これは申し上げるまでもございませんけれども、政府の当局におかれてもそのような御希望だったというように聞いてはおりますけれども、人事院勧告がまさにそのとおりに実施されていくということは、私どもまさに希望するところであることは、これはもうそのとおりでございます。しかしながら、いろいろな関係等もございましょうし、裁判所の職員だけについて、じゃ人事院勧告が実施されろということは、またいろいろな面で申し上げにくいというのが現状でございます。
これは申し上げるまでもございませんけれども、政府の当局におかれてもそのような御希望だったというように聞いてはおりますけれども、人事院勧告がまさにそのとおりに実施されていくということは、私どもまさに希望するところであることは、これはもうそのとおりでございます。しかしながら、いろいろな関係等もございましょうし、裁判所の職員だけについて、じゃ人事院勧告が実施されろということは、またいろいろな面で申し上げにくいというのが現状でございます。
リボン問題につきましては、この前の委員会で申し上げたとおりでございまして、まあそこに見解の相違というものがあるものとは存じます。しかしながら、であるからといって、全司法労働組合が無力なものであるというようには決して私どもは考えていないわけでございまして、非常に強く積極的にいろいろな場をとらえて組合の活動を実施いたしているのが実情でございます。われわれも、団交の場においていろいろと問題を討議いたしますし、いろいろな面で組合の活動が行なわれているわけでございまして、決して組合活動が微力で、そのために正当な組合活動が行なわれることができず、したがって給与が下がるというようなことは、絶対にございません。
この問題は、裁判所のみについての独特の現象でないことはもちろん御承知のとおりでございまして、最高裁判所長官は、やはり三権分立の一つの象徴として総理大臣の俸給と同額であるし、また最高裁判所判事の報酬は大臣の俸給と同額である、また東京以外の高等裁判所長官の俸給は国会議員の歳費月額と同額であるというふうに、大体のいままでの扱いが確立しているわけでございまして、それに準じたそれぞれの給与のベースアップというものがあるわけでございます。今度の報酬法の改正につきましても、一般に従来にとられているベースアップというもの、そのとおりに行なわれているわけでございます。
裁判所の人事担当者としましては、できるだけ一般の職員の給与が高くなるように、またすべての面で、給与の面のみならず、生活が楽になるように考えて、そのために努力するのは当然のことでございまして、それは一生懸命努力しているわけでございます。しかしながら、それかと申しまして、総理大臣の報酬が五十五万円である場合に最高裁の長官が四十万円でけっこうだというように申すわけには決してまいりませんし、これはやはり三権の長といたしましての扱いは、どうしても受けていただかなければ筋がとおらないわけでございます。しかしながら、ただいま松本委員が御指摘のように、一般の職員の給与の改善につきましては、担当者といたしまして鋭意努力いたしたいと存じます。
先ほど申し上げましたように、判事補につきましては、一号から十二号まであるわけでございます。そして、判事補の在職期間というのは、十年間あるわけでございます。ですから、それに割り振ってそれまでにいく、こういうことになるわけでございます。それから上の方の判事の報酬につきましては、これはもう御承知のとおりと存じますけれども、裁判官というのは同じような仕事をお互いにしているわけでございまして、十人の裁判官がおりますれば、お互いにその間の何と申しますか、この裁判官はこれだけの仕事のできる能力があるから、あるいはその裁判官についてはこれだけの尊敬すべき事柄がある、また上級審から見ますれば、この裁判官はどれだけ勉強している、またどれだけ事実の認定に
一律に昇給するということまでは申し上げておるわけではございませんで、裁判官が要するに判事になりまして、そして相当上のほうにおいでになる場合は、先ほど申し上げましたような同僚の、仲間のそれぞれの批判というものが、高裁長官を通じまして反映してまいるわけでございます。したがいまして、そういうような意味での一つの人物の見方というものはあるだろうと思いますけれども、松本委員がただいま御質問になったような趣旨での考課というものは、いたしておるわけではございません。
ございません。
それは先ほどから申し上げておりますように、控訴審の裁判官から第一審の裁判官のした仕事を評価した場合に、それはおのずからそこに一つの、これはすぐれた裁判官であるとか、これはもう少し注意しなければいけないところがあるのじゃないかとかいうような批判というものは、これはおのずから一つの仕事をやっている場合には出てくるものでございます。こういうような評価というものが、高裁長官を通じてそれを最高裁判所の裁判官会議でおきめいただく、こういうふうな手順になっているわけでございます。
ただいま御指摘におなりになられたようなことは、裁判所の内部におきましては絶対にございません。
俸給等の面で官僚化していくというような御心配は、これは裁判所に関する限り絶対にございません。このことは、先ほどからるる申し上げているとおりでございまして、正当な人物評価とそれに伴う昇給等は、確実に行なわれていることは間違いないと確信いたしておるわけでございます。ただ、御指摘の上と下との差が激し過ぎるじゃないかという点でございますけれども、これは一般の総理それから大臣等につきましても同じだったわけでございますけれども、現在の大臣の三十万円になったのが三十八年でございました。その後、三十九年、四十年、四十一年を通じまして、ベースアップというものは全然なかったわけでございます。今度初めてそのベースアップが行なわれるようになったわけでござい
憲法にも定めてありますように、すべて裁判官は、その良心に従い独立して職権を行ないまして、憲法と法律にのみ拘束されるということがございます。これはただ憲法にのみ規定されている事柄ではございません。従来、わが国の裁判所は創立以来伝統的にこれを守り、かつ、いかなる権力に対してもこの独立は維持するという強い伝統のもとに育ってきたわけでございます。もちろん裁判所の職員は、全部がこの伝統を誇りといたしまして、そして確固たる信念のもとに裁判の運営に関与いたしておるわけでございまして、その裁判所が資本家、政府の言うがままになる、手先になるというようなことは、これは私どもからいたしますともってのほかのことでございます。全司法委員長が、一万五千の組合員
どうかそのように御理解いただきたいと存じます。
そのように御理解いただきたいのでございまして、委員長がうしろに傍聴しているようでございますが、決して裁判所職員全員がそのように考えて職務をしているのではない。もしそのように考えて、自分たちの仕事を資本家それから政府の手先としてやっているというように考えるとするならば、とうていいまのような執務状況の維持はなし得ないというように私ども信じているわけでございます。
もとより裁判はその法廷にあらわれました証拠に基づきまして、そして法律と憲法に従いまして判断され、結論にいくということは、世界各国いかなる国の裁判につきましても、それが常道でございます。それを裁判所外の特殊の勢力をもってそれに圧力を加えるということは、これまさに裁判の独立に対する異常な侵害であるというように私どもは考えておるわけでございます。これがかりにイギリス、アメリカでございましたならば、法廷侮辱として処断されるというケースでございますが、まだ日本はもちろんそこまではいっていない。しかしながら、それが世界各国いかなる国の実情に照らしましても、そのような外部から裁判に対して圧力を加えるというようなことはない。もしそれがあるとすれば、
最高裁判所の内部につきましては、私どもいろいろ廊下を歩いたり部屋を見たりしてみたのでございますけれども、そのようなことはほとんどない。聞くところによりますと、前に、組合の委員をしていた者が一、二つけていたことはあるようでございます。東京地裁につきましては、現実に現認いたしたわけではございませんけれども、一両日つけまして、そしてそれをあとでほとんどがはずしたというように聞いておるわけでございまして、その実態については、いま申し上げた程度に理解いたしておるわけでございます。
御趣旨のように、勤務時間中の組合活動としてリボン、いわゆるリボン闘争は禁止さるべきものである、このように考えております。
この点も御指摘のとおりでございまして、アメリカ、イギリスあるいは大陸法糸のドイツ、フランス、イタリア、それからまたインドの裁判所等に参りましても、そのようないわゆるリボンをつけて公衆に接する、当事者に接するというようなことは皆無でございます。裁判所といたしまして、先ほど申し上げましたように、全く政府からも国会からも、しかもジャーナリズムからも、すべて独立に、完全に、公正無私に仕事を行なうべきところといたしまして、そのようなリボンがつけられて、勤務時間中に特殊の雰囲気がかもし出されるということにたりますと、これはまことによろしからざる影響を世人に与えるというように私どもも考えているわけであります。
そのようにおしかりを受けますと、まことに申しわけないと存ずるわけでございますけれども、できるだけ世人からは尊敬を受け、そしてまさに公平に裁判が行なわれ、全くすべての政治的な色彩からは無色である、すべてのところから完全に独立しているというような職場がつくり出されるように私どもも今後とも努力をいたしたいと思います。
先ほど来神戸の判決が出ているわけでございますが、この神戸の判決は公共企業体等労働関係法の適用を受ける現業国家公務員については、一般公務員に比して労働者の権利がより強く保護されているということを前提にいたしまして判決が出ているようでございますけれども、これは、しかしながら、現在係属中の事件でございまして、これについて、私どもにおいてとかくの解釈を申し述べることは差し控えさしていただきたいと思います。 〔発言する者あり〕
それ以外にも、増員の点につきましては、もちろん、予算といたしまして、十分に本年度の予算といたしましても大蔵省に予算要求をいたしておるわけでございます。その方面の予算上の措置については、鋭意努力いたしまして御趣旨にこたえたいと存じます。