いろいろな会がございまして、裁判官は適当に、その会にはそれぞれの自分の考えによって入っていけるわけでございます。
いろいろな会がございまして、裁判官は適当に、その会にはそれぞれの自分の考えによって入っていけるわけでございます。
最初に、私からお答え申し上げたいと存じます。学生の間でいろいろ学校の問題が起きまして卒業が延期されるようなおそれがある、そういう心配が二月ごろになってだいぶん出てまいったわけでございます。そこで、その扱いについての根本的な考え方でございますけれども、中途退学をしてこなければ司法研修所にもう採用しないよ、授業を受けて卒業してきたらもう来年回しだ、こういうような扱い方は、どう考えてみても気の毒ではないか。これはやはり卒業してから行きたいという者は卒業してきてから採用して、そして十分修習して法曹三者の後継者を養成すべきじゃないだろうかというのが、根本的な考え方であったわけでございます。そこで、二月の中旬に司法研修所から各大学、たとえて申し
日本弁護士連合会から、六月になりまして、追加採用するということは志望別分離修習の契機になるのじゃないだろうか、そういうことがあっては非常に困るというお話がございました。それにつきまして、裁判所のほうからは、決してそういうことはないのだ、先ほど御説明申し上げましたような経過を書きまして、そしてこういうような関係でやむを得ずそういう処置をとるようになった次第なんだという事情をお話し申し上げ、書面でも差し上げ、そして将来今回のような不測の事態が生じたような場合にはあらかじめ早い機会に御連絡申し上げますから、というようにお話し申し上げた次第でございます。決して東大生だけについて特別な扱いをして、そして裁判官あるいは検察官等の後継者をつくるの
私どものほうといたしましては、できるだけそういうようなことのないように、この上とも最善の努力を払いまして、そうして弁護士会のほうとも十分の連絡をとって、実務修習を受け入れていただけるように極力努力いたしたいと存ずる次第でございます。
ちょうど戦後のことでございますけれども、昭和二十一年に復員してまいりまする方たちが、時期を異にいたしまして、これは全く個人的な事情によらない理由によりまして分かれて復員してまいったわけでございます。そこで、その方々につきましては、二十一年には、最初に二十六名、それから次に二十三名、こう分けて採用いたしました。そして研修を済ましてもらったわけでございます。また二十三年には、大学の卒業が約五カ月おくれて出てきた方が、数名おいでになったわけでございます。この方々につきましては、五カ月おくれで採用いたしまして、研修所で研修を済ましていただいた、こういうような実例もあるわけでございます。本年度につきましては、私のほうは法務省の人事課長から連絡
これも先ほど申し上げたのでございますけれども、六十名に達する在学生につきまして、君たちは中途退学しなければ本年度は司法修習生として採用しないよということはいかにも酷で、そういう措置はとうていとるに忍びなかったわけでございます。したがいまして、それらの者につきましては、全部個人個人に当たりまして意見を聞きまして、どちらを希望するかということを十分に確かめた上で、中途退学して来たいから採用してほしいというものにはそういうふうに、それから学校を卒業して来たいからそのとき採用してほしいというようなものはそういうふうに、というような措置をとったわけで、要するに四月に中途退学しなければ、もう一年延期して翌年でなければ採用しないぞということはいか
志望別分離修習の点につきまして、最高裁判所がそういうように考えているというようなことは、いままで何もないわけでございます。司法修習諮問委員会が開かれました際にいろいろな意見が出まして、そういうような点も一つの問題として提起できるというような趣旨で問題の提起があったわけでございます。したがいまして、最高裁判所としてそういう方針を決定しているというようなことは、全くないわけでございます。
岡山大学の関係でございますが、二月の十五日に司法研修所から岡山大学に照会をいたしましたところが、岡山大学からは卒業の時期がよくわからぬという回答があったわけでございます。ところが、先ほど御説明申し上げましたように、三月五日に人事局から岡山大学に再照会をいたしましたところが、三月二十五日に卒業が予定されているという回答があったわけでございます。ところで、いま松本委員がおっしゃったその本人からは、二月中に司法研修所に照会状が参っておりまして、そして三月の十日に司法研修所長から照会状が人事局に参ったわけでございます。三月五日には、人事局のほうは岡山大学から三月二十五日に卒業の予定だということを聞いているわけでございます。そこで、これはおか
反対でも強行すると言うといかにもこれはかどが立つのでございますが、これは先ほどから申し上げておりますように、四月に中途退学してこなければ一年卒業を延ばすと申しますか、採用を延ばしまして、そして採用しないというのも、これまたいかにも非情なやり方なんで、これは三カ月おくれて出てくればやはり採用してやるというのが、われわれ法曹三者の後継者の養成者として当然とらなければならぬ措置かと思うわけでございます。そこで、弁護士会のほうに対しましては、何とか受け入れてもらえるように十分に努力をいたすつもりでおるわけでございます。そして先ほどお話がございましたが、上のほうで了解がついておるというような趣旨のことでございますね、これは裁判所の立場もよくわ
修習生の方々がそういうような反対の決議をしているということも、研修所のほうから聞いてはいるわけでございます。最近何か各組でまた決議をいたしまして、そしてあとから入ることが予定されている人たちに対して、君たち辞退したらどうだという書面を送ったようでございます。しかしながら、何かその後にやはり考え直したと見えまして、あれは取り消す、そういうようなつまはじきはしないということをあとから来ることが予定されている者に対してまたあらためて通知をしたようでございます。司法修習生につきましては、これは御承知のように司法研修所長の監督下に属しているわけでございます。たとえば落第生を一名も出すなというような決議なんかもさきにしたようでございますが、そう
現在のところは、あとから入る人たちをそれぞれのクラスへ全部ばらまいて入れまして、特別の一組はつくらないわけでございます。ばらまいて中に入れまして、一緒に修習してもらう。そして足りないところを時間を二時間か三時間延ばして補習をするというような方針のように聞いているわけでございますけれども、どうか松本委員におかれても、御賛同の上、何とかひとつそれができるようにお願い申し上げたいわけでございます。
十分御承知のとおり、憲法七十八条と裁判所法四十八条に基づきまして、裁判官は十年の期間中は非常に強い身分保障を受けております。転任の件は、同意がなければ転任を命ずることもできませんし、報酬を減額することももちろんできない。非常に強い身分保障を受けておるわけでございます。そこで先ほど御指摘のとおり、憲法八十条と裁判所法四十条によりまして、再任の期間が到来した場合には、その強い身分保障は一応消える。そして消える場合に、最高裁判所がその裁判官を再任の名簿に載っけるかどうかということについての権限を憲法と裁判所法によって与えられているわけでございます。 ところで、長谷川前判事につきましての具体例でございますが、これは最高裁判所の裁判官会議
実はこの問題につきましては、自民党のほうから別に正式にお話を承っているわけでもございません。要するに、四月二十三日の水曜日の朝刊に、裁判制度に関する調査特別委員会をお設けになって、いろいろな調査をなさるという新聞記事を私ども拝見したわけでございます。その内容がかりに裁判の独立に関係があるものとすれば、これはわれわれとしては非常に重大な関心を持たざるを得ない事柄でございます。ちょうど四月の二十三日は水曜日でございまして、これは定例の裁判官会議が行なわれる日でございます。そこで朝刊に発表されました記事の点が、問題になったわけでございます。しかし、新聞で発表された事柄でございますので、一体その調査活動がどういうような実態をとるか、またどう
これは申し上げるまでもないことでございまして、憲法に規定されてありますとおり、裁判官としてのその職責を全うして、正しい適切な判決をするということにあると存じます。
ただいま仰せられましたのは、憲法第七十六条の三項についての御見解と思いますが、これはまことにその規定しているとおりだと思っております。
おっしゃられた範囲において、まことにそのとおりだと思います。
再任する場合において、最高裁判所のほうで名簿を作成して、その名簿を提出するわけでございますけれども、その名簿の作成につきましては、慎重に裁判官会議で検討されるわけでございます。一般的な基準というものは明文をもっては規定されておりませんが、きわめて慎重に審議されるということは申し上げることができると思います。
決して否定するわけではございません。最新の「裁判所時報」の四十条の解説によりますと、「裁判官には、厳格な身分の保障がある関係上、一般的に人事の渋滞をまねき、独善と沈滞をみちびくおそれがあるので、その弊を打破し、不適任者を排除する途をも開くため、憲法は、下級裁判所の裁判官につき、かような任期制を採用したもの」である、こういうような説明もしてあるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、名簿に登載するのが適当であるかどうかということは、その具体的な事案についての問題でございます。したがいまして、最高裁判所の裁判官会議でその具体的事案について名簿の登載を適当とするかどうかということに基づきまして判断をされる、こういうように理解いたしております。
ですから、それについては具体的なケースケースで判断していかれる、こういうことを申し上げているわけです。