よう分かりますけど、どこかで決めないと、これはなかなか抽象的で、素通りしますね。まあ、それだけにしておきますわ。 それから、これは竹花局長に聞いた方がいいんですか、どうなんですか、こういう探偵業の広告宣伝ですね、過度な宣伝もあり得ますね。そういう広告宣伝の在り方というのをどういうルールに基づいてすべきだとか、その辺のことは何か考えていらっしゃるのでしょうか。もし考えていらっしゃったらお聞かせいただきたいと思いますが。
よう分かりますけど、どこかで決めないと、これはなかなか抽象的で、素通りしますね。まあ、それだけにしておきますわ。 それから、これは竹花局長に聞いた方がいいんですか、どうなんですか、こういう探偵業の広告宣伝ですね、過度な宣伝もあり得ますね。そういう広告宣伝の在り方というのをどういうルールに基づいてすべきだとか、その辺のことは何か考えていらっしゃるのでしょうか。もし考えていらっしゃったらお聞かせいただきたいと思いますが。
本当に行き過ぎた広告宣伝もあるわけでございまして、これからということなので、しっかり検討していただきたいと思います。 最後に、公安委員長、お伺いしますが、探偵業ということで一つの業法制定が今回成るわけでございますが、これ必要やからそういう商売があるわけでございます、国民にとってですね。それで、健全なそういう探偵業を育成するためにも今回法律が制定されるわけでございますが、公安委員長としての業界のいわゆる適正化ということに関しまして御決意を伺って、質問を終わりたいと思います。
いろいろ議論はされておりますが、最近は悪徳業者もたくさんいまして、消費者の皆さんが大変被害を被っているという事例がたくさんあるわけでございまして、そういう面では、本法改正案の中で消費者団体の訴訟権、訴訟制度を導入されるというのは大変意義があるわけでございますが、しかしながら、消費者団体の皆さんからも様々な申入れもございますし、要望もございます。 そこで、何点か確認の意味で御質問をさせていただきたいと思います。 まず第一点目は、これはよく言われることでございますが、同一事件の後訴を制限する内容になってございますが、しかし、関係団体の皆さん方からは、こういうのは海外には例がないという御批判、それから紛争の蒸し返しになる、訴訟が利
まあ、今の説明聞いて、そうだと思う人は少ないでしょうね。 要するに、消費者団体はやっぱり消費者を守るためにいろいろ頑張ろうとされているわけでございまして、何かそういう動きを制限されると思ってしまうわけですよ。だから、大丈夫ですよと思えるように説明してあげることが一番大事でございまして、例えば一例申し上げます。 例えば、訴訟を起こしたと。後できないわけですね、整理しなければいかぬわけですね、後で起こる訴訟は。それで裁判になって、それなりの結果が出たと。ところが、その事例においては全然問題を指摘されなかったけれども、それ以後もっと悪質化された形で同一業者が同じ商売で被害を大きくしたと、こういうことも考えられるわけで、そういうこと
そういうことも含めて説明することが大事だと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 二点目は、これも先ほどから出ている問題でございますが、今回の差止請求の対象の範囲でございますが、法律によりますと、消費者契約法第四条、それから八条から十条に規定する不当な契約条項の使用を現に行い又はおそれあるときと、こういう範囲を決めていらっしゃるわけでございますが、これももっと広範囲にしたらどうかということで、一つは、不当な契約条項が盛り込まれている住宅の賃貸借契約に見られるモデル契約書などいわゆる推奨行為も差止請求にすべきだと、こういう御意見も強くあるわけでございますが、こういう範囲の問題は今後検討されるのかどうか、お答えください。
おっしゃるとおりで、これは取りあえず今回の改正案でございますから。しかし、悪徳業者というのはもういろんな形で消費者だまして商売するわけでございますから、この推奨行為そのものもそういう実態に即してきちっと範囲の一つとして今後検討してもらいたいと、このように思うわけでございます。 もう一つは、民法上の詐欺とか強迫行為、こういうものも対象にすべきじゃないかと、こういう御意見もあるわけでございますが、この点はいかがですか。
今おっしゃったように、そういう不当行為の類型を見直す範囲の中で、実際もう被害に遭われているケースを的確にやっぱり取り上げるというのが大事でございますから、しっかりやっていただきたいと思います。 それから三点目に、消費者団体、この場合は適格消費者団体ですか、そんな財政に余裕があってやっていらっしゃるわけじゃないんですね。ですから、いろんなボランティアで成り立っているケースが多いわけでございますが、そういう意味で、片面的敗訴者負担ですか、負けたときぐらいは被害を与えた方がちゃんと費用を出せと、こういう、取り入れてはどうかと、取り入れてほしいと、そういう要望も一つあるわけでございますが、この点はいかがですか。
これはここの問題だけじゃなしに司法制度全般の問題なんですが、そういう要望もあるということをどうか念頭に置いて今後の検討の一つにしておいていただきたい、言っておきたいと思います。 それから四点目には、これも何回も取り上げていると思いますが、損害賠償請求が今回は当然ですが含まれていないわけでございますが、不当な利益を剥奪せよと、こういう、悪徳業者に対しては当然の要求だと思うんですが、この問題、今後どうですか。
今答弁されましたが、一般的な意味での損害賠償請求権というのはまあそうなんでしょう。ただ、後者の、おっしゃったように、この悪い商法で上げた利潤、それを奪うことも悪徳行為を抑止する意味では大変大事なことでございまして、その辺、今ドイツの例をおっしゃいましたけれども、今後検討をされたいと、このように要望をしておきたいと思います。 それから五点目に、適格消費者団体認定の有効期間でございますが、これ一応三年とされていると。しかし、訴訟を考えたら、実際訴訟されるということを考えたら三年というのは短いんじゃないかと、こういう声をよく聞くんですが、これはいかがですか。
適格団体、消費者団体の負担を勘案して三年とおっしゃいましたけど、その負担を勘案したら三年は短いということを私は言っているので、そういうことを言っているんですよ。まあこれはこれで一つの法律の条文になっていますからそれとしても、これはこれから滑り出すわけで、実態に即して検討をしていただいたらいいと思いますけれども。 三年ごとの認定をされるわけでございますが、大変実効性のある優良な団体は、何回か更新されたら、運転免許証と一緒で、今運転免許証は優良やと何年かな、三年が五年になるんですかね、というように、そういうちょっと弾力的な運用をも含めて今後考えられたらいいと思いますが、いかがですか。 要するに、何回も更新するのはもう手続が大変な
柔軟に、消費者を守るためにそういう働いていただいているわけでございますから、やりやすいように柔軟に運用をしていただきたいと、このように思います。 それで、今五点申し上げましたが、そのほかにも何点か確認をさせていただきたいと思いますが、裁判管轄、これ全国で訴訟を起こせるようになったんですね。それは、被害者は全国に及ぶわけでございますが。ということは、まあどこでも起こせるという、これ逆になってしまうわけでございまして、訴訟が起こったら当然いわゆる整理はされるんでしょうけれども。そういう訴訟を起こせるというのは、何か客観的なそういう基準とかそんなものはあるんですか。
いや、それは分かってますねん。それ分かっているから聞いているんです。だから、そういう訴訟を起こせるその範囲を広げられたということはいいことなんですけれども、逆にそういう、どこでも起こせるんですけれども、被害者がいらっしゃるところでは。いいことなんですけれども、そういう、何というか、逆に言うと、こういう例えば被害者の人数とかそういう基準があるんですかということを聞いているんですが、衆議院で修正されたことは大変前進したわけですけれども。それを聞いているんです。
もっと簡単に言うてくれはったらよろしいのに。要するに、人数的なそういう基準はないと、不特定のそういう被害者がいるということなんですよと、そういうことなんでしょう。──うん、分かりました。 それから、今回、国民生活センターとか消費者生活センターがございますね。そのPIO—NET情報、これを適格消費者団体が提供されるということになってございますが、また、提供する情報の内容は今後お決めになるということでございますけれども、地方自治体の持っている情報というのは、これはそれぞれ市町村、都道府県、条例で情報公開条例がございまして、範囲がそれぞれ決まっていますね。ということで、政府としてはどのような範囲で、この情報の公開というか、考えていらっ
何か分かったような分からないような話でございますが。 情報の交換というのはプライバシーの問題がございますから、そういうことは配慮しなきゃなりませんが、大変大事なので、消費者団体の皆さんがその活動に資するような適切な情報の提供をしっかり配慮してやっていただきたいと、このことを要請しておきたいと思います。 〔理事芝博一君退席、委員長着席〕 それから、三十六条ですか、適格消費者団体の政党又は政治的目的のための利用禁止という条項がございますが、これも大変大事なことでございまして、消費者を守るべきそういう団体の活動が特定の政党とか政治目的で利用されてはならないということは当然でございますが、実態面においてこれはどういうことを指
これは、まあ本当に実態面で非常に大事なことでございまして、これ適格であるかどうかというのはこれ一つ見ても私は分かると思うんで、大臣、たまには答弁していただいて、厳格な、そういう特定の政党とか特定の政治目的でこういう消費者を守る運動が利用されてはならないと、そのためには厳しくそういう監視していくというぐらいは言ってください。
ないようにということじゃなしに、そういう適切な運営をしてまいりますと、こう言っていただくべきだと思います。 それから、いわゆる消費者団体同士でいろんな情報交換をされるんでしょうけれども、極めてプライバシーとか秘密保持ということも一方で大事なわけになるわけでございますが、この点はどういう関係になるでしょうか、局長。
これ大変難しくて、それなりのいわゆる情報交換は消費者団体同士で、必要な情報交換は当然あるでしょうし、一方で秘密保持ということもこれは大事だと。 だから、また今難しいのは、持っている情報が、パソコンのソフトにもよるんでしょうけれども、本当に流出してしまうという、一方的にですね、そういう危惧、情報管理上のリスクというものもあるわけでございまして、それも含めてきちっと、ガイドラインをきちっと情報交換をされるという一方にニーズがあって、一方で秘密は保持しなきゃならないという、その辺のガイドラインをしっかり具体的に策定すべきだと思うんですが、これいかがですか。
しっかりお願いしたいと思います。 最後に、猪口大臣に、これは要望というか要請だけしておきたいんですけど。 適格消費者団体が認定されるんでしょう。それから、これは先ほど言いましたように、弁護士さんもボランティアでやっていらっしゃる方もいるし、そういう方で構成されているケースが多いんですよね。ですから、財政的なゆとりは全くないわけでございます。それで、当然NPO法人にされているケースもあるでしょうが、この善意の寄附を受けやすくするためにはいわゆる寄附控除の制度があった方がいいんですよ、間違いなしに。これ国税庁が決めているんですけれども、一杯NPO法人ありますけど、認定NPO法人、そういう寄附の優遇制度を持っている、まあ極めて限定
はい。終わります。
公明党の白浜一良でございます。 先週、様々な角度から国民投票に関する論点を整理をされまして、今日は私どもの考えを何点かお話を申し上げたいと思います。 まず一点目でございますけれども、原則論を述べたいと思います。 これはもう度々主張されていますように、憲法九十六条に憲法改正の規定があるわけでございますから、当然その規定に基づいてどのように国民投票に付するのかという手続法が必要なのは、これは当然の理でございます。そういう意味で、五年間の本院憲法調査会で議論をしていた経緯もございますし、また憲法制定以来六十年近くたつわけでございますから、憲法改正に関する国民の関心も非常に高まっておることもございますし、そういう意味で速やかに論