それから、沿岸漁業の問題点の一つとして、沖底船等の大型漁船対策なんですが、沿岸の中小零細漁業者を保護する立場で大型漁船と沿岸漁業の調整、これをよほどしっかりやらなきやならないわけですが、特に根室周辺はこれまでもいろいろと問題のたくさん起きてきたところなんで、適切な指導が必要と考えますが、この点について水産庁はどういうような対処をされていますか。
それから、沿岸漁業の問題点の一つとして、沖底船等の大型漁船対策なんですが、沿岸の中小零細漁業者を保護する立場で大型漁船と沿岸漁業の調整、これをよほどしっかりやらなきやならないわけですが、特に根室周辺はこれまでもいろいろと問題のたくさん起きてきたところなんで、適切な指導が必要と考えますが、この点について水産庁はどういうような対処をされていますか。
水産庁も、いま日ソ、ソ日協定の方の忙しい作業の最中なんで人が足りない、また漁業調整というむずかしい問題は一番地元に精通している地元の道に任せるのが一番無難であろうということで、かなり任せているような立場だと思うんですけれども、現場に行きますと、いろいろとむずかしい問題があってお手上げ状態というようなケースもずいぶんあるわけですので、よく道の水産部の意見とか実情等の聴取もして、水産庁の方もぜひ強力な手助けをするようにしていただくように特にこれは要望しておきます。 それから、北方領土の元居住者に対する援護対策として旧漁業権に対する補償問題なんですが、これは特別措置法で融資事業を行われていますけれども、これの融資の枠の拡大、それから短
今後、ソ連の対日姿勢が硬化すると仮定した場合に、いま非常に北方の海でソ連の拿捕、罰金攻勢が続いているわけなんですが、ぜひこれがそういうことのないような方向へ行ってほしいと願っているわけですけれども、今後、外交問題は外交問題として、領土問題と漁業問題とを切り離しながらむずかしい交渉をしていかなきゃならないと、このように思いますけれども、特に水産庁としては、この日ソ漁業協力の推進、この点で当面漁業協力としてのサケ・マス共同事業、これは常に課題になっているんですけれども、これについてどういうふうに進めていくのか、現在、具体的に事務レベルでの準備がどこまで進んでいるのか、御説明いただきたいと思います。
これから行われる両国の漁業協力についての新協定交渉なんですけれども、これまでと同じように、いわゆる母川国主義を主張するソ連とここから対立してしまうというようなことでは困るんでして、ぜひとも、今後、ソ連と日本が競争者でなくてパートナーを組んで、さらに漁業資源をふやし、また、それをともに共有し、活用していくという方向で話し合いが進んでいくように、ぜひともその実現を願っているわけです。 それでサケ・マスの養殖技術は、わが国は世界で最も誇ると、こういうふうに自負をされていると思うんですけれども、従来も、あれですか、日本のサケ・マス養殖の技術について、ソ連側としては、ぜひともその技術の協力あるいは輸出をしてほしいということを、向こう側から
じゃ結構です。
今回提案されている漁業水域に関する暫定措置法の一部改正案でありますが、違反外国漁船にかかわる担保金の額の基準、これは主務大臣が定めることになっておりますけれども、この基準についての基本的な考え方をまず伺っておきます。
ソ連の場合は罰金刑を科することにしておって、比較的軽い違反の場合でも一万ルーブル、約四百万円まで行政規則で現場の監督官が罰金を科せるようになっております。わが方は担保金で行う、こういう違いがあるわけですね。しかし、制度が違っても、両国の違反者が支払うべき罰金の種類によって支払う額は大体その両国の違反者とも相対的に相見合うような金額になることが望ましいのじゃないかと、そういったことを念頭に置いてこの法律案をつくられたのでしょうか。
制度が違うだけに、どうしても発足してみると、午前中からの論議にあるように、きわめて大きな格差がついている。そういう点で問題提起がされているわけですから、ソ連側とわが方との金額面でのバランスについて大きな隔たりが出てこないような、そういう事前のやはり打ち合わせというものがあってしかるべきであったのじゃないかと、こう思いますが、その辺の詰めが甘かったのじゃないかと思いますが、いかがですか。
すでに暫定実施中に四隻のソ連漁船が拿捕されましたが、この違反内容は四隻とも操業日誌の一部不記載でありますけれども、その不記載の中身は全く同じ種類であったのか、それともかなり内容に違いがあったのか、その辺どうですか。
提案理由の補足説明によりますと、「告知する担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情況に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って、取締官が決定する」と、こうあります。そうすると、今回の場合は不記載の内容が大体同じ種類だったので、ソ連の違反した各隻ともいずれも五十万円の担保金を言い渡したと、こうありますが、もし今後、不記載の内容に違いがある場合には、A隻に対してはたとえば百万とか、B隻に対しては七十万、C隻に対しては五十万というように告知する担保金の額に違いが出てくることは当然あり得るわけですね。
それから、違反の内容は停船命令違反とか、あるいは無許可あるいは許可証の不所持、それから混獲、操業日誌の不記載いろいろ分かれておりますけれども、わが方としての、日本としての告知する金額の額については、かなり細かいところまですでに基準というものを決めてあるんでしょうか。
要するに、まだはっきり許可証の不所持の場合はどれぐらいが基準、何万円ぐらいが基準あるいは停船命令違反の場合にはどれぐらいが基準という、明確な基準の金額までは決めてないというわけですか。
それから、取り締まり官につきましては、「法律案政令規定見込事項」をきょういただきまして、「第二十三条第一項の司法警察員である者であって政令で定めるものは、漁業監督官及び海上保安官とする見込み。」とあります。したがって、海上保安官とそれから水産庁の漁業監督官と両方から出るわけでありますけれども、の担当官によって罰金が不統一であるというと、また向こうから指摘を受けなければならない。そういうことがないように、事前の十分なる打ち合わせその他が行われなきゃならないと思いますが、その点に対する対策といいますか、準備はどういうふうになりますか。
違反外国漁船の早期釈放の制度化を今回の法律案でつくるわけですが、担保金の提供があれば釈放する。その後で海上保安官や監督官等から出された出頭要求に違反者が応じなければ、その担保金を没収し国庫に帰属させる。出頭し裁判を受けるケースはまずないだろうということで、担保金の事実上の効果としては罰金に近い性格を持つんだと、こういうことで今回提案されているわけですが、一部記載不備ということで担保金を科した場合、もし向こうが出頭に応じてその記載を書き直して持ってきた場合はどうなんですか、裁判を行うんですか、それともどうなんですか。
取り締まり体制の整備についてお伺いしたいんですが、二百海里漁業水域内で外国漁船の取り締まりに当たるのは海上保安庁と水産庁ということになりますが、現在、巡視船等は東北太平洋岸を重点海域にして特に配置を厚くすると、こういう体制をとっておるようであります。現状の体制ではきわめて不十分であるということについては、当局の方もそれを認めて体制の整備を急がれていると思うんですけれども、今後ますます両庁の業務というものは非常に増大していくと思うんですけれども、将来に対応しての取り締まり体制の整備方針、これをそれぞれ御発表いただきたいと思います。
現状の取り締まり実態でお尋ねをしておきたいんですが、二百海里水域法がソ連に適用されてからソ連船が初めて北海道の海に姿をあらわしたのが九月の十八日、それ以来二百海里水域で約九十隻近いソ連漁船が確認をされておりまして、襟裳岬から釧路沖にかけて大体常時四十隻前後ぐらいは操業を続けているということであります。ここの担当は一管本部なんですが、十二隻の巡視船を配置して、二、三隻がチームを組んで輪番で哨戒に当たっているということなんですが、この体制で十分な臨検が現在行われているんでしょうか。
いまの御説明で、大変相手の船は大きい、それから海上がしけていて接舷も非常にむずかしい。そういう困難な中で臨検の作業をやっていらっしゃるわけですが、臨検をしようと思って近づいたけれども、しけのために臨検の機会をやむなく逃してしまったと、こういう例はあるんでしょうか。もしこれが日本の巡視船がもっと大型であれば臨検できたにもかかわらず、船が小さいために、また、しけが非常に強かったために、危険を伴うのでやむなく臨検の機会を逃してしまったという例は、現在までのところございますか。
これから冬になりますとますます海もしけますし、さらに船体に対する着氷、氷が着いて非常にまた条件が悪くなる。こういうことで、非常に現場で勤務をされる方たちは御苦労が伴うわけでございますけれども、そういった点で、やはりこの二百海里に伴う取り締まりの体制、これは非常に今後重要な役割りになりますので、現在進めている装備体制をさらに急速に整備されるように、海上保安庁または水産庁も大蔵省に対して強力に申し入れをして早急な整備体制をとられるように、強く要望しておきたいと思います。 日本の漁船がソ連の警備艇の臨検を受けて、すでに相当の件数、それから罰金額を払っている状況は、午前中から各委員から質問があったとおりなんですが、ソ連側の言う違反による
ソ連当局の監視体制の責任を持つ監督局、この実情についてお伺いしたいんですが、日本海、千島列島、それからカムチャッカ、オホーツク海別にどうなっているか。また、これを統轄するところはどこなんですか。
ソ連当局、特に関係があるのはナホトカ漁業総局になっておりますけれども、ソ連の監視艇による日本漁船の違反摘発の件数、罰金額、こういったものを日本の方で調査したものと、すでにもう照合はされているんでしょうか。