私どものほうには、三人が三人とも完全にかわってしまったというところは、何か大阪に一つか二つあったような話も聞いておりますけれども、それ以外のところでは全然耳にいたしておりません。
私どものほうには、三人が三人とも完全にかわってしまったというところは、何か大阪に一つか二つあったような話も聞いておりますけれども、それ以外のところでは全然耳にいたしておりません。
この春に大体毎年定期異動という異動があるわけでございます。そして、その定期異動の前に、全国の高裁長、官、それから高裁の事務局長が最高裁に集まりまして、二回ほど異動愚の名簿についてそれぞれ意見を交換するわけでございます。この異動者は、もう三年ぐらい前から、だれが異動するということは、ほぼ確定とまで申しては語弊があるかもしれませんけれども、大体そのリストはできているわけでございまして、したがいまして、異動期に当たりました者の名簿を全部作成いたしまして、そして高裁長官と事務当局と個々的に折衝いたしまして、そしてその上で裁判官会議にはかりまして、裁判官会議でも慎重な検討を経た上で発令になると、こういうような内部的な手続を相なっております。
二人かわったというようなことにつきましては、実は私どものほうでは聞いておらないわけでございまして、大体その庁、その庁で、ただいま御説明申し上げましたように、この年はこの者が異動する、来年になればこの者が異動するというようなことかはっきりつかめるものでございますから、その組み合わせについて、その庁の所長、所長代行、それから常置委員会等で十分検討いたしましてその部の構成をきめるというのが通常とられているやり方でございます。したがいまして、一部の中で二人かわったのがどの程度あるかということにつきましては、私どものほうでは報告等には接していないわけでございます。その庁、その庁で転入した者等につきましてそれぞれの組み合わせをやって自治的に部の
それは問い合わせればわかることと思います。
裁判所の中では定期健康診断というものを一斉にやっておりまして、それが年二回全職員について行なっているわけでございます。そのほかに速記官、タイピスト等につきましては、昭和三十二年以後でございますけれども、全国の速記官、タイピストにつきまして、ただいま申し上げました定期健康診断とは別に、特別の定期健康診断を行なっているわけでございます。それは上肢、特に指の機能検査、それから目の検査、それは視力の測定と、輻輳検査というふうに申しておりますが、これを半年に一回以上ずつ実施するようにというようにいたしまして、現にそれを行なっているわけでございます。東京の地裁につきましては、ただいま申しましたもののほかに、定期健康診断を昨年四月に行なったわけで
最初の第一点につきましては、これは腱鞘炎とか頸肩腕症候群等がこの五十六種の職業病の中に明確に規定されれば、反証のない限り公務上の障害と認められるわけでございますけれども、規定がない場合には、先ほど申し上げましたように、公務に起因することが明らかと認められる場合に初めて公務上の障害ということに相なるわけでございますが、しかしながら、これはいろんな資料に基づきまして十分慎重に検討いたしてまいりたいと存ずるわけでございます。 それから、女性のタイピスト等が肩が痛い、手が非常にしびれるというような場合に、それじゃどういうようにしているかというような御質疑でございましたが、そういうような場合には、その庁、その庁におきまして、その者をタイプ
速記官につきましては、大体、東京の地裁では、週三時間の立ち会いを原則にいたしております。そうして、あとの日にちは全部反訳に充てるということに相なっておるわけでございます。そうして、原則としましては、ただいま御指摘のとおり、大体三十分程度で交代というのが原則に相なっておるわけでございますけれども、場合によりますと、速記官によりましては、一日の午前中全部立ち会って、そうしてあとは反訳に充てるとかというようなことを希望する者もなきにしもあらずでございまして、したがいまして、まれに三十分立ち会うというような原則を破りまして、三時間なら三時間、二時間なら二時間ぶっ続けでやりたいというような速記官も中にはいるようでございます。しかし、御趣旨のよ
御質問に対しまして、率直にお答えだけ申し上げれば、訴訟遅延という問題は生じるという結果に相なっております。
さようでございます。
この裁判官の人事異動につきましては、岡沢委員は十分御承知と存じますけれども、しかし少しく時間をいただきまして御説明させていただきたいと存じます。 戦前におきます裁判官の異動は、どういうようなことであったかと申しますと、これは司法官試補を終えまして予備判事に任命になりますときに、全国にずっとおしなべて平均して転補になるわけでございます。逆に言いますと、東京とか大阪のような大都市には、最初は全然配置されないということになるわけでございます。そうして二年か三年した後に、ぼつぼつと三人、四人、五人あるいは七、八人というように、地方から東京または大阪に転任してまいりまして、そうして東京、大阪に入った者は、そこに定着するというのが戦前におけ
必ずしも多いとは限りませんで、大体希望された方はほとんど判事補におなりになっているというのが実情でございます。
いや、そのエリート意識とか、そういう問題では決してないのでございます。要するに、御承知のように、四百人、五百人の修習生が、大体五十名前後に分かれまして、そうして一緒に勉強するわけでございますが、その中でおのずからお互いの間に、修習生のA君は相当できるとか、それからまたC君はあんまり勉強しないとかいうような、お互いの間で、それぞれの評価とまで言ってはぐあいが悪いのですけれども、そういうような、まあ何と申しますか、率直に言えば評価というものでございますが、それが出てくるわけでございますけれども、裁判所のほうの裁判官になる方は、比較的その同窓の間でもまあ、あいつ裁判官に向いているとか、それからよく勉強するとかいう方々が裁判官を希望されると
いや、最初から落とすということは決していたしませんのでございます。ただ、御承知のように、稲葉委員も十分御承知と思いますけれども、教官がそれぞれおられまして、まああんたは裁判官希望だけれども、これはもうけっこうだから大いにひとつ裁判官になってがんばってやってくれと言って激励する方と、それからまた、そうでなく、あまり激励を受けないという修習生も、先ほど申し上げましたようないきさつでおるわけでございまして、激励を受けた方が裁判官を志望してまいるというのが実情であるわけでございます。
これは現在までの先ほど寺田総務局長から御説明申し上げました数字では非常に少ないと、もう少し何とかしてたくさん来てもらいたいと、こういうようにわれわれのほうでは熱望いたしておるわけでございます。
これは司法研修所でもいろいろと調査しているようでございますし、また最高裁のほうでは、その判事補を志望してまいる人たちに最終的には面接いたしまして、そうしてその方々が裁判官になられるわけでございますが、そういう機会をとらえまして、どういうわけで裁判官志望が少ないのだろうかということを聞いてみるわけでございます。その中で最も主張される原因といたしましては、こういうことでございます。まず第一は、裁判官はもう非常に仕事が、関西弁で言うしんどいというのでございますか、記録を一ぱい持っていて、そうして昼間ミルクとパンを飲みながら、それで記録を読みつつ食事をしている。そうして、大きな記録をまたうちに持って帰ったりして、非常に日常生活のエンジョイも
司法省があります時代には、すべて司法大臣の監督下に裁判官は属していたわけでございます。したがいまして、司法大臣のもとに裁判官も検察官も双方監督を受けていたわけでございます。しかしながら、終戦後新憲法ができましてから後は、裁判の独立ということが重視されまして、これはもう稲葉委員御承知のとおりでございますけれども、最高裁判所のもとに司法行政の権限を一切ゆだねるということに相なったわけでございまして、転任、昇給すべての人事行政は戦前と異なりまして、最高裁判所においてとり行なうということになっておるわけでございます。
さほど大きな差異はないと思いますが、要するに裁判官が管理職の中に入るかどうかというようなことのあるいは御意見かと思いますが……。
大体各省の水準でございます。若干、何と申しますか、たとえば裁判部におきまして書記官、それから家庭裁判所における調査官というようなところで、相当地位の高い者がいるわけでございます。そういう者等について管理職の指定はされているわけでございますけれども、現場を持っております各省庁に比べますと、そういうような裁判部の特殊性からいいまして若干管理職のパーセンテージは高いということに相なるかもしれません。
なるほど、ただいま仰せのとおりの現状はあったわけでございます。しかしながら、現在は、ここでお世話になりました裁判官の報酬法の改正によりまして、簡易裁判所の判事につきましても、相当高い本俸と申しますか、報酬額が規定されたわけでございます。したがいまして、簡易裁判所の判事を七十歳までつとめますと、一般職と比べましてもとより比較にならないほど本俸の金額は高くなるわけでございます。したがいまして、やめるときの退職金、それから特に年金等につきましては、一般の首席書記官よりもずっと高くなるというわけでございまして、職務内容も非常に張りがあるということになるわけでございます。しかしながら、ただいま仰せがございましたのは、事務局長、それから首席書記
その比較の面におきまして、先ほどお話し申し上げました、当委員会でお世話になりました報酬法の改正以前におきまして、相当アンバランスがございました。で、こちらのほうで報酬法の改正をしていただきました前後に、そういうようないびつの点を直すべく努力いたしました。最近におきましては、その給与の面は比較的アンバランスがなくなっておるのが現状でございます。