それで、この特許庁と農林省との調整問題なんですが、農林省は、品種登録されれば技術過程がどうあろうとも登録された順で保護をしていくと、こういうこと。それから特許庁の方は、たてまえ上特許の受け付けはしても農林水産物の特許について技術的に非常にむずかしいのでその部門は農林省に任せる、制度的に特許申請をされれば受け付けはしても特許を許可するということは事実上ないんだと、それは農林省の方の品種登録で保護する方に任せていくんだと、こういうように役割りを分担して両庁の合意メモに書かれているのだろうと思うんですけれども、公表はできないけれども役割りはそうなんだということなんでしょうか。一応両方から答えてください。
