リボンの件については、松本委員とは見解を異にするわけでございます。しかしながら、裁判所職員の給与をよくしてやらなければならないというような抽象的な御意見については、御説ごもっともでございます。
リボンの件については、松本委員とは見解を異にするわけでございます。しかしながら、裁判所職員の給与をよくしてやらなければならないというような抽象的な御意見については、御説ごもっともでございます。
六割の者が内職をしなければ食っていけないということを前提にしての御発言のようでございますが、どうも六割の者が内職をしなければ食っていけないということがはたして事実なりやいなやという点について、私どもは非常に疑問を持っておるわけでございまして、組合のほうはそういうように申しておるかもしれませんが、どういう具体的な根拠に基づいてそういうことを申しておるのか、その点について十分伺ってみたいと思います。
司法研修所の教官が修習生に対して、いろいろ進む道について意見を言い、相談にも応じるということは従来やっておる事柄でございます。
現在の司法修習生二十二期でございますが、いま試験が一応済んだものの及落はまだきまらず、志望もまだはっきりしないという現状にあるわけでございまして、非常にみなデリケートな状況にございますので、こういう問題についてできるだけ突っ込んだことは申し上げたくないと存ずるわけでございますが、いかがでございましょうか。
何かそれに類したことはあったように聞いております。
そのようなことはございません。
そのようなことはございません。
今日のところ、青年法律家協会に属するということだけを理由に、採用しないとかどうとか、そういうようなことは方針として何らいたしていないというように考えております。
すべて団体等いろんなものは、将来の発展はどういうふうに発展していくか、これは私ども全く存じませんところで、また私どもの知らないいろいろなものがあるかもしれませんが、しかしながら、少なくとも今日においてそのようなことはないということを申し上げておきます。
ございません。
ございません。
年齢につきましては、判事補の任官ということについては考慮の対象の中に入っておるわけでございます。 女性につきましては、これは私どものほうで取り扱いを特に異にすることはございませんが、しかしながら、第一線の所長さん方からはまああまり喜ばれないというようなこともあるものでございますから、そういうような一つの空気はあるわけでございますけれども、しかしながら、女性であることのゆえをもって採用を拒むとか、そういうことは全然ございません。
司法修習生は、御承知のように司法研修所長の監督下にあります。その司法修習生が司法研修所長等を介さないで直接に最高裁のほうへ申し出があったり、弁護士会に申し出があったり、あるいは特定の、たとえば松本委員のところに申し出があったりしても、そういうような事柄については最高裁判所としては一切お答えしないということを原則としております。
司法研修所長から、これについてはもっともな質問だからということでこちらのほうにお話があった場合には、司法研修所長にはお話し申し上げることにしているわけでございます。現に司法研修所長は、先ほど松本委員から御質問のあったような、青年法律家協会に属することだけのゆえをもって任官等について不利益な扱いをしないかどうかという点については、全くそういう心配がないというように、修習生に答えているはずであります。
三十二、三名の方が来られまして、そして私なり事務総長に会いたいという申し出があったわけでありますけれども、およそ面会を求める場合には、氏名を明らかにして、このくらい会いたいということの申し出があるのは当然でございますけれども、ただ一人だけが氏名を述べたのでございましょうか、あとは全部氏名は言わない。ただ会えということで二時間半ほどすわり込みに似たような状況を続けたようでございますが、司法修習生がそういうようなことをやるということについては、私どもは会えないのはもちろんでございまして、またかりに、先ほど申しましたように、司法修習生は司法研修所長の監督下にあるわけでございますから、何かこちらのほうに質問なり申し出があるならば、司法研修所
そういうようには申し上げていないわけでございまして、そのときの状況はどうかというようなことが御質問の趣旨にもあったと思いますので、そういうようにお答えしたわけでございますけれども、従来慣行といたしまして、司法研修所長から直接私どものほうに、司法修習生の意向が、こういうことがあるけれどもどうだろうかというように聞いてまいった場合には司法研修所長にお答えすることはあっても、司法研修所長の監督下に属する司法修習生に対して、直接こちらのほうで答えるというようなことはいままでやったことはないたてまえになっております。
その際、三十数名の者に対して、そういう事柄については司法研修所長を通じてお申し出なさい、所長さんからこちらのほうにお話があれば、これは必要があれば十分お答えもする事柄ですからということを繰り返し繰り返し説得したそうでございますけれども、全然それについては耳をかさない。どうしても人事局長なり事務総長に会わせろという一点ばりであったそうでありまして、何とも私どものほうといたしましてはそれに応ずることはできないというような状況であったわけでございます。
勧告したというようなことは全くございません。
先ほどお話がありました、最高裁におります裁判官が脱会したということについては、裁判官同士で十分に論議を尽くした上で、そこにいるのが妥当でないというように考えて脱会したように私は聞いておるわけでございます。
これはそのケース・バイ・ケースによるものではなかろうかというように考えるわけでございます。