御指摘のように不法投棄に基づくものは三十六件でございますが、この行政処分は都道府県知事が行っているものでございます。不法投棄の状況とか違反行為の悪質性等を考慮して行っているということでございます。これは、不法投棄が行われましたものの中で行政処分にするということで、許可業者が行っているものについてはすべてカバーしているわけでございます。
御指摘のように不法投棄に基づくものは三十六件でございますが、この行政処分は都道府県知事が行っているものでございます。不法投棄の状況とか違反行為の悪質性等を考慮して行っているということでございます。これは、不法投棄が行われましたものの中で行政処分にするということで、許可業者が行っているものについてはすべてカバーしているわけでございます。
無許可のものについては行政処分の対象とはなってないのでございますが、この法律によりまして、不法投棄と不適正処理の発生ということがございますればこれは罰則というものがございますので、一般的なそういう罰則ということでそれぞれの処分がなされる、このように理解をいたしております。
廃棄物処理法違反で不法投棄など不適正処理を行った者に対しましては、都道府県等が不法投棄をいたしました廃棄物の回収等を指導いたします。と同時に、ある一定の場合には必要に応じてその措置命令を発することができるということで、現に発しているというところでございます。また、不法投棄を行った者が判明しない場合には都道府県知事が必要に応じて措置を講じる、このような制度とともに、このように各地方自治体で行われているものでございます。
総量については把握をしておらないのでございます。
不法投棄の問題でございますが、まず予防的な措置と申しましょうか、そういうものといたしましてはマニフェスト、いわゆる積み荷目録制によりまして、事業者から排出したごみがその業者の手を経てどこで処理されるかというものをまずきちんと把握するという制度が予防的な措置として現在行われておるわけでございますが、それについてもっと充実強化をしていくということ。それからもう一つは、不法投棄を行った者がわからない場合に一体どういうふうにしていくのかといったようなこと。これを担保する方法がもっとあるかどうかということ。あるいは原因といたしましてその処分地のあり方等といったようなこと。これらがやはり今後の大きな検討課題であろうと私ども思っているところでござ
罰則の問題はやはり先生御指摘のとおり大変難しい問題でございますし、また、この罰則を定めていく上では法務省等関連の当局とも協議をしなければいけない性格のものでございますし、ほかの同様なものとの並びというようなこと等々もございまして、私どももこれは先生の御意見等を踏まえまして大いに今後の検討課題にさせていただきたい、このように思っておる次第でございます。
御指摘の点につきましては、この法律の運用を的確にするために、また不法投棄等がないように、あるいはまた処分が適正に行われるように、私ども都道府県を指導いたしているところでございます。また、御指摘の点についてもいろいろな難しい問題があるようでございますけれども、私どもも県当局と協議をしあるいは指導をしているところでございます。
廃棄物処理施設整備計画について申し上げます。 本計画額一兆百億円に対しまして、平成二年度末までの国庫補助対象事業量は一兆二百十七億円、進捗率は一〇一・二%と見込まれておりまして、全体についておおむね所期の目的を達成できるものと考えておるところでございます。
PCBの廃案物の処理施設につきまして、構造基準、維持管理基準等を定めておりまして、一般的に産業廃棄物の処理基準等に準じて行っておるのでございます。 具体的なことにつきましては、通産省等が先ほど申し上げましたように、産業廃棄物として処理について企業で行っておるということで、通産省の方からお答えがあることと思います。
お答えいたします。 首都圏一都三県におきます産業廃棄物の広域移動の実態について一応データを手元に持っているわけでございます。もちろんこれはある程度推計的なものもございますし、それから一般廃棄物等についてはなかなか定かなものがまだ現在手元にはございませんが、一応産業廃棄物についての実態から申しますと、発生量が埼玉、千葉、東京、神奈川で約千三百万トン余りというふうなことでございますが、そのうちの約七百三十万トン程度が自区内で処理ということで、ほぼ半分近くが自区域内で処理されているようでございます。具体的な細かな数字につきましては現在まだ推計の段階で把握していないのでございます。
ごみの処理というものは、焼却をする、埋め立てる、再利用する、この三つの方針でいくわけでございます。 御指摘の、特に処分地の問題については、早急な対応と長期的な対応と二つあろうかと思うわけでございます。早急に現在どうするかということについては、東京都等におきましては、特別に焼却場を増設するとか、あるいは何か充実強化するといったような形のものを検討されておられるやに伺っております。長期的なものにつきましては、昨日来お答え申し上げておりますように、幅広に、法律改正を含めまして、このあり方等を含めまして今検討している、このような状況にあるのでございます。
不法投棄の問題は、やはり排出事業者、特に産業廃棄物等の排出事業者が処分地を確保するのが困難というようなことからくるわけでございますが、それぞれの排出事業者から処分をする業者に至るまでの間の責任を明確にするためにマニフェストシステム、積み荷目録というのを現在業界に指導して行わせているわけでございます。短期的には、それで対応をしてまいりたい。長期的には、御指摘のものも含めまして、検討課題の中の選択肢の一つということで私ども検討いたしておるところでございます。
福島県におきまして起きましたこの不法投棄の現状でございますが、私どもが承知しております範囲では、これまで、雨水の流入防止策とかあるいは周辺の汚染調査等を、先生御承知のように調査委員会等を開き実施しているわけでございまして、現在、廃坑に投棄された廃油等の撤去、それから回収方法等について、学識経験者等から成ります委員会で検討中であると聞いているのでございます。私どもは、県との連絡を密接にとりつつ、その検討状況の推移を見守っておりますと同時に、私どもも、この事件の重要性にかんがみ、係官の派遣を昨年いたしまして、この実情について直接現場を見るといったようなこともいたしておるところでございます。 私ども承知いたしております範囲では、特に廃
具体的には私ども、当該処理業者の事業場に保管中の産業廃棄物を、福島県が当該業者に対して処理を行うよう強力に指導はしており、順次処理が少しずつであるが行われているということは聞いております。また、先生御指摘の不法投棄に関与いたしました処理業者に対しましては、福島県において行政処分をする予定であると聞いているところでございます。多分本日行うのではなかろうかというように私ども聞いておるところでございます。 おっしゃるように、ただ処分しただけでとどまる問題ではございませんので、先ほど来申し上げておりますように、県等を強力に指導いたしますと同時に、その周辺の具体的な技術的な問題を検討委員会で今検討されておりますので、その部分については私ど
もちろんこれは県当局が行うものでございますので、私どもも細かなことについてはまだ確実には把握いたしておりませんが、行政処分は行うけれども、その期間中であっても焼却等のこの件に関する業務というのは行わせる、こういう形で、いわゆる営業活動と申しましょうか、その他の業を営業停止にするということで、本件にかかわるアフターケアと申しましょうか、回復、焼却、これについては行わせることにしているというふうに私ども聞いております。
今の代執行等のことについても当然選択肢の一つとして県当局も検討しておられるようでございます。私どもの方も、代執行にかかわる経費あるいはその他もろもろの法律上の諸問題、そういうふうなものを勘案いたしまして、いましばらく県の方針を、検討を待っていたい、このように思っているのでございます。いずれにいたしましても、大変難しい問題がございますので、もう少し慎重に今構えているところでございます。
この問題につきましては、先ほど大臣の方からお答え申し上げましたことに含まれているわけでございますが、先生御指摘のマニフェスト制度を導入したということが一点、それから同時に、御指摘のとおりこれだけではうまく働くかどうかわかりませんので、さらにこの周辺の問題等を含めまして、平成元年度から産業廃棄物の広域移動の実態とか将来の見通し等、今もう調査に入っておるのでございます。こういうものを含めまして具体的な方策を出したい、このように思っているところでございます。 どういうふうにということでございますが、先生のおっしゃられたようなこと、あるいは各県からの御要望等が具体的な事項として含められている、このように思っている次第でございます。
最終処分場の現状についてでございますが、これについては先生御指摘のような面も残念ながらあるわけでございます。しかし、大多数のものは私どもの法制度のもとで適正な維持が行われているところでございます。当然、私どもは今の法制度のもとに立入検査あるいは指導監督等は、先生御承知のとおりの範囲内でやっておるわけでございますが、その他の点につきましては、恐らく今後の検討課題の一つということに相なろうかと思っておるところでございます。
届け出制から許可制にということでございますが、現行でも都道府県知事が、単純なる届け出というよりは、むしろ審査を伴った届け出といったような、同じ届け出でも非常に厳しい届け出になっていることは先生御承知のとおりでございます。しかしながら、こういうような点も含めまして、現在でも使用停止命令あるいは改善命令できるわけでございますけれども、やはり先生御指摘のような点につきましても今後の検討課題の一つとして当然選択肢の中に入っているのではなかろうか、私どもはこのように思っている次第でございます。また、本件については、各方面からも同じような御意見あるいは若干異なった御意見を含めていろいろな御意見、御要望をいただいているのも事実でございます。
もちろん、現行の制度下でできる限りのことは私どもいたしているわけでございますが、なお、最終処分場の管理者の倒産等によりまして維持管理が不十分になる可能性、これは否定し得ないのでございまして、これも今後の検討課題の一つに相なろうか、このように思っている次第でございます。