私はそのようには聞いておりませんですけれども、どちらからお聞きになったのか存じませんけれども、私自身はそういうようには伺っておりません。
私はそのようには聞いておりませんですけれども、どちらからお聞きになったのか存じませんけれども、私自身はそういうようには伺っておりません。
これはもちろん、五百人以上の者が異動するわけでございますから、その御本人の御意向、またそれからそこの所長なり長官なり所長代行、いろいろな方の御意見はもちろん十分反映されるわけでございます。
裁判所といたしましては、全体の職員の給与の改善のために、一そう御指摘のとおり努力しなければならぬということは、重々痛感しているわけでございます。
これは職員組合の団体交渉の席上でもたびたび出てまいる事柄でございまして、組合の皆さんにも十分そういう点については私どものほうに資料も出していただきたいということもお話ししているわけでございますが、ただ一般の会社とそれから裁判所職員の給与との比較ということになりますと、なかなかそのデータがむずかしゅうございます。ただ、行政職に属しますところの政府の一般職員と裁判所の職員を対比いたしまして、これは裁判所職員が政府の一般職員より給与は決して低くないということだけは申し上げることができると思います。
これは全くおっしゃるとおりで、一般の職員の方々非常に生活そのものが苦しい。特に、子供のないうちはまだいいのですけれども、子供がだんだん大きくなってくる、そうして学校に入る、そうして子供の数がふえて、上級の大学に入る、上級の大学も国立の大学でなくて私学であるというようなことになってまいりますと、これはもう生活が非常に苦しい。これは重々わかっておるわけでございまして、これは一般の職員の方々で二十年で住宅の資金を借りて住宅を建てられるというのは、非常にこれはごりっぱな方で、裁判官で二十年で住宅を建てることのできるというような人は、まず裁判所にはないのじゃないかと思うのです。非常にりっぱな方でございますが、として、であるからといって、私は決
汚職との関連において当該の職員の生活との関係での結びつきというものは、残念ながら十分検討はいたしておりませんが、しかしながら、ただいま委員から御指摘のとおり、十分われわれとしては努力して、そして困難な生活状況の改善に一生懸命にならなければならないということは、重ね重ね自覚いたしておるつもりでございます。
いたしておりません。
お答えいたします。裁判官の場合は充足率九四・八%、それから一般職の場合五〇%ということになっております。
この問題はいつも組合の方たちとの俸給問題についての話し合いの中で出てくる問題なのでございますけれども、まあ私どもも、それから組合の代表の方々も、現在の事態においては、一般の公務員の方々の俸給をスライドした俸給体系、そういうものによるはかなかろう、裁判所の一般の職員についての独自の俸給体系というものは、現在の段階では、まあ考慮はしなければならないけれども、しかしそれを打ち出すまでのことはないのじゃないかということでは、お互いの考えが一致しているわけでございます。
ただいま御指摘のとおり、法律の改正の問題もあるわけでございます。ですから、そこまでの必要はないのではなかろうかというのがわれわれの考えでございます。
亀田委員からの励ましのおことば、まことに肝に銘ずるのでございますけれども、いわゆる人事担当の者といたしましては、住宅手当をつけていただければこれに越したことはないのでありますが、それかといって、裁判所の職員だけに住宅手当をよこせということも、これまたむずかしいことであります。要するに、現在のところは、私どものほうといたしましては、できるだけ官舎をたくさんつくってほしいということを、これは内部でけんかするわけじゃ決してございませんが、経理局にも頼んでいる状況でございまして、われわれ経理局のほうを通じまして、官舎をともかく、そんなにりっぱなものでなくてもいいから、できるだけたくさん建ててほしい、入りたい、こういうような方針で努力いたして
私この夏の休みに東北地方の小さな裁判所をそれぞれ回ってまいったのでございますけれども、そこらにおきましても、先ほど仰せられた住宅の問題、それから通勤手当の問題、これはもう非常に深刻な問題でございます。おっしゃるとおりでございます。
人事局長なかなか非力でございまして、そういうほんとうに切実で必要だということは十分よくわかるのでございますけれども、これを実行できるという点については、まことに非力でございまして、お約束ということはとてもこれはできかねます。しかし、努力はもちろん一生懸命いたしたいと思います。
これは申し上げるまでもなく、人事院勧告がそのとおり実施されてほしいということは、もう裁判所職員全体の願いでもありますし、私どもの願いでもあるわけでございます。ただしかし、裁判所職員だけがそういうように五月一日から実施さるべきだということまでについては、これは主張いたしかねる点もございまして、しかしながら、やはり人事院勧告どおりに実施されてほしいということはわれわれの願いであることは、これは間違いございません。
裁判所のほうにつきましての中谷委員のお尋ねの件についてお答え申し上げます。 判事任官後十年を経過した者、言いかえますと判事補の任官後二十年を経過した者で現在いる者の平均年齢はどうかというお尋ねでございまして、さっそく全部にわたって調べましたところ、平均年齢は四九・一三歳、約四十九歳という結論が出たわけでございます。 次に、生活保護基準額以下の者は大体何名いるか、二万二千円以下の者は何名いるかというお尋ねでございましたが、これにつきまして調査いたしましたところ、大体のところ期末手当等は全部除きまして約六百五十人ということに相なっております。しかしこの人たちは比較的年齢の若い方でございまして、奥さんとか子供さん方がおられる場合は
ただいま大竹委員からのお話しのとおり、簡易裁判所の判事の一号俸が判事の四号俸に当たっておりまして、この点、判事の定年に達せられましたりっぱな方が簡易裁判所の判事になられますについて、俸給の下がることについて相当抵抗をお感じになっていらっしゃる方も実際問題としておありになるのも事実でございます。しかしながら、地方裁判所の事件、高等裁判所の事件に比較いたしますと、簡易裁判所の事件も非常にむずかしいことはむずかしいのでございますが、両方を対比いたしますと、これはやはり簡易裁判所の事件のほうが比較的楽であるというような考え方から、簡易裁判所判事の一号が判事の四号に相対応するように格づけされたものであると存じておりますけれども、しかし、ただい
本年度採用いたしました簡易裁判所判事の前歴について御説明申し上げたいと存じます。 本年度採用されました簡易裁判所の判事の総数は、五十三名でございます。その五十三名の中で、正規の判事からおいでになった方が十七名、検事からおいでになった方が三名、弁護士からおいでになった方が一名、それから司法修習生――これは年齢の相当高いお方が簡易裁判所の判事におなりになるわけでありますが、これが八名おいでになるわけでございます。したがいまして、いわゆる法曹資格をお持ちの方が五十三名中二十九名簡易裁判所判事におなりになっていらっしゃるわけでございます。それから厳格な筆記試験と口述試験を経まして、その試験に合格した者、これは大体一割ぐらいしか合格いたし
特別任用でおいでになりました方は、これは非常に種々雑多と申しますか、非常に多くの分野からおいでなっておりますわけで、最低年齢の方が四十五歳くらい、それから上の方は五十数歳というような分野にわたっておられるわけでございまして、大体その給与の格づけと申しますのは、その方たちが現にお受けになっておいでになりました収入を一応基準にいたしまして、その収入から下らないように、その収入にプラスされるようにということを念頭に置きまして、経歴その他を参酌した上で俸給をきめるというようなことにいたしております。
実はそこまで具体的に調査いたして参っておりませんでした。
後ほどまた具体的に資料をお届けいたします。