御承知のように、司法修習生の採用は裁判官会議でおきめになる事項に相なっておるわけでございます。ところが、毎年の司法修習生の入所は四月でございまして、そして裁判所法によりまして、二年間を経た後に第二回試験が行なわれて、それで資格を取るかどうかということになるわけでございます。ところが留年されます場合、あるいはその期間が延びました場合に、一体それをどうするかということは、これは御指摘のとおり非常に大きな問題でございまして、たとえば三カ月なら三カ月、五カ月なら五カ月延びました場合には、採用いたしますと、それが二年を経て試験を行なうということになるものですから、試験を二回行なわなければならないかどうかという問題が出てくるわけでございます。い
