お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたが、既に、先行する自然共生サイトということで、百八十四か所の認定もしてございます。また、日々行政をやっております中で、様々な関係者、企業の皆様でありますとか、地域のNGOの皆様、自治体の皆様から非常に多くの関心を寄せていただいております。 我々といたしまして、相当程度応募があるのではないかという、ある種の何か確信のようなものを得ながら行政をしているということでございます。
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたが、既に、先行する自然共生サイトということで、百八十四か所の認定もしてございます。また、日々行政をやっております中で、様々な関係者、企業の皆様でありますとか、地域のNGOの皆様、自治体の皆様から非常に多くの関心を寄せていただいております。 我々といたしまして、相当程度応募があるのではないかという、ある種の何か確信のようなものを得ながら行政をしているということでございます。
お答え申し上げます。 種の保存法に基づきまして、国内希少野生動植物種に指定している四百四十八種のうち、七十六種につきましては保護増殖事業計画を策定し、国が中心となり保護増殖事業に係る事業を実施してございます。 他方で、国内希少野生動物種を始め絶滅のおそれのある野生動物種の保護は、国、地方自治体、民間企業、動植物園等が連携して取り組むことが重要であるというふうに考えてございます。 残念ながら、財政的な資金にも一定の制約がございますので、我々の実態といたしましては、自治体でありますとか動植物園の皆様だとか、そういう皆様のお力をかりながら取り組んでいるところもあるということでございます。 こうした多様な関係者が保護活動を実
お答え申し上げます。 御指摘の諸制度につきまして、それぞれ、制度の目的に応じて動植物等の保護、管理に関する仕組みが設けられているもの、確かにたくさんございますので、整理をして御説明申し上げます。 まず、天然記念物制度につきましては、文化財保護法に基づきまして、動植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを指定し、保護していくという制度と承知してございます。 次に、二番目、種の保存法につきましては、絶滅のおそれのある野生動物の種の保存のため、希少野生動物種を指定し、捕獲、採取や国内取引などを規制するほか、国内に生息、生育する種については、必要に応じ、生息地、生育地の保護や個体の保護増殖を実施してご
お答え申し上げます。 三つ質問をいただきました。 まず一点目、サーティー・バイ・サーティーの三〇%の設定の根拠は何かということでございますが、二〇一〇年の愛知県名古屋市で開催されましたCOP10、ここで合意された二〇二〇年までの愛知目標におきましては、保全の目標は陸が一七、海が一〇といった数字でございました。 生物多様性のネイチャーポジティブを増進するためにこれを引き上げるという国際的な議論の中で、二〇三〇年に三〇%という目標が議論され、定められたものだというふうに承知しておりますが、この三〇%という数字自体は、様々な研究報告におきましても、生物多様性を保全する地域を三〇%以上確保することが、科学的根拠があるんだというよ
お答え申し上げます。 今回の法案でございますが、環境大臣、農水大臣、国交大臣の三大臣の共管法でもございまして、国土交通省とは、お互いの検討会にオブザーバー参加するなど、制度の検討段階から密に連携をしてきたところでございます。 今回の法案は、里地里山、企業の森林や都市の緑地等における生物多様性の維持、回復、創出に関する活動を認定し、民間等による活動を促進するものでございます。 例えば、都市部での企業緑地などにつきましては、国土交通省が今回都市緑地法の改正案で設けようとしています認定制度、こういったものを受けようとすることも想定されるところ、環境省といたしましては、共通化できるものがないかの検討を含めて、企業等にとって使いや
お答え申し上げます。 委員御指摘の生物多様性の維持協定でございますが、本法案に基づく連携増進活動実施計画の認定を受けた市町村と、市町村と連携して活動を行う者、それから土地の所有者等が協定を締結することにより、長期安定的な活動を担保するための制度として提案をしてございます。 この生物多様性の増進活動の実施に当たりましては、その土地の所有者等の協力が不可欠でございますが、土地の相続等により所有者が替わるという場合に、相続をした者が気持ちが変わったりして、協力が得られなくなったりする場合があります。 そのため、生物多様性の維持協定につきましては、協定の締結後に新たに土地の所有者等となった者に対しても協定の効力が承継されるという
お答え申し上げます。 環境省の自然系技術職員、いわゆるレンジャーは、現地に駐在することにより地域に密着し、かつ、各地の自然を熟知した職員が国立公園の保護管理等を担っているというものでございます。環境省では、レンジャーを中心とする現地の管理体制の強化に取り組んでおります。 令和六年度は、国立公園調整官で三陸復興国立公園、及び国立公園保護管理官、白山国立公園でございますが、それから、やんばるにおきまして国立公園の高付加価値化企画官、この三名の新規配置を行いまして、国立公園の現地管理のため、二百名を超える体制を確保しているところでございます。 先生御指摘のとおり、新たな国立公園の指定を予定をしてございます。また、国立公園の満喫
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、国民、事業者の関心、理解を深めまして、我が事として認識していただくことが非常に重要だと考えています。令和四年度に実施した世論調査におきましては、生物多様性という言葉の認知度が約七割ぐらいになってございまして、過去の調査に比べ上昇傾向ではありますけれども、更に関心、理解を深め、実際の行動につながるということが大事だというふうに考えてございます。 サーティー・バイ・サーティーや自然共生サイトにつきましては、有志の企業や団体等とサーティー・バイ・サーティー・アライアンスというものを立ち上げまして、シンボルとなる様々なロゴとかイメージキャラクター、こういったものも使いながら分かりやすく広報も
お答え申し上げます。 ネイチャーポジティブと申しますのは、生物多様性の損失を止めて回復軌道に乗せるという意味でございます。令和四年十二月に採択されました昆明・モントリオール生物多様性枠組におきましてその考え方が新たな国際目標として掲げられているということで、グローバルな議論がだんだん活性化しているということでございます。我が国におきましても、昨年三月に策定した新たな生物多様性国家戦略におきまして、二〇三〇年ネイチャーポジティブの実現を国内目標として位置付けてございます。 このネイチャーポジティブの実現、これは、国立公園等の国が定めた保護地域での取組に加えまして、あらゆる主体による積極的な活動なくしては達成できないという非常に
お答え申し上げます。 環境省では、二〇一六年から国立公園満喫プロジェクトというものを推進しておりまして、国立公園のブランド力を高めて自然を満喫できる上質なツーリズムの実現に向けて取り組んでおります。地域活性を図り、保護と利用の好循環の実現というものをその中で目指しているところでございます。 国立公園では、優れた自然の風景地を保護するために、自然公園法に基づきまして、工作物の新築や木竹の伐採など、一定の行為が規制をされてございます。国立公園の魅力である豊かな自然環境が守られるということが前提にあっての利用であるということでございますけれども、引き続き、自然公園法に基づく規制についても適切に運用してまいりたいというふうに考えてご
お答え申し上げます。 御指摘のナガエツルノゲイトウを含めた特定外来生物は多岐にわたっておりまして、百五十九種類ございます。その中で、ナガエツルノゲイトウに特化した連絡会議というのは設けておりませんけれども、生物多様性戦略におきます主要な国家目標の一つとして、侵略的外来種による負の影響の防止、削減の施策推進が位置付けられておりまして、生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議におきまして、外来種対策を含め、生態系の健全性の回復に向けた包括的な政策の推進に係る情報交換や議論を行っているところでございます。 さらに、議員御指摘のとおり、これ技術開発が非常に重要でございますので、その面につきましては、国立環境研究所、それから農研機構、土木研
お答えいたします。 ペットに関する支援といたしまして、環境省におきましては避難所等での対策、被災者のペット一時預かり、仮設住宅での対策を実施してまいりました。また、発災後、環境省職員を被災地に派遣し、現場確認、助言等の実施や、関係団体等と連携した支援体制の確保等の体制整備を行ってきております。 具体的には、避難所等へのペット用トレーラーハウス設置による飼育スペースの確保のほか、石川県獣医師会による動物病院等でのペットの一時預かりの体制の構築への支援、石川県保健所の動物の収容力確保のための広域譲渡等を行っております。また、仮設住宅でのペットの同居に関しまして被災市町への助言等を行ってきております。全ての市町で仮設住宅にペットを
お答え申し上げます。 議員お尋ねのペット専門の避難所、専用の避難所というふうに言った方がいいかもしれませんが、については、恐縮ながら我々では今把握はしてございません。 ペットの飼い主とそうでない方をやっぱり避難所で空間的に区分するというのは非常に大事だということでありまして、様々な避難所で極力同行避難ができるような環境を我々つくってはきておるんですけれども、施設単位でそこを区分するということになりますと、メリットといたしましては、ペットを飼っている方、それからペットを苦手にされている方にそれぞれメリットが発生するという利点もございますが、他方で、例えば専用の避難所以外の避難所でペットの飼い主が受け入れられなくなるんじゃないか
お答え申し上げます。 報道等で言われております御指摘のスーパートコジラミでございますけれども、生物種としてのトコジラミの薬剤への耐性を持つものの通称であるというふうに認識してございます。 トコジラミは、一般に江戸時代までには国内に侵入したと言われておりまして、外来生物法では、我が国において生物の種の同定の前提となる生物分類学が発展し、海外との交流が増加したのが明治以降であることを踏まえまして、おおむね明治元年以降に我が国に導入された生物を特定外来生物の選定の対象としておりますので、トコジラミについてはこれに該当しないということでございます。したがいまして、特定外来生物に指定することは考えておりません。 以上です。
お答え申し上げます。 令和五年四月施行の改正外来生物法におきまして、地方公共団体による特定外来生物の防除の責務、及びこれに対する国による支援の責務が新たに位置づけられたところでございます。 これを受けまして、環境省では、令和四年度第二次補正予算で、地方公共団体が実施する生態系等に係る被害防止対策を支援する交付金を創設いたしまして、現在、令和五年度当初予算と合わせて三・五億円の予算により、九十件の事業を支援してございます。 依然として外来種対策への地方からの要望も多いことから、今後、令和五年度補正予算の四億円と令和六年度予算の一億円を合わせた五億円によりまして、支援を進めることとしております。 本交付金を活用いたしまし
お答え申し上げます。 ヒアリ類については、改正外来生物法に基づきまして、要緊急対処特定外来生物に指定してございます。これによりまして、ヒアリ類の疑いのある生物が付着した物品等につきまして、移動禁止などのより強力な規制措置等を適用することが可能となってございます。 ヒアリにつきましては、平成二十九年以降、国内で毎年確認されておりまして、専門家からも、依然、定着ぎりぎりの状態だという指摘を受けてございます。このため、港湾での徹底的な防除、モニタリングの更なる強化を図っておるところでございます。 また、令和四年度より、港湾事業者等の協力を得ることができた四日市港を対象として選定し、モデル事業を実施しております。その成果として、
お答え申し上げます。 動物愛護管理法は、動物の愛護に関する事項だけでなく、動物の管理に関する事項も定め、動物による人の生命身体等に対する侵害等を防止するという趣旨でございます。 今回のその伊勢崎市の事件は、飼い主のペットの管理という点で大きく問題がございまして、ペットが人に危害を加えてしまったという点で、動物の管理に関する事案というふうに受け止めてございます。 環境省ではこれまで、動物愛護管理法の現場での実務を担う都道府県等や、狂犬病予防法を所管する厚生労働省等と緊密に連携しながら、動物の適正飼養等について普及啓発や制度の運用を行ってまいりました。 飼い主が守るべきルールやマナーの普及啓発や、販売事業者から飼い主への
お答え申し上げます。 特定の危険犬種について、動物愛護管理法で規制すべきではというような御質問だと思います。 確かに、犬は、犬種によりましては非常にどうもうであったりということもございますが、闘争本能等に鑑み、人に危害を加える可能性が高い犬種というものを規制することにつきましては、二つ、多分、技術的には論点があろうかと思っております。 一つは、しつけの状況など、個体ごとの行動差が非常に大きいという論点がございます。果たして、ちゃんとしつけをすれば規制できるんじゃないかという論点が一つ。それからもう一つ、雑種というのがございますので、犬種での規制をどうやってやるのかという論点がございます。課題はあるということでございます。
お答え申し上げます。 まず、御指摘のベタの件でございますが、お尋ねの事件は、カルタヘナ法違反の被疑者二人を逮捕したと警視庁から情報提供を受けてございます。海外から輸入された遺伝子組み換えの観賞魚であるベタが、同法に基づく承認を得ずに国内で飼育や販売等されたことは、誠に遺憾だと思っております。 環境省においても、当該違反者に対して文書による指導を行ったほか、再発防止の観点から、SNSでの発信を行うとともに、同法の適切な施行について、自治体及び関係業界に対して改めて周知をしてございます。 それから、水際の話でございます。 まず、今回の事案に関しては、カルタヘナ法の締約国である輸出国の政府に対しても必要な協力を求めてまいり
お答え申し上げます。 新たな枠組みでございます昆明・モントリオール生物多様性枠組におきましては、愛知目標が位置づけられている生物多様性戦略計画二〇一一―二〇二〇における二〇五〇年のビジョン、自然と共生する社会を引き継ぎながら、新たに二〇三〇年のミッションとして、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させるという、いわゆるネイチャーポジティブの考え方が掲げられてございます。 この目標を実現するための方策といたしまして、二〇三〇年までに陸と海の三〇%以上を保全するサーティー・バイ・サーティー目標や、劣化した自然地域の三〇%の再生、ビジネスにおける影響評価、情報公開の促進に関する目標など、愛知目標をより強化した目