これは、林業と森林の公益的機能というのは一体としてとらえる必要があるんじゃないか、こういう識者の意見があるんですが、現在、森林法の中で保安林というものは十一種類決められています。一般林は企業性、経済性を主体にし、それから保安林の方は公共の福祉、公益的機能を発揮させると、こういうように縦分けをしておりますが、保安林のみに規制を加えて一般林の方を経済性の追求のみに重点を置いているだけでは、林業そのものが破壊してしまうんではないかと、こういうふうに感ずるわけです。保安林に期待する機能は、林業を保続的に進めるためにも必要なことばかりじゃないか。ですから、極端なことを言えば、水源涵養林とか土砂扞止林なんというのは別につくらなくても、本当に森林
