新制度が食品衛生法に基づく場合と比較して安全性の点等々で問題がないのかというような御質問でございますが、本法案は現行の食品衛生法に基づく食鳥処理に関する規制と比較をしてみますと、一定の資格を有する食鳥処理衛生管理者を設置する義務があるということ、それから衛生管理基準を設定しているということ、それから食鳥検査等の義務づけを行っているということ、食鳥検査等が終了しない食鳥肉等を施設から持ち出すことは禁止しているといったようなこと等の規定を整備いたしておりますとともに、食鳥処理の衛生管理者、それから指定検査機関等の民間活力等も十分活用いたしまして安全確保を図っているのでございまして、より食鳥肉の安全確保が図れるものと考えておるのでございま
