それは結局抽象的に申し上げれば、名簿に載るか載らないかということ、その名簿に載せていいかどうかということに帰着いたしますので、それはおっしゃるとおりかもしれません。
それは結局抽象的に申し上げれば、名簿に載るか載らないかということ、その名簿に載せていいかどうかということに帰着いたしますので、それはおっしゃるとおりかもしれません。
その点につきましては、最高裁判所といたしましては、憲法に規定されております名簿に登載する権限の行使についての問題でありまして、お説とは私は反対の考えを持っておるわけであります。憲法にのっとって名簿を作成するかどうかということをやっているわけでございまして、このことの内容を公に発表すべきものではない、こういうように私どもは考えております。
特定の裁判官につきまして、なぜそれではこの人を再任の名簿に掲載したのかという理由を申し上げることができないと同じように、なぜ名簿に載せなかったかという理由も申し上げることはできない、そういう問題について公表すべきものではない、こういうように申し上げておるわけです。
なぜ理由が言えないかと仰せられましても、要するに、人事に関する事柄につきまして、公にできないような事柄については公にできないというように申し上げるよりほかに申し上げようがないのじゃないか、こう思うわけであります。
結局先ほど申し上げましたように、裁判官は十年間というものは非常に強い身分保障を持っておる、これは御承知のとおりでございます。そうしてその十年の任期が満了した場合には、今度は憲法、裁判所法の規定によりまして、最高裁判所がその当該の方について名簿に載せるかどうかということを非常に綿密に審査なさるわけでありまして、その名簿に載せるかどうかということを審査する場合に今度のような事案もあるわけでございますが、いわゆる制度が悪いというようには私どもは考えられないわけでございます。
再任の制度というものは、憲法に規定されている制度でありまして、ただいま仰せられたように自分みずからの手で裁判の独立を奪っているようなことは、毛頭考えているわけではございません。
それは憲法八十条と裁判所法四十条の法律解釈の問題である、こういうように考えます。
十分御承知のことと存じますので、こういうことを申し上げるのはいかがかとは存じますが、具体的な人事に関する事柄につきましてはそのしさいを申し上げることは差し控えさしていただきたいと存ずるわけでございます。転任とか、それからいろいろな一般的な事柄につきましては、これは御質問があればもちろん述べさしていただきたいと存じます。それで、長谷川前判事の不再任と申しますか、名簿に登載されなかったという件につきましては、申し上げることのできますることは、五月の終わりの裁判官会議の議によりまして、最高裁判所の提出すべき名簿に登載されなかったと、したがいまして任期の満了によって退官なすったということは申し上げることができると存じます。
事柄は最高裁判所の裁判官会議の議事の内容に関する事柄でございます。これは御承知のとおりでございます。そういう事柄について申し上げることは差し控えさしていただきたいわけでございまして、ある特定の裁判官をどういうわけで最高裁判所は再任の名簿に載っけたのだというような御質問がございましても、これはどういうわけでその特定の裁判官を名簿に載せたのだということは、これは裁判官会議できまる事柄でございますので、申し上げることは差し控えさせていただかなければならないと思いますし、同様に、どういうわけでじゃその裁判官を名簿に載せなかったのだという御質問がございましても、これはやはり裁判官会議の議事の内容に関する事柄でございますので、ここでは申し上げる
その意見書と申しますか、長谷川前判事から長官あての六月三日付の書面は、受理と申しますか、受け取っておるわけでございます。内容も承知いたしておるわけでございます。
さようでございます。
それが、先ほど申し上げまして、亀田委員の御了解を得るようお願い申し上げた事柄に関するわけでございまして、こういうことがやはり具体的に最高裁判所の裁判官会議で十分検討されるわけでございます。
それが、裁判官会議の内容に入る事柄でございますので……。
そうおっしゃいませず。要するに、先ほど御指摘になりました長谷川前判事の書面の中身に、憲法と裁判所法の精神に反するということでだいぶん強く非難をなすっておいでになるようでございますけれども、御承知のように、憲法七十八条と裁判所法の四十八条に……。
一般論をひとつお聞きになっていただきたいのでございますけれども。
やはり、先ほど申し上げましたように、この長谷川前判事の人事について申し上げられる事柄といたしましては、五月の終わりの裁判官会議で再任の名簿に登載されなかったという結論だけはもう具体的事実として申し上げることはできるのでございますけれども、どういうわけでその名簿にそれじゃ載らなかったのかということにつきましては、これはごかんべん願いたいのでございます。
どうも御承知のとおりでございますけれども、裁判官につきましては、憲法の七十八条、それから裁判所法の四十八条によりまして、非常に強い身分保障を受けているわけでございます。原則として、ともかくその意に反しては、免官、転所、転官、職務の停止または報酬の減額は、その十年の任期内である限りは、これはもう絶対に保障されておると、これは何者も手をつけることができないという強い身分保障を受けているわけでございます。したがいまして、憲法の八十条、それから裁判所法の四十条によりまして再任という制度が定められておるわけでございまして、これも御承知のとおりでございますが、なぜそれじゃその再任の制度があるかということにつきましては、一般的には、人事の停滞を防
それは、その事案事案で結局裁判官会議でおきめになっていただくという以上にはちょっと申し上げようがないと思うのでございます。私自身がきめるのじゃなくて、裁判官会議でその具体的な事案に基づいてそれぞれ御意見を交換なすって、そしてそこでおきめいただくということになるわけでございますので、やはり具体的事案事案について会議できまるということ以上にはちょっと申し上げられないのじゃないかと思うのであります。
具体的な規則と申しますか、規定と申しますか、そういうような基準というものはないというように申し上げていいのじゃないですか。
要するに、大体この十数年間でございますけれども、年間に任期終了で勇退なさる方が八、九人は毎年おられるわけでございます。その場合に、それぞれの内容について裁判官会議は具体的に検討なさると、こう申し上げていいと思います。