いろいろ議論をされておりまして、本法律のいわゆる通報の対象事実ですか、極めて限定しているというような意見がございましたが、限定というのはどういうふうにとらえるかいうことで、批判する立場から見ますと非常にもう物すごく狭くしたと、こういう意見になろうかと思いますが、法律に則して考えますと、個人の生命又は身体の保護でしょう、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保とその他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる、こういう事実をおっしゃっている。まあ主要な理念は含まれているわけでございますし、また、この要件以外の通報を抑制するための法律じゃないと大臣何回もおっしゃっているように、私もそういう理解をしております。 それ
