御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本院規則第百八十条の二により議長に提出する委員派遣承認要求書の作成等も便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本院規則第百八十条の二により議長に提出する委員派遣承認要求書の作成等も便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 別に御発言がなければ、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十五分散会
本日の国会及び関係機関の決算にあたり、各委員にも御了解をまず冒頭にお願いをしておきたいと思うんでありますが、実は参議院及び弾劾裁判所、訴追委員会、国立国会図書館等の決算の規範をつくろうと考えて、実は関係者にたいへん御努力をいただいてきょうの資料提出をしていただいたわけです。したがって、お手元に配付してあります質疑の要旨に基づいて実はこの案ができておりますので、御承知願いたいと思いますが、まずその一番最初に、私ども決算委員会として従来あまりこの国会及びいま申ま上げた機関については、決算審査を行なわなかったのでありますが、憲法の条章から考えまして、いままでどういうことがあったかといいますと、決算委員会合同審査会の事例、先例集があります。
第二の点については、次の点についてさらに具体的にひとつお答えをいただきたい。国会図書館の連絡調整委員会、これが持たれておりまして、今回まで八回から会合が持たれておる。しかも、その勧告の内容も報告をされておる。しかし、これを見ますというと、勧告の第八回をもって昭和三十六年以来その後連絡調整委員会は開かれておらない。これは必要がなくなったのかどうか。特に前回の場合は、先ほどもこの御説明がございましたが、またこの報告書にもありますように、科学技術関係資料収集等の整備を行なう、こういうような重要な議案が実は含まれておるのでありますが、この連絡調整委員会が三十六年以来持たれておらないというのは、一体どういうことなのか。 その次に、この部内
こまかく説明をいただきましたので、たいへんけっこうだと思います。ただ法律に基づいていわゆる、国立国会図書館法に基づく連絡調整委員会があるわけです。御説明によりますと、同じ人がいわゆる、自分で審議し、勧告するというようなことで、運用面で実は問題があるようでございます。そこで私はやはり、法律がある以上は法律を守るというのが、われわれの立場でなければならぬから、そういう点でもし、これが十分機能を果たさないということであれば、改善措置をとらなければいかぬじゃないか。あるいはまたそれが必要がなくなれば、館長のお話しのような実態としてもし必要がないということであるならば、法律を、これを改正しなければならぬだろうということも、これは必ずしも私は、
国会図書館どうもありがとうございました。 次に、国会の参議院のほうを御質問申し上げたいと思います。 第二に、先ほど事務総長から御説明いただきました裁判官弾劾裁判所へ移用した額六十万三千円というのはどういうものであったか。これは裁判官弾劾裁判所のほうからも御説明がありましたが、お答えをいただきたいと思うのです。 それから決算委員会に御提出をいただいた資料、たいへんよくできておるわけでありますが、参議院の歳入それから三十九年度から四十一年度までの予算及び定員等における説明を、ひとつなるべく要領よく簡略に御説明いただきたいと思います。
そこで、まずこの図面ですね。出していただきましたこの図面に基づいて、国会周辺の計画図ですが、いわゆる衆議院の議長が管理監督をするところ、参議院の議長が管理監督をするところという区分をいま御説明をいただいたのでありますが、第一は、これは事務総長にお尋ねをしたいのは、院内の問題で、警備をする場合に、いまの説明によりますと、この国会の両院にまたがる部分の二階の総理大臣室等から三階以上については参議院がこれを管理するということで、そこにある財産あるいは警備員等は参議院が負担をするということになっておると思うのです。そこで、この現在までのいわゆる大蔵省から交付される金額は、すべて議員の頭数によって大体のすべての予算というものが組まれておると思
一番最初の院内のいわゆる警備に関する問題ですが、先ほど警備員については、大臣室及び三階の貴賓室ですね、これらの警備を参議院が受け持つ、それについて調度費等については、必要な場合に大蔵省に特段の努力を求めていると、こういう説明ですね。そこで、衆議院と参議院とのいわゆる警備員の人数、また、院内の参議院と衆議院とのその警備の範囲において、私はやはり人数というものは違ってくると思う。そういう昔の貴族院からの引き継ぎとして受けておるものが、同じような予算関係、同じような基準で割り出したものであれば、私も納得するわけですが、そういうことになっておりますか。私はいま思うのに、少し人件費が警備員に関する限り、参議院のほうは負担が重いのではないか、そ
各委員からもだいぶ合理化問題やら金の捻出方について、貴重な御意見が述べられました。そういうことはやはり時間をかけなければいかぬと思いますから、十分御研究をいただきたいと思います。 それから大蔵省の主計局次長がおりますが、次長に質問する時間がございませんから、よく聞いておいて、帰って報告しながら、ひとつ国会の意思を尊重するようにやってもらいたい。まだ、岩間委員や二宮委員から御質問があるようですから、私はできるだけはしょって言います。 そこでお尋ねをいたしますのは、組織、機構の問題であります。手元に資料をちょうだいいたしましたこの組織、機構について、参議院と衆議院との違いをひとつ御説明いただきたいと思います。どういうふうに違うか
法務大臣にお尋ねをいたしますが、法務省の歳出決算が、五百十五億の予算現額でありますが、これに対して歳出は五百九億二千六百十一万八百四十八円となっておるわけですが、この五百億余の歳出あるいは五百十五億余の予算現額、これに対して増額をしたおもな点は何かという点を説明を得たわけでありますが、それによりますと罰金等、いわゆる罰金及び科料の増収あるいはいわゆる刑務所等における収入の増というものが言われているわけですが、特にこの罰金の額を見ましたとき、三十九年度に収入が百八十九億七千七百八万五千円、実に二百億にもなろうとする罰金の額、これがいわゆる予算に比べて四十五億六千八百三十四万二千円というのが増額でありますが、そのうちの罰金及び科料が四十
基本的な態度は、いまの大臣の答弁で私はいいと思うのです。やはり運転者の教養の問題あるいは道路をよくするという、いわゆる事故をなくすということが、形は基本の問題だと思うのです。いま俗に交通戦争と言われるわけでありますが、そういう被害者をできるだけ少なくしていくということが、国全体の政策でなくていかぬと私は思う。そういう点では同感であります。ところが、ここでいま罰金の問題を取り上げたのは、罰金を取るいわゆる第一線の者は、これは地方における警察官ですね。交通違反であり、これはいわゆるスピード違反ならスピード何キロ違反、駐車違反である、そういう自動車の違反に対する取り締まりをしているのは、第一線の警察官だと思う。この第一線の警察官がどのくら
大臣からたいへん熱心な御感想をいただきまして私も同感です。ぜひ、先ほど私一つの運輸省の例を申し上げたのですが、そういう特別交付税なりいわゆる還元という問題について御検討願いたいと思う。 それから同じこの道路交通の取り締まりの問題で、私どもがやはり頭を痛めるのは、道路標識、交通標識ですね。これは大臣も御承知だと思うのでありますが、警察に協力をして、民間団体では交通安全協会なる組織があるわけです。これはもちろん都道府県警察の予算の中にも若干の問題がありますが、地域団体の寄付等がこれは中枢をなすものです。実は私は末端の町内会の連合会長をしておるわけで、その一番の問題を扱っておるわけだ。交通安全協会をつくり、そして道路交通の安全対策を進
次に、先ほども同僚の稲葉委員からも質問がありましたが、国民生活にとってきわめて大事なこの登記事務の問題でありますが、非常に最近はこの登記事務が多いわけです。私、先日芝の登記所をちょっと聞いてみたのでありますが、定員のわりにこの扱う件数というものはばく大なものですね。これが庁舎も古いし、定員も少ないし、扱う件数はもう非常に多いというので、もう聞いてびっくりするほどなんです。まあ横浜の地方法務局もちょっと調べてもみました。いろいろ調べてみましたが、もうとにかく商売をするにも登記謄本が必要である、金を借りるにも登記謄本が必要だ、先ほどの午前中の質問のとおりなんです。そこで、そういう登記所の庁舎の改修築あるいは定員の増、これは扱い件数等とか
いまの御答弁では政府の考えはわかったのですが、たとえばこの件数を見ると、昭和三十年から四十年あるいは四十一年の推計を見ると、事務量としては倍以上ですね。しかし人間の定員をふやしたというけれども、実際には千人そこそこでしょう、この十年間で。そういうことからいって、しかも庁舎の古いのを見ると、私どもが実際に行ってみると、整理してなければならぬ帳簿類が、実際に狭い庁舎の中でもって、どうやったら一体整理ができるのかという苦労を末端ではしておるわけです。そういう点の改善をしない限り、私はやはりいま言った能率はあがらぬと思う。ですから、具体的にひとつお尋ねしていきたいと思うのですが、四十一年度は、この全国の中で庁舎の改善というものは、どのくらい
次に、刑務所あるいは少年院の職員の問題で、やはり午前中も関係の質問あるいは答弁がございましたが、今日では特にこの青少年の補導あるいは収容ということが、非常に件数が多いと私は思う。最近では中学の在校生、そういうところが中心に非常に多くの件数があると思う。それに対して関係のいわゆる少年院等の収容人員に対する職員の負担というものも、定員数というものも、私はやはり非常に扱い件数から考えると少ないのではないか。それからいま一つは、少年院等を出されて、つまり家庭保護に回るいわゆる補導といいますか、そういうような場合の定員というものは、どんなふうになっているのか、一部はいわゆる政府が委託をする、保護司に実はゆだねるわけです。これも私自身先ほど申し
それは一日の平均だろう。
だれが担当……。
いまの総務課長の答弁で、たとえば民間の、観察官に協力する保護司ですね、保護司の扱い件数が一人平均二件というような説明をされておりますが、そんなものじゃないですよ。われわれ末端で、いわゆる町内会で扱っているものはもっとたいへんなものです。だから、私は先ほども言ったのは、そういう定員の問題も、いわゆる重点地区かもしれぬけれども、大都市におけるこういう非行少年等の扱いについて、私が先ほど申し上げたのは、少年院をふやせ、そういうところに多く収容しろということを奨励しているわけじゃないのです。できるだけそういう犯罪を予防をする立場を強化しなければいけない。悪い者は、どうしてもいけない者は収容しなければ直らぬけれども、できるだけ在宅でやはり本人
いまの説明でおわかりのように、一件当たり六百円ですか、というようないわゆる説明をいただいておるのでありますが、私は、この民間団体等委託費、政府が扱っているこの委託費の項を見まして、いわゆる更正保護のために、補導援護費、更生保護委託費、これが更生保護会その他に与えておるものが、昭和三十九年度で見ましても、一億五千百八十五万五千円でしょう。更生保護委託費は、これは大蔵省から出した資料ですよ。大蔵省から出してある資料によると、法務省の昭和三十九年度の予算額交付対象、更生保護会その他として出されているものは一億五千百八十五万五千円、そうでしょう。これはどういうことなんですか、との政府の出しているのは。説明してください。
そうすると、先ほどの、くどいようだけれども、末端で実際に保護観察官に協力しておる保護司が、そういう非行少年等の補導に当たっておる人たちに対して、月額どのくらいの金が要るんですか。一件当たり六百円というさっき説明がありましたね。月にどのくらい、年にどのくらいになるのですか。一人当たり。