いやいや、農家の生産のために必要な諸経費、これが五十二年と比べてどれぐらい諸経費がアップしているかということです。生産。
いやいや、農家の生産のために必要な諸経費、これが五十二年と比べてどれぐらい諸経費がアップしているかということです。生産。
ごとし米価の基本米価を据え置いて、その他もろもろの名目をつけて一・八%ぐらい上がるんじゃないかというように、マスコミ等ですでに数字が報道されておりますが、大臣は私は関知していない、関知してないところだと、こうおっしゃっておりますけれども、この数字を聞いて、要するに生産農家の再生産を償うに足りる数字である、妥当な数字であると、いいところいっていると、あるいはそのぐらいで抑えるのだという考えなのか、いやもっともっとことしは厳しいんだから抑えなきゃならぬというお気持ちが強いのか、あるいはこんなものじゃ本当に農家は生産意欲が減退してしまうと、農政の柱が壊れてしまうというようにお感じなのか、その辺のところ、ひとつお感じを聞かしてべださい。
ここで若干米の流通問題についてお尋ねしたいと思うんですが、事前米審が先月二日間にわたって開かれたんですが、審議会に資料として「米穀の集荷・配給の現状について」というのが提出されました。この中で米の流通問題について何点か触れられているんですが、この資料が提出された目的それから内容の全体的なねらい、これはどこにあったのか、ひとつ御説明いただきたい。
流通機構の改善についてなんですが、これは昭和四十七年当時も合理化案の提起はあったんですが、卸段階での改善案というのが出されなかったんですね。しかし、今回すでに新聞報道でもありますように、集荷、卸段階で農協と卸業者の相互乗り入れを認めるんだと、こういうことなんですが、そこでこの卸に対する農林省の考え方、現時点の腹づもりといいますか、これについて明らかにしておいてください。
卸段階における自主流通米についてなんですけれども、現状ではルートが限定されているために生産地から県の経済連を通し、全農、卸商、小売商、それから消費者というように流通経路が非常に何段階もくぐるんですね。流通コストがそれだけ割り高になるわけですが、自主流通米について流通経路の合理化や競争原理の導入ということで、生産者それから消費者ともに合理化利益の還元を図るべきじゃないかと思いますが、この点について、大臣、ひとつ御所見を聞かしてください。
一面においては米が余りぎみ、そして生産者の農家については、やはり再生産を償う生産者米価というものを考えてあげなければならない。一方、米の消費拡大も図らなければならない。しかし、逆ざやを解消するためには消費者米価を上げなければならない。それがまた、消費者のお米に対する米離れということがあっては心配だ。いろんな点から考えて、非常にむずかしい問題ではありましても、この流通問題とやはりこの機会に意欲的に取り組んで、合理化されたメリットというものを、生産者にも消費者にも還元できるという方向で、やはりこの段階で思い切った取り組みが必要と思いますので、その点はひとつしっかりやっていただきたいと思うんです。 それから、自主流通米に対する助成措置
大臣、ニュージーランドの政治会談からお帰りになって初めての委員会なんで、若干ちょっとお聞きします。 かなりいろいろ御苦労されたと思うんですが、一応の解決を見てお帰りになりましたけれども、まだまだ残された問題も多いわけですが、漁業問題ですね、ニュージーランド二百海里沿岸では十六万六千トンの漁獲高をこれまで揚げていた。特にカツオ・マグロの好漁場であって、今回解決したのは喜ばしいんですが、いつから再開されるのか、この時期ですね、それから入漁料の問題は一体どうなるのか、それから漁獲高についてはどれぐらいの額でこの交渉がまとまったのか、この点を明らかにしてください。
今度の漁業問題に関してニュージーランド政府は、日本が牛肉や酪農製品をどれだけ買うのか、その輸入量に応じて漁獲割当を増減するんだと、いわゆるリンク方式というものをとるんだということなんですが、どうもニュージーランドの方に分がある決め方といいますか、そういう気がしてならないんですが、これに対して農林省は一体酪農製品輸入についてはどのように案をいまのところ考えていらっしゃるのか。まとまっていればその中身を、まとまってなければ、いつまでにその中身を決定するのか、明らかにしてください。
交渉の中で、牛肉の問題ですね、輸入の拡大に努力するということはおっしゃってきたんでしょう、大臣は。それも合意の中身だというふうに聞いているんですが、具体的には一体どうなっているのか。
ニュージーランドの牛肉の場合は、値段がオーストラリアの牛肉よりも高いと思うのですが、輸入が決定した場合、政策的に何らかの方策は立てなきゃならぬだろうと思いますが、この点についてはどんな準備をされておるのか。それから、国内畜産農家との調整についてはどのようにおやりになるお考えなのか。
時間が来たので、終わります。
大臣に対する質問の時間はきわめて短いので、端的に三項目お聞きいたします。 いま吉田委員が取り上げられましたけさの新聞報道によります日ソ漁業共同事業計画の推進と、貝殻島のコンブ漁の再開の日ソ間の話し合いがすべて拒否されるのではないか、こういう外交ルートでの通告があるやに報道されていますが、ただいま大臣はまだ正式には受けていないのだ、こういうお話でありましたが、いまお聞きしますと、一時に正式にソ連大使館の方から農林大臣の方へ通告しに来るのだというような話を聞いているんですが、事実ですか。
いま大臣のお話のとおり、けさの新聞に報道された点が杞憂にすぎないことに終わってほしいと思うのですが、すでに日ソ漁業共同事業計画ではエビ、カニ漁は具体化されるように進んでおりますし、また、貝殻島のコンブ漁にしても、七月の北洋サケ・マス漁の交渉の後大日本水産会の亀長さんが残られて、大変御苦労しながら入漁料等の問題で交渉を続けまして、入漁料の金額いかんでは六月中旬、すでに漁期に入っておりまして、中旬ぐらいには操業が再開できるのではないかと、このように期待をしているさなかであります。 もし、これが正式に日中条約交渉に対する反発といいますか、そういうことを正式な申し入れがないとしても、いろいろな事情でこれが再開ができないとなりますと、現地
次に、麦に関してお尋ねしますが、関係農民の皆さん方から米並みの生産費所得補償方式をぜひことしはとってほしいという強い要請がありましたが、残念ながらことしもパリティ方式で、大臣はあと四、五年は続けるんだということでございますが、これはあと四、五年も続けている間に、政府としてはこれで麦づくり減退に歯どめがかかったんだと、今回二・一%の諮問をされたそうでありますが、しかし私考えるに、このままではやはり麦づくりに対する魅力を失って、やはりだんだん安薬死の道をたどってしまうんではないか、こういう心配をどうしても持ちます。 政府の場合は、昭和六十年までに百四十四万三千トン、現在の二四倍にふやすんだと言いますけれども、これを信じている農民の方
大臣、去年に比べて二二・二%麦の作付がふえてきているわけですけれども、この大部分が結局一番有利な米の転作によるものですね。米からの鞍作の場合は米並みの収益補償ということで、一般の麦作より二・六倍も収益性がよいわけですけれども、そのために、これまで粘り強く麦づくりを進めてきた特に北海道それから関東の地域は、この価格差の不公平ということに非常に不満も出ているわけです。そこで、今後この既存の麦づくりと転作の麦の不公平をなくしていく、こういう方向で取り組まなきゃならないと思うんですね。 特に大臣に強く要請したいんですが、今後農林省が言われています価格政策で農政を処理する時代じゃなくて構造政策で取り組む時代なんだと、こういうお考えもあるよ
ぜひ輪作奨励金の価格体制を早急に検討して、がんばってくださいよ。 それから次、三項目目、米の消費拡大策でお尋ねしておきますが、きょうも隣で、災害委員会をやっていて、宮城県沖の地震対策を講じていますが、この被害を一番受けた仙台の方たちの体験を通してみますと、あの災害時にお米はどうしても炊かなければならぬということで非常に扱いづらい、災害時にはパンで急場をしのいだという、そういう点考えまして、実は食品流通システム協会というところからの提案が出ているんですが、学校給食施設それから民間給食施設を地域指定して、耐震性の炊き出しセンターとするようにすべきではないかと、こういう提案が出ていますが、これについて早急に御検討をされるお考えはないか
それからもう一点、余剰米の消費なんですけれども、今回は特にひどかったのは仙台だけで、その周りの方からパンなんかを運んできたわけで、こういったときの交通の便、それからそういった食糧の支給、こういったことがスムーズに行われたからよかったんですけれども、これが災害の規模が大きくなって、なかなか被災者に対して食糧が供給されない、こういうことになりますと、大変なまたパニック状態になる。そういうことで、災害時にはやはり各自が家庭で食糧を備蓄している、備えているということも非常に大事になってくるのじゃないかと思うんですが、昔からお米は干しいにしたり、いり米にしたりして災害のときに備えた過去に例がございますけれども、いつ大きな地震がくるかもしれない
農産種苗法の一部改正案に対する質疑を行いたいと思いますが、最初にこの法律案が提出されるに至った経緯についてお尋ねをいたしたいと思います。 今回のように、農産種苗法を全面的に改正すべきであるという要請や運動、これが起きましたのはもう昭和四十年代からずっと続いてきたわけなんですが、それが法案として審議される今日まで、かなりな時間がかかっております。そして、その一番の原因は、先日のこの委員会での丸谷委員の質疑でも明らかなように、特許制度との調整問題であったということになっております。そこで、この法案提出までの主要な経緯と、それから特許庁が五十年の十一月に植物新品種に関する審査基準、これを公表しておりますので、この特許制度との調整を最終
特許庁にお尋ねしたいんですけれども、昭和五十年に公表された植物新品種に関する審査基準、これを公表したねらいはどこにあったんでしょうか。また、法案の形でなくて、審査基準ということで公表されているわけなんですが、今後の種苗法との運用の調整、この点をどういうように特許庁としては考えておられるのか、この点をひとつ明確にしてください。
さらに特許庁にお伺いするのですが、特許は特に技術過程というものを主体にされると思うのですけれども、公開された技術を他の人が読んで、同じようにそれに取り組めば同じ結果が得られるということが必要なんだというように聞いているのですけれども、これを反復性というように呼んでおるようなんですけれども、この、反復性については十三日の当委員会での審議で、特許庁としては新品種については増殖の後に同じものが出てくれば特許されるのだというような御答弁だったと思うのですけれども、この反復性というのは増殖後についても必要なことは当然だと思いますけれども、特許制度から見ますと、新品種の育成の過程についても同じように反復性が必要になるのじゃないかと思うんですけれ