適切に、迅速にお願いを申し上げたいと思います。 それから、これも平成十五年に私、本委員会で質問したことがあるんですけれども、犯罪被害者の親族、特に三親等の場合は、被害者に対する給付金制度がございますね、これが適用がされないことになっているんですが、いろんな事例があるので、戸籍上はつながっているけれども実際もう大変な被害者だというケースもあるので、これ柔軟な対応できるようにということで、平成十五年の委員会でも私がお願い申し上げたんですが、その後、大臣どうなっていますか。
適切に、迅速にお願いを申し上げたいと思います。 それから、これも平成十五年に私、本委員会で質問したことがあるんですけれども、犯罪被害者の親族、特に三親等の場合は、被害者に対する給付金制度がございますね、これが適用がされないことになっているんですが、いろんな事例があるので、戸籍上はつながっているけれども実際もう大変な被害者だというケースもあるので、これ柔軟な対応できるようにということで、平成十五年の委員会でも私がお願い申し上げたんですが、その後、大臣どうなっていますか。
しっかりお願いしたいと思います。 もう時間がないので、いろいろ質問していましたけれども、申し訳ございません。 あと、これやりますわ。 個人情報保護法が施行されてから捜査拒否があるという、これ一部報道されていまして、この間も横浜で高校生がスピードを上げた自動車に突っ込まれて二名亡くなられて、数人けがをされて入院されたと。それで、警察が捜査行ったら、一つの病院だけ拒否されたということが報道されてたんですが、元々、個人情報保護法が制定されても、そういう必要上の警察の捜査を拒否できないというのが当たり前だと思うんですが、これはどうなっていますか。
これ、二十日にほんまはこの委員会行われる予定で、今の答弁もらう予定やったんやけれども、その日にこれ、捜査協力が発表されて翌日の新聞に載っておるわけや。何か不思議なもの感じたけれどもね。まあそれはええわ。 もうホームページに書き込みはされたの、もう既に。
二日遅れで質問するんやからもうちょっと、二日ちゃうわ、一週間遅れてやるんやからもうちょっと、いつから書き込みますいうぐらい答え持ってこなあかんわ、それは。 それから、これなんで言うかというと、捜査拒否に遭ったのは、十七年の四月から六月まで三か月で五百件あったと。医療機関が約二百件、自治体関係が百件あったと、こういうことなんですが、これ自治体の方はどうなっていますか。
だから、もう最後、大臣、私申し上げておきますけれども、病院の方はいろいろ原則、マニュアルで出していらっしゃるんですが、ただし、個人的に訴えられたら損害賠償ありますよとか紛らわしい表示されているんですよ。だから病院がしり込みしてしまうと。自治体の場合は条例でということになっているから、それもやっぱり、条例きちっと、そういうこと、警察の捜査を前提に出してですね、そういう条例作りされていたらええんやけれども、やっぱり二の足踏んでいるところも多分あるんでしょう。 ですから、これ大臣、それぞれ総務大臣とも厚生労働大臣とも、こういう場合は適切にお話合いしていただいて、こういう問題が起こらないように対応していただきたいと。最後に御答弁いただい
はい、ありがとうございました。
公明党の白浜一良でございます。 国民投票制度についての今日は意見の開陳ということでございますので、何点かお話を申し上げたいと思いますが、まず国民投票制度につきましての基本的認識につきまして三点申し上げたいと思います。 一つは、国民投票制度そのものを現実化する、そのことをきちっと議論をする段階だということを申し上げたいと思います。 先ほどお話ございましたが、憲法九十六条の規定につきまして国会がサボってきたというお話もございましたが、私はそういう認識ではございません。憲法改正そのものが、戦後六十年、憲法制定からも五十数年たっているわけでございますが、国民にとって現実感がなかったということがまずベースでございます。 時代と
今日は警察の一連の不祥事、またそれの防止というテーマ並びに一般質疑ということでございますので、まず不祥事の関係で御質問をしたいと思います。 あちこちで不祥事が続いたということで本委員会で何回も私も取り上げておりますが、昨年の三月でございましたか、当時は、今日もお見えでございますが、小野先生が国家公安委員長でございまして、そのときに若干の議論をいたしました。当然、不祥事というのは事実究明、事実解明というのが当然まず前提として大事でございますが、その再発防止すると、また今日、警察行政を刷新する、特に予算の執行面を刷新するという観点から、私も幾つか御提案を申し上げたわけで、大きくは二つ申し上げました。 一つは、警察庁自身がそういう
目立った成果がまだあるかないか、それはよく分かりませんが、いわゆる何点か、内容に関しまして御質問したいと思います。 規則の第二条に、いわゆる会計監査の実施計画を作成すると、こういうふうに明示されております。それは、監査の重点項目ですか、それから対象部署、実施時期を明示すると、こういうことらしいんですが、余りそういうことを前もって発表したら、そこのところはえらい構えてしまって事前に処理してしまうという、普通考えたらそういう心配もするわけでございますが、その点はどうなっていますか。
ですから、適正な実施をお願い申し上げたいと思うわけでございます。 それから、今度は逆に、三条に、会計経理の適正を期するために特に必要があるときは速やかに監査を実施しなきゃならない、逆にいわゆる抜き打ち的にもできると、こういうふうに三条で規定されているわけでございますが、しかし、まあ何でも勝手にできるということにはないわけで、どういう場合を想定されているのか、ちょっとお話しいただきたいと思いますが。
ちょっと分かりにくいな。要するに、実際やってみてそういうところが見付かったらやるということですか。何か余りちょっと明確じゃないと思いますが。
蓋然性が高いというのは大変便利な言葉なんやけれども、何言うているか分からぬわけで、何が蓋然性かというのは。 だから、いろいろそういう市民の声もしっかり聞いてと、いろんな、全国でいろんなことが起こり得るわけで、いろんな報道もされる場合もあるし、そういう国民のそういう声を聞いてと、そういうふうに受け止めておきたいと思います。いいですか。
それから、訓令の第二条で、いわゆる会計監査責任者というのが警察庁長官と管区の警察局長ですか、そうなっていますね。それで、指名職員に会計監査を行わせると、こういうふうな規定になっているんですが、最もそういう秩序立った組織ですよね、警察というのは。そうでないとやっぱり任務が果たせないわけで、そういう意味では、実際監査を実施する職員というのはそれなりの立場がないと実際できないんじゃないかと。警視とか警視正とかいろんな役職ございますね、そういう一つの階級社会になっていますから、職制そのものが。だから、そういう意味で、そういう会計監査を行わせるといってもある一定のそういう、何というかな、立場の者でないとできないんじゃないかと。その辺はどのよう
一定の基準というか考え方が今おっしゃられたわけで、それはそれできちっと適正に対応していただきたいと思います。 それからもう一つは、会計監査というのは監査するある程度専門的な知識が要るわけで、そういう面ではそれにふさわしい職員の皆さんが警察の中にもいらっしゃるか分かりませんが、何せ予算の執行は警察のいわゆる任務として執行されているわけでございますから、それは刑事犯にしたって民事犯にしたってそれなりのいわゆる捜査なりなんなり、任務に伴って行われているから、そういう捜査、任務の分かる人も監査に入らなければ分からぬのじゃないかと、単に監査の技術的な、何というかな、技術的なレベルがあるというだけでは。実際、その職制の人も加わらなければでき
分かりました。 いずれにいたしましても、国民の皆さんの信頼がなければ警察行政というのは成り立たないわけでして、予算執行の、いわゆるあちこちに起こったわけでございますが、しっかり信頼をかち取るように適正な対応を今後ともしっかりやっていただきたいと、このことをお願いしておきたいと思います。 それから、監察医制度、これ私、平成十三年から何回か取り上げていまして、またやります。 三回本委員会でこの議論をしたんですが、委員会の中で明らかになったことは、戦後いわゆる監察医制度というのが取り入れられたんですが、一応全国で五都市、五大都市に制度としてはあるわけでございますが、実態面からいうと東京だけでして、いっているのは。大阪も、私大阪
協力医の研修の方。
これ私が微力ながらやいやいやいやい言うてちょっと予算化されまして、監察医制度の場合は、これは全国的な制度の問題なんで一遍に全国展開するわけにはいかないんですけれども、その代わり、異状死の取扱いに関する研究会、これどうするか、これはもう全国的な課題やから、こういうものが設けられたということになっておりまして、これは後でどうなっているか聞きたいと思います。 もう一つは、今おっしゃったように、協力医の皆さんの研修、やっと昨年度から事業化されたと。それで、皆さん、これね、私も力ないということでございますが、今お話ございましたように、東京で三日間、百名、百八十六万円、予算。それで、やり始めたいうことはええことなんですけれども、年に一回全国
あなたも余り答えられないんで、今度、一遍大臣と議論しますけれども、この異状死の取扱いの方の研究会の結論はいつ出ますか。いつ出す。
今日はせっかく来ていただいたのであなたを責めても意味がないわけで、これは私がテーマとして何回も議論していますので、また厚生労働大臣と引き続きこれは議論をしていきたいと。しっかり取り組んでいただきたいと、このことだけを要望しておきます。 関連して、これ警察医の制度も私これ何回も取り上げているんですが、大体、協力医というのは警察医の方も多いので、警察医の方はそれだけじゃなしに、もう留置場とかにいる方の病気とか、もういろいろなことにもうしょっちゅう呼び出されて対応されているわけでございますが、そういう方々に対しても、いろんなそういう法医学上の研修とか、いろいろされてはどうかということは私もこれ一貫して言うてまいりました。 ところが
もっと議論したいんですが、しっかりやってください。 あのね、もう十五年度は分かっているんですけれどもね、実際この警察医会に都道府県で予算を組んでいるのは十五県だけです。その中で、報告いただいた中でね。ちなみに参考に言うておきますわ。最低が愛知県の二万円で、最高が長崎県の百十八万。これだけばらつきがあるということで、そういう都道府県をしっかり啓蒙していただきたいと思います。 今日は新しい問題で、もう一点。DNA型鑑定について御質問をしたいと思います。 これは平成四年にDNA型鑑定の運用に関する指針というのを策定されて、いわゆる実施を平成四年からされているというふうに、あっ、もう厚生省、結構でございます。ありがとうございまし