これは税務署に提出いたします確定申告書の控え、あるいはさらに例えば市町村で発行いたします所得証明、こういったものを提出させることを考えておりまして、それらの所定の書類の提出がなければ支払いを差しとめるということでございます。したがって、公のところの証明書をもってチェックするということでございます。
これは税務署に提出いたします確定申告書の控え、あるいはさらに例えば市町村で発行いたします所得証明、こういったものを提出させることを考えておりまして、それらの所定の書類の提出がなければ支払いを差しとめるということでございます。したがって、公のところの証明書をもってチェックするということでございます。
その研究会の研究結果に基づきまして、それを踏まえて我々の方で制度設計をいたしまして、各省庁と調整を図った上、制度化したものでございます。
有識者によりますこの研究会は、昭和六十一年八月に自衛官の年金問題研究会という形で発足をいたしまして、それでその検討の結果、この問題は年金問題としてではなくて若年定年による早期退職対策の問題として位置づけまして、ただいまお話にございましたような名前の研究会にして昨年十二月に意見を取りまとめたものでございます。 この研究会につきまして、だれがというよりも防衛庁としてこういった問題について研究をお願いして、正式の諮問、答申という形をとっているものではございませんし、国家行政組織法等の規定に基づくものではなくて、防衛庁の所管の範囲内の事柄につきまして防衛庁として審議、研究をお願いしたという性格のものでございます。
問題意識といたしましては、先ほどの名前からもわかりますとおり、当初は自衛官の年金の問題について研究をしてもらいたいということであったかと思いますが、その後やはり若年定年対策の問題は年金の問題ではない、研究の課程でそういうことになりまして、先ほどのような名前のものとなったわけでございます。それを通じて申し上げれば、要するに自衛官の若年定年対策について何らかの案をということでお願いをした次第であります。
今の御質問は、年金制度の中でなぜ対応ができないのかという点かと思いますが、自衛官の場合、御承知のとおり五十五歳から支給開始を認められた特例があります。しかし、五十三歳が対象でございますので、五十三歳までの繰り上げ減額支給が認められておるという形で運用されておるわけでございます。 まず、五十五歳で早期支給開始の形になっておる関係で、掛金負担率が一般公務員に比べて非常に過大なものになって、今後このまま推移するとさらに大きな格差ができ上がるということに問題点がございました。それから給付水準の問題もございまして、それらを踏まえてこの年金の体系の中で若年定年対策といういわば国策である制度の費用を自衛官個人に負担させていくのは問題があるとい
研究会の中でそういったことも含めましていろいろ議論はなされたことは事実でございます。しかしながら、結局そこのところが基本的な考え方の問題になるわけでございますけれども、自衛官の若年定年対策というのは国策として精強な自衛隊を維持しなければならないということでありますから、それを社会保障たる年金という形で負担することが論理の問題としても制度の問題としても適当でないということがございました。それから、先ほど申し上げましたような公的年金一元化の流れということに照らしても、そういう制度的な違いというのを残したままというのはまずいだろうということもございまして、そういう年金の中での解決というのは困難だということになったわけでございます。
それも検討の対象の一つでございました。
これも考え方の問題でありますけれども、退職手当として対応するためには、若年定年のため勤続期間の短い者への対策というのは、長く勤務した者に厚い給付が行われるという性格を持つ勤続報償的な考え方を基調とした退職手当制度の中では無理があるということでございまして、それで退職手当制度にはなじまないということになった次第であります。
自衛官の給与につきまして一般の公務員との違いというのは、原則的に自衛官の給与につきましては職務の類似する他の国家公務員の給与と相互に均衡がとれる形に設定されておりまして、対応号俸等も定められておりますので、基本的には給与としては差がないというふうにお考えいただいて結構だと思います。ただ、同じ給与全体の中での所属区分といいましょうか運用の仕方が先ほど申し上げた超勤手当が本俸に繰り入れられているというのは、給与全体としては同じことでございますけれども本俸の中に入っているという意味で、退職手当に反映される部分に関する限り異なってくるという意味で申し上げた次第であります。 それから最後の質問は、ちょっと私聞き漏らしたのでございますが、一
その前にちょっと先ほどの件で、労務部の職員は一般職でございまして、防衛庁職員給与法の適用はございませんので、訂正いたします。 ただいまの若年定年制を採用していることによる退職者の優遇措置はないのかというお尋ねでありますが、自衛官に対する退職手当については、原則として一般の公務員と同様に国家公務員退職手当法が適用されているわけでございますが、自衛官にはいわゆる若年定年制がとられるというゆえに、その特殊性を考慮して勤続期間の計算上若干の特例が定められているということがございます。その他、給与については先ほど申し上げたように他の国家公務員の給与と相互に均衡がとれるように定められておりますので差はないというふうにお考えいただいていいと思
今私が退職手当の勤続計算について若干の特例が認められるという形で申し上げたのは、今御指摘のまさにその点でございます。ただ、その点について申し上げますと、政令第二十五条の二の適用者は合計で六十三年度四名、二十五条の三の適用者、これはそれぞれ年数が違うわけでありますが、ゼロでございまして、実態としてはその適用を受ける者が少なくなってきているということでございます。
先ほど申し上げましたように、退職手当一般の問題としては検討がなされたわけでございますが、私の記憶するところでは、今御指摘の四条についての適用の特例というものにつきましての検討は、具体的にそこまでの検討はなかったかと思います。 ただ、この四条の問題は、勤続期間が二十五年のところを短縮して適用するということでございまして、そのメリットを受けるべき者といいますのは、途中採用等で勤続期間が特に短い場合にそうでございまして、今問題となっております五十三歳で若年で定年退職で問題だと称しておりますのは、それでも三十四年ぐらいの勤続の者を念頭に置いて考えているわけでございますので、直ちにこの四条の特例との結びつきというのは出てこないのではないか
防衛庁で実施いたしました再就職賃金に関する調査は二度行っております。六十一年と六十三年に行って、その再就職賃金の退職時の給与に対する割合がおおむね四割という点において変わりがなかったという結果が出ております。 なお、数字で申し上げますと、六十三年について申し上げますと、退職時の給与が月額で四十一万八千円程度で、それで再就職賃金が二十万七千八百円程度、年額で申しますと退職時給与が七百三十四万円程度、それから再就職賃金が三百二十一万円程度ということで、この給与対再就職賃金の比率が四三・七%、こういうことになったものであります。
当然に毎年とか定期的に何年に一回ということを今決めているわけではございませんけれども、特に経済状況が変動したときなどはこの種の調査を行うことが必要であると私は思っております。それを踏まえて、再就職賃金が大幅に変動した場合にはこの制度自体を見直すということもあり得る話であるというふうに思います。当面そこまでの大きな変動はないというふうに私どもは見込んでおりますが、それは経済事情の変動いかんでございますから、今後の問題として、その場合には変更することあり得べしということでございます。 それから、なぜ七五%としたのかというお話でございますが、これはなぜ七五%としたのかということよりもむしろ本俸の給与、給付金の額の算定の基礎を退職時本俸
公的年金が一元化されるといいますか、この給付金制度の創設に伴いまして、防衛庁の自衛官の共済年金制度が一般公務員と同じ支給開始年齢ということに、たまたま公的年金一元化のめどであります平成七年ごろを完成時点としてそういう形になるわけでございます。そういたしますと、掛金負担も近い将来、平成七年まで待つのかその前かそこはわかりませんけれども、いずれにいたしましても近い将来掛金負担率も一般公務員と同様のものになるということでございまして、給付と負担の両面において一元化されるという形でございます。そのときにこの自衛官の年金制度がどういう形で――今までは一般の公務員の共済年金制度とは別経理でございましたけれども、そういうことになりますと恐らく一体
一元化されるということは、当面自衛官の年金の受け取りも六十歳からということでございます。今お願いしております給付金は、御案内のとおり五十三歳の若年定年から六十歳の一般公務員の定年年齢との差のところの不利性について補おうということでございますので、その際に意味が薄れるということは全くないと思います。
確かにこの問題を研究会で議論しましたときも、この性格論ということについては大分議論がなされたわけでございます。しかしながら、先ほども御説明申し上げましたけれども、給与というのは現実の勤務に対する対価ということですから、給与ではない。それから、退職手当というのは勤続報償的なもので長く勤めれば多く給与されるということに対して、この若年定年対策給付金はその逆であるということで、これでもない。それから、年金というのは老後の生活保障という社会保障の一環ということで考えますと、それとも違う。そういうことで、既存の体系では、概念では割り切れない特殊なものであるということで整理せざるを得ないというのが実情でございました。 そこで、今最後におっし
平成二年度の予算額としては十三億五千万円程度を計上させていただいております。経過措置を経ながらだんだんとふえてまいりまして、平成三年度八十億、四年度百五十億、五年度三百五十億、六年度四百五十億、七年度五百五十億円というような推移になると見積もっております。
退職人員の見積もりいかんにもよりますが、おおむねそれが平準化しているといたしますと、この金額が横ばいで必要とされる金額だということでございます。
この制度は若年定年から来る不利益を補うという趣旨でございますので、仮に若年で定年退職した者が再就職で高い水準の給与を得た場合にまでこれを支給する必要はないという観点から調整制度を設けたわけであります。その場合に、まず上限、下限という形になっておりますが、平たく申しますと、退職の翌年一年間の再就職賃金と給付金との合計額が、その翌年までその自衛官が在職したと仮定した場合に得られるであろう給与年額と比較いたしましてその年額を超える場合には、超える部分についてカットするということでございまして、もちろん極端なケース、再就職賃金が基準給与年額をそれだけでオーバーしてしまえば給付金の支給はゼロになる。したがって、第一回目の給付金も返納する、こう