上げておるとおり、これを一年当たりの再就職賃金と加えても、これが退職時の給与の三三%程度にしか該当しませんので、再就職賃金と合わせても退職時の給与の七五%にしかならない。つまり、やめたときの給与水準から二五%ダウンするという状況にしかならないという点を御理解賜りたいと思
今御指摘の中の問題点として挙げられましたのは営外手当と超勤手当の含み分だということでございますが、まず営外手当でございます。営外手当と申しますのは、その名から若干特殊勤務手当的な印象を与えるかと思いますけれども、これは非常に特殊な性格の手当でございまして、曹士は原則としては営内に居住することになっております。その場合には営内に居住する関係で食費等はただで支給されますけれども、その義務を課されない部分については三一%自己負担をしております。それを、その他の部分については食費をただで支給されることになっておるので、例えば曹士のうちでも外に出る人、あるいは幹部自衛官でも外に出ておりますが、それらの者については営外手当として給与を立てるとき
原則的には二つに分けまして七分の二と七分の五を支給するという形になると思いますけれども、そもそもその前に、二回に分けましたのは、今の御指摘の中にもございましたように、退職翌年の所得をチェックするために翌々年の八月に二回目を七分の五支払う、こういうことでございます。ところが中には、自分でわかっているわけでございますから、自分は退職後の一年の所得が非常に高いとあらかじめわかっていて二回目で調整を受けて戻さなければならぬ、あるいは一回目を戻さなければいかぬ、二回目ももらえるはずがないというふうなことがわかっているような者が、一回目について形式的に七分の二をもらう必然性はなかろう。ただ、その者の選択によって、自分としては一たんもらった一回目