ソ連の罰金攻勢の激化に対して、常時意思の疎通というか、調整を図るというか、確認をするというか、そういう立場でナホトカの漁業総局に水産庁の係官を常駐させるべきであると、こういう提案に対して水産庁はそれを決定したように聞いているんですけれども、間違いございませんか。
ソ連の罰金攻勢の激化に対して、常時意思の疎通というか、調整を図るというか、確認をするというか、そういう立場でナホトカの漁業総局に水産庁の係官を常駐させるべきであると、こういう提案に対して水産庁はそれを決定したように聞いているんですけれども、間違いございませんか。
そうすると、相手方と交渉中であり、こちらの方として、日本の水産庁としてはいつごろ、何人、だれを決まれば派遣をするという用意はすでにできていると、こういうふうに受けとってよろしいですか。
そうすると、何人派遣をしたいということまで向こうと交渉をしているわけですから、決まればすぐに行ける人の手配も水産庁内部としては内定をしていると、決まればすぐに派遣をできると、こういう準備は完了していると、このように受けとってよろしいですか。
それから、今回ソ連から罰金を取られた多くの漁民の人たちの様子を聞いてみますと、非常にやり方に対して不信を持たざるを得ないと、こういうことで非常に訴えがございます。相当高額の罰金を請求されましたけれども、ソ連の取り締まり官がその漁船の乗組員の持っている時計に目をつけて、その腕時計を渡すと罰金の額が十分の一ぐらいに少なくなってしまったと、こういう話もあるわけなんですけれども、こういったことが本当に行われているとすると、ソ連の場合は、いわゆるソ連の最高会議幹部会令で決まった、そこから指示された法的な根拠のある罰金の体制ではなくて、ソ連監視艇の取り締まり官のいわゆる胸一つで決まる、賄賂一つでもうどうにでもなるというようなずさんなものではない
そういうような賄賂まがいの実情について、水産庁としては、漁民からの訴えを聞かれて、その上で抗議あるいはそういうことのないようにというような申し入れをした事実はあるんでしょうか。
現在まで漁業種別の違反を指摘された件数を、種別ごとに御報告いただきたいと思います。
いまの説明を聞きますと、イカ釣り業者が圧倒的に多いようなんですが、その理由はどういうところにあるんですか。
零細な業者に対する、やはり水産庁としての指導の徹底の仕方が最初からないがしろにしたというか、軽視をしていたという点があるんじゃないかと思うんですけれど、その辺はどうですか、御反省ありますか。
違反内容別の件数を見ますと、この中で操業日誌関係の違反指摘が非常に群を抜いて多いわけですけれども、操業日誌関係の違反というのは、具体的にどういうような内容なんですか。
ソ連はこの操業日誌について、どうしてこういう厳しい態度をもって臨んでくるのか、理由についてはおわかりになっていらっしゃいますか。
この操業日誌について、日本の漁業者の慣習と向こうの慣習の違い、こういうことは事前にわかっていたことなんで、もっと摘発される前の話し合いというものがあれば、かなり摘発件数は避けられたのではないかと思うんですが、この点、ちょっと操業日誌にかかわる水産庁の取り組み方というのに甘さがあったんじゃないでしょうか。
そうしますと、操業日誌のとじひもの捺印がされてないということで罰金を受けた人がありますけれども、要するに水産庁としてもそこまできちっとやらなければ罰金を取られるということは予測をしていなかった。だから、事前の講習会でもその点は通達は出せなかったということですね。それで、水産庁からのそういう指示がないために操業日誌のとじひも、割り印というものをしないで罰金を受けたものについては、水産庁はどうなんでしょう、責任を感じられて、その罰金については政府の責任と、こういうふうに受けとめられますか。
その辺の細かいところの取り決めがなかったために犯した違反、それについてはソ連側と交渉してそれを取り戻すという努力はされたんですか。
結局、そうすると、決められた事項を守らないで違反を犯し罰金を受ける、これはもう当然やむを得ないことだと思うんですけれども、当然過ぎるほど当然だと思いますが、国の指示どおりにしたにもかかわらず、また、国の指示がなかったためにささいなことで罰金を科せられる。もうそれはしようがなかったんだとして政府が一切めんどうを見ない、政府に責任はないとそのままにされるのは、非常に酷じゃありませんか。何らかの道はありませんかね。
それから、停船命令違反というのが五件ありましたけれども、この内容がどうなっておりますか。ソ連の監視船に停船を命ぜられた日本漁船が逃げようとした事件が本当にあったのかどうか、事実関係は確かめてございますか。
漁民の方から訴えられている声としては、ソ連の監督官が向こうの漁船に乗って、漁船を使用している場合が、非常に停船命令、そういった標識ですね、うっかり見過ごすことが多いと。それで逃亡と誤解されている点もあるのだと。こういう訴えもあるのですが、今後いま御説明の音とか光、あるいはロケット弾、こういうものがあればわかると思うのですが、それ以前にたとえば漁船なんかを使用している場合、なかなか標識が見えないためにそのまま操業を続けていた、運航していた、それで音を出し、光を出し、ロケット弾を打たれて初めて監督官が乗っているんだなと、停船をしたときには違反ではないと、そこまで話を詰めてありますか。
それから、先ほども話の出ましたいわゆる大陸だな資源の混獲という違反内容の問題ですが、漁業の実態として、ヒトデとかその他の魚種が一緒にとれてしまうことはやむを得ないことだと思うのですが、この点についてソ連側との話し合いがどうなっているのか。話し合われた後はこの点の違反摘発がその後なくなったか、また再度起きているのか、その辺ちょっとお伺いしたい。
八月にナホトカでトラブル解消のための専門家会議が行われたわけなんですが、この会談後、ソ連の違反摘発の状況はどのように変わってきたというふうに判断されますか。
ナホトカ会談以後の摘発については、ナホトカ会談で話し合われた結果とどういう関連があるか。話し合いにかかわらず、相変わらず違反の指摘を厳しくやっているのか、それともまた全然別な新しい種類の違反を日本が犯しているから摘発されているのか、その辺はどうなっていますか。
一つ確認をしておきたいんですが、十月二日、稚内の漁船がソ連の検査官グループの乗船を妨害したと、こういう理由で罰金百万円を請求されたそうでありますけれども、この漁船の人たちは全く身に覚えがないと、にもかかわらず罰金を科せられたと、こういう訴えをしておりますけれども、この事件は一体どういう内容なのか、実情を御説明いただきたいと思います。