お答え申し上げます。 本法案によりまして、地方公共団体や民間等による生物多様性増進の活動を、国がネイチャーポジティブという国際的な考え方とも整合した形で認定することで、活動の価値、意義を客観性を持って対外的に発信できるようになると思っています。また、本法案に基づき認定された場合は、法律上の特例、ワンストップ化の特例を活用することも可能になるというのがまずございます。 地方行政、地方自治体の視点からいいますと、市町村が取りまとめて作成する連携増進活動実施計画の区域、こちらにつきましては、生物多様性維持協定というものを図ることによりまして、長期安定的に活動が担保されるようになるということでございます。 例えば、自治体への支援
