いいえ、退官なさる方……。
いいえ、退官なさる方……。
再任は多うございます。
もちろん再任と不再任とうらはらでございますけれども。
もちろんでございます。
もちろんでございます。
何と申しますか、裁判官会議を構成なさっていらっしゃいます各裁判官が十分それぞれ納得なさるほど十分におやりになっております。
そのことは実にはっきりいたしております。
それは、要するに、具体的に、その人を名簿に載っけるか、あるいは載っけないかという場合に、裁判官会議でそれぞれ御意見の交換があるわけでございまして、したがいまして、それだけが基準かというように問われますと、これは何とも申し上げにくいわけでございますけれども、これはいろいろの観点から判断なさると思います。
それは、それだけに限定するというように申し上げていいのかどうか……。
良心に従って、独立して職権を行ない、この憲法及び法律のみに拘束されるという七十六条の規定はもちろんあるわけでございますけれども、しかし、独立して職権を行なうということだけが適、不適の基準になるかどうかということになりますと、これはそれだけが基準になるがどうかという結論は直ちにここでは申し上げることはむずかしいと思うんでございます。
これは、何と申しますか、先ほど来申し上げておりますように、憲法七十八条、裁判所法四十八条が要するに裁判官の身分保障である。それに対しまして、十年の任期をきざんでいくという憲法八十条、裁判所法四十条に基づく再任の制度があるわけでございます。その再任の制度は、普通一般的に言われておりますことは、人事の停滞を防ぐ、また再任不適格者を除くという目的のためにそれがあるのだというように説明されているわけでございまして、明文とかあるいは規則、規定というようなものは再任の名簿作成についてはないのじゃないか、こう思われるわけであります。
大体毎年平均いたしましてお一人ずつぐらいはございます。
そこまでさかのぼって実は調べてはおらないのでございますけれども、十一、二年の間に、大体平均しますとお一人ずつぐらいはおありになるということは申し上げられると思います。
先ほどとまた同じ御返事を申し上げることで……。
ごかんべんいただきたいと思います。
それがどうも具体的な問題に触れないで申し上げることができないものですから、どうか先ほど申し上げたとおり、ひとつここはごかんべんいただきたいのでございますが、要するに、毎年ともかく任期の終了時に立ち至りまして勇退なさる方が七、八人ございまして、そうして御自分の御意思でなくて名簿に載らないというお方が平均して年に一名ぐらいはおありになるというような実態でございます。
これは今度の事案を全く離れた一般的な事情として御説明さしていただきたいと思うのでございますが、大体年間転任なさるお方が五百人ぐらいおいでになる。と申しますのは、これは研修所ができてからのことなんでございますけれども、大体みんなの意向の集まりといたしまして、大きい裁判所、それから中ぐらいの裁判所、それから小さい裁判所、この三つの裁判所をみんな平均して経験し、そうしてそれぞれの経験を経た後に一つの裁判所に定着するようにしてもらったほうがいいという希望がございまして、その希望が、初めは転任する方が非常に少なかったのでございますけれども、最近はその転任なさる方が非常にふえてまいりまして、大体裁判官二千五百人——まあ二千五百五十人ぐらいおいで
司法行政の都合がいいとか悪いとか、そういうことでこの再任問題というものが扱われていないこと、これは間違いないことでございます。おことばにございましたけれども、なぜこういう人をそれじゃ名簿に載っけたのだというような場合も、もちろんその具体的な内容につきましては、これはお答え申し上げることは差し控えさしていただかなければならないと思うのでございます。しかし、亀田委員の御心配なさるお気持ちと申しますか、こういうことが心配だぞとおっしゃるお気持ちは十分よくわかっておるわけでございまして、そういうような御心配につきましては、これは絶対にそういうことはないことでございますけれども、ないが上にも十分私どもとしても留意してまいりたいと思うわけでござ
これはあるいは総務局長のほうから申し上げたほうがいい事柄かもしれませんが、私が聞いております範囲では、また実際に経験いたしました範囲では、これは東京あたりも、事件との関連においてもそうですけれども、非常に活発に司法行政面は動いておるわけでございまして、大阪もちろんそうでございますし、広島ももちろんそうであるというように聞いておるわけでございます。
それは聞いておりませんですが、そのようなことは私はないというように信じております。